失業保険に関しての質問です。
来月末、現在勤めている会社がサービスの営業譲渡という形で、
運営会社が変わることになりました。
その際全員転籍はできないため、会社都合での退職をすることになっています。
私としては時間をかけて次の仕事を探そうと考えており、
失業保険を受給したいと考えています。
ですが、次の会社に転籍する人間から、引継ぎ等のために週1~2日(一日8時間)
アルバイトをしてほしい、との依頼があります。
そこで質問なのですが、
失業保険受給時のアルバイトで、
・前の会社で働くのはNG
だったと思うのですが、
営業譲渡後の運営会社の変わった会社でアルバイトをしたとしても、
だめなのでしょうか。

どなたか詳しい方、ご教示ください。

よろしくお願いいたします。
引き続いて雇用されている状態に取られると思います。
というより、働いてる分は手当てから減ります。会社の都合でやめさせられるのに、そんなところのために自分の時間を使うよりも一刻も早く自分の未来を決めるほうが先では?
働けばその分、支給が遅れ、もらえる手当ての額は減ります。時間をかけて探すという意味は十分わかりますが、ハローワークへ出向いたその日に見た求人でとてもよいものがあるかもしれませんし、せっかく会社都合ですぐに満額の(ここでいう満額です)手当てが支給されるのを、みすみす週1日程度の労働のために逃すのは惜しいと思います。
雇用保険のメリットを教えてください。無知な質問で申し訳ございません。
来週より、行政機関(公務員)の臨時職員として約5ヶ月間の契約で働くことが決まりました。
健康保険、厚生年金、雇用保険、災害補償制度が適用されるとの事です。

そこで質問ですが、

(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。

(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。

(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?

どうぞお詳しい方のご回答よろしくお願いします。
(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
⇒大まかにいえばそうなります。ただ、今5カ月加入し、次の就職先で例えば10か月加入した、と言う場合、最初の5カ月と期間を通算し、15カ月となるため給付をうける、ということも可能です。

(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。
⇒3年前であれば、給付を受けられません。あくまでも期間を通算できるのは喪失してから次に取得をするまで1年以内の場合です。

(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?
⇒上記の説明通り、できないのです。


※その期間のみでは意味がなくても継続して雇用保険に加入していれば、合算することも可能です。また、加入については、希望せいではなく法律できちんと加入の要件が決まっているわけですので、しかたがないといえば仕方がありません・・・。


さくら事務所
失業保険について(再度の失業)

はじめまして、質問したいのですが、、

一度失業給付金をもらってて、再度失業した場合、また給付金をいただけるのでしょうか?
去年の8月~12月まで、会社都合により、失業しておりまして、
失業保険金?を期間分ギリギリまでもらっておりました。

今年の1月から、同じ会社に再就職(アルバイト)をしましたが、
自己都合ですが、8月いっぱいで退職しようと思っております。

この場合、
待機3ヶ月ののち、また給付金をもらえるのでしょうか?

もちろん待たずに再就職をするつもりですが、
そうなると、
再就職手当てはもらえるのでしょうか?


すいませんが、回答よろしくお願いします。
貰えないと思います。
被保険者期間が1年以上とあります。
私も初めて手続きをしたばかりですが
雇用保険受給のしおりに記載されてます。
但し、倒産・解雇なら1年未満でも貰えるようです。
8月では期間が不足してますから受給の対象者ではないですね。
ただ質問者様は同じ会社に再就職されたのですよね?
勿論、全額給付金を貰った後にご縁があっての再雇用になったのですから
現段階では問題はないと私は思いますが、
ただ同じである会社を1年以上で辞めて受給手続きした際、
何らかの審査が入ると思うのですが…?
同じ会社へ再雇用する場合給付金は出ない規則があるようです。
質問者様は偶然、再雇用になったわけですが今度の受給は厳しい気がします。
受給が完了した後、また再雇用なのか・・・・?
会社グルミなのかと思わぬ事に巻き込まれないよう気を付けた方が良いと思います。
前回は全て受給した後の縁あっての出来事なので不正ではないのですから。
8月で辞めることは決定ですか?
再就職手当ては望めませんね。
手当てを望むのであればあと5ヶ月は就業しないと期間不足になります。
よく考えてみると良いです。
みなさんならどうするか教えてください。
後任が決まったから早くやめてほしい、という会社で①契約終了まで勤務する②すぐやめる。

