失業保険中の妊娠について質問させて頂きます。
私は1月に8年間働いていた会社を自己都合により退職し今は新しい職場探しと失業保険の手続きを終え5月までの待機期間に入りました。今日妊娠6週目という事が発覚しました。このような場合はすぐに働けないので失業保険の手続きを一度取りやめ主人の扶養に入った方が宜しいのでしょうか?正直経済的に子供が産まれてくるとますますお金もかかるので出産後は扶養の金額内で私も働く予定ですが給付期間を延期するとその分今のように国民保険・年金など払って一年立つとほとんど失業手当はもらえないのでそれならハローワークでの手続きの面倒さからやめてしまおうか迷い中です。全くの無知で恥ずかしい質問なんですがアドバイスをお願いします。また友人はとりあえずおなかも目立たないうちは就職活動しておなかが目立ってきたらやめればいいというのですがそんなことできるんでしょうか?
退職理由が妊娠によるもので無いようなので、結論から言えば出来ます。
噛み砕いて説明すると、
妊娠中でも働く気持ちと妊婦でも働けるような仕事を探すのであれば
失業保険(基本手当)は受けられます。

>一年経つとほとんど失業手当はもらえない
↑と言う意味が何を指しているのかわかりませんが
妊婦さんで、体のことを考えると、失業認定日に長時間イスに座っているのも
気の毒なので、まずは受給期間の延長手続きを行ない
旦那さんの健康保険の扶養に入った方が、年金も健康保険料も支払いが
無くなりますのでこちらをオススメします。
出産後に親にでも赤ちゃんを預けながら、働く気が無くても、
仕事を探すリハビリの気持ちで職安に通い失業保険をもらった方がいいと思います。
働く気持ちも無いのに失業保険を受けるのは不正受給に当たるかもしれませんが
本人が探していると言えばそれまでですし、逆に条件に合う求人に出会う機会も
増えますので、私だったらこちらをオススメします。

あと、ご存知かも知れませんが
出産育児一時金が2段階でアップです。2009年1月から重い脳性まひになった場合
の補償制度分の+3万円。10月からさらに4万円アップして42万円になるそうです。
病院により補償制度の対象になるところ、ならないところがありますので注意して下さい。


※回答内容は旦那さんが医療保険加入者(国民年金の第2号被保険者)である事
を条件とし 貴方が、現在国民年金の第1号被保険者である事を前提としております。
情報が限定されており、推測で回答させていただきました。
正確な情報はやはり、職安、社会保険事務所、夫の勤務先へ確認した方が確実です。
内定出てるのに失業保険は貰えますか?
3月いっぱいで退職予定です。
しかし、内定が出た次の仕事の開始が6月からになってしまいました。

今の会社の退職から次の仕事の開始まで時間が空いた時、失業保険は貰えるんですか?
ちなみに、今の仕事は会社都合で辞めることができそうです。
内定がでると、失業保険はもらえません。どうしてもお金に困る場合は、新しい職場に頼んで、もしOKならですが、採用通知の日を繰り下げてもらうしかないと思います。ただそのことで、新しい職場にどんな印象を与えるかは考えたほうがいいかもしれませんね。
失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
ハローワークHPより
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
特定受給資格者についての質問です。
昨年12月~7月末まで派遣で就業しています。
7月末付けで契約期間満了で契約更新をせずに終了となります。
契約更新しなかった理由は、毎月80時間以上の残業があり、体力的にも精神的にも限界で
何度も派遣会社に相談して残業時間や業務量の調整を依頼しましたが、
企業側からは改善する意思がないとの事でした。
私が派遣会社に文句を言った(事実を話しただけですが)事が気に入らなかったのか
企業側の部長から呼び出されて『そんなにうちの会社がイヤなら辞めてもらって結構。別の人を入れるように人事に話しといたから・・・』と言われて、居ずらくなって自分から更新しない旨を伝えました。
雇用保険加入期間が8ヶ月なので12ヶ月に満たない為、失業保険の給付は無理だと思っておりましたが、
ハローワークのホームページを見てたら、特定受給資格者に該当すれば、12ヶ月未満でも給付可能である事を知りました。
私の場合、そもそも残業が月80時間以上ある事を契約時に聞いておりませんし、
その件に関しては派遣会社側からも状況を把握出来ず、申し訳ございませんとの謝罪もありました。
何度もお願いをしましたが、改善されず、過労働により体調も崩しました。

7月末で契約満了で辞めますが、就業中にやっとくべき事はありますか?
派遣会社に特定受給資格者として失業保険の申請をしたい旨を伝えるべきですか?
「特定受給資格者」の認定が受けられると思います。
その範囲の中に「離職の直前3ヶ月に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者」というものがあってそれに該当すると思います。
それに認定されると会社都合退職と同じく雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給が出来て給付制限の3ヶ月がなく早期に受給が受けられます。資料として過去3ヶ月以上の出勤簿のコピーを準備しておいて下さい。
離職票がない場合の健康保険への加入。

4月末付けにて自己都合にて退職。主人と同じ会社の為、保険証返還時次の職が決まっていないのなら扶養に入れますよ。
との事だったので扶養に入る手続きをして現在に至ります。(まだ手元に保険証なし)
5月10日前後に離職票と被保険者資格喪失証明書が送付され、早速その日にハローワークにて失業保険受給・求職の手続き。
ところが、11日締め切りの職業訓練があった為、通学先等も条件がベストだったので申し込みをしたのですが…
扶養カラは失業保険受給時に抜けて下さいとの事だったのですが、離職票が手元にありません…(提出済み)

1:国保への加入、年金への手続きは離職票なしでも可能でしょうか?

2:職業訓練校の合否が24日に発表なのですが、切り替え締めは退職カラ14日以内となっているのですが可能ですか?

3:国保の減免の相談を4月中に市役所でしていたのですが、失業だったら1度申請してみて下さいとのことだったのですが、離職票がなくても可能なのでしょうか?

以上、長くなりましたが、早く手続きしなければ…と焦った為,離職票のコピーも取らずに提出してしまいました…

複雑で長い説明で申し訳ございません。
おわかりになる方または、そういった経験がある方,ご教授いただければ、ほんとに助かります。
宜しくお願い致します。
1A:そのために「社会保険被保険者資格喪失証明書」があるのです。

2A:できるだけ速やかに手続きをしてください。

3A:「離職票」を必要とはしません。
失業保険の事で質問です。現在契約社員で来月15日で満期を向かえます。いつもは更新をしていましたが今回は更新せず満期で退職を決めています。満期で退職する時の失業保険は申告すればすぐ貰えるのでしようか?
会社都合で退職の場合は申告してすぐ貰えるのは知っています。経験あるので…自己退社は三ヶ月程待ってからなんですよね。満期退社は分からないので詳しい方教えて下さい。
契約している会社での勤務が3年未満なら自己都合退職
ではあるが、3ヶ月の給付抑制期間は無いです。
3年以上なら通常の自己都合退職と同じで3ヶ月の給付
抑制期間があります。
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