本心としては②なのですが、一人暮らしなので家計が一番の心配です。勤務したらそれなりの給与がありますが、やめて失業保険だと家賃払ったら残りわずかです。
一生懸命がんばったつもりでしたが、能力が及ばなかったみたいです。
派遣先は、貴女を追い出すような嫌がらせをされているんでしょうか?
そんな事実があるなら、即座に辞めた方が精神的にはいいわけですが、これは派遣に限らずたとえ自分で申し出た退職であっても、後任が仕事を覚えるにつれ退く者は用事がなくなり居辛くなるものです。

これまで頑張って来られて色々思いはお有りだと思いますが、イヤでも日は過ぎて行きますので、定められた契約期間は勤務する権利があるのですから、ここは勇気を持って“淡々と”残された日数を過ごされてはと思います。

ここは何とか踏ん張ってみて! 応援してます。

補足を拝見して…派遣元(継続了解)と派遣先(辞めてほしい?)の意見が食い違っているのでしょうか?

派遣先から言われた話を派遣元にしてみましたか?
今のままですと業務量が増えているようですから、一度派遣元にも入ってもらい、派遣元と派遣先の2者、或は貴女を加えた3者で話し合わないと、貴女は振り回されるだけです。

その結果如何によっては継続が不可能になるかわかりませんが、実際に働くのは貴女なので無理に辛い立場に追い込むような助言は避けたいです。

今、必要なのは派遣元と派遣先の意見をまとめて貰うことだと思います。
頑張って下さいね。
失業保険、職業訓練に知識のある方、お力を貸していただけるとありがたいです。
先日職業訓練の申し込みに行ってまいりました。
職業訓練を受ければその間は失業保険が受け取れると思い込んでいましたが、どうも違うようなのでお詳しい方教えてください。

現在4月で切れる失業保険を受給中、受けたい訓練は求職者支援訓練で、3月~7月が訓練期間です。
訓練期間中に失業保険が切れてしまうのですが、その後の訓練期間中は手当てなどは一切出ないのでしょうか?
3カ月も収入(?)が無いとなると生活が厳しいのですが・・・。
実家住まい、親の収入はあるため職業訓練受講給付金には該当しないようです。

職業訓練に公共職業訓練・求職者支援訓練と種類があるのを知らずに申し込んでしまい、後悔しております。
お金をいただけて勉強できるなら・・・と思い申し込みましたが、取り消して就職活動しようか悩んでいます。
求職者支援訓練を受けられた方、無支給でも受けてよかった!と思っていらっしゃいますか?

宜しくお願いします。
楽観は出来ませんが、大丈夫ではないですか・訓練中に雇用保険の失業給付が満了するのであれば求職者支援給付金の申し込みをすれば金額は激減(?)月額10万円と受講手当ての制度があります。申し込んでください。こちらは失業給付と違い有る程度のアルバイトは可能です。から、切り詰めれば訓練修了までは生活できると思います。受給条件もありますので詳細や申し込みはハローワークでご相談ください。
雇用保険について質問です。
新卒として平成21年4月1日~22年3月30日まで正社員として働き、自己都合で辞めました。
失業保険の受給資格には1日足らないんですが、もし次の就職先で雇用保険に1日でも加入したら失業保険を受給する資格はありますよね?その際、次の就職先では前職で加入していた雇用保険の被保険者番号で雇用保険に加入しなければならないのか。それともちがう被保険者番号で加入しても、前職と合わせて12ヶ月であれば大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
1日足りなかったから、あと1日どこかで勤めれば365日=1年になる、というわけではありません。

あなたがこれまでに働いていた平成21年4月1日~22年3月30日について、雇用保険の被保険者期間は、11ヶ月になります。

被保険者期間1ヵ月というのは、退職の日を基点として、1ヵ月単位で区切り、その1ヵ月間雇用保険の被保険者であって、その期間中に11日以上の賃金支払い対象となる日(出勤日)があるものを、「1ヵ月」と数えるものです。

なので、次の就職先では、1ヵ月は働かないと12ヶ月にはなりません


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被保険者番号は、ずっと継続です。次の就職先に提出しましょう
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