失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法ってあるのでしょうか。
仕事の強度が自分に合わず、体を壊してしまい、約3ヶ月ほど療養が必要であると
医師にも診断され、仕事を辞めました。
離職票には「一身上の都合」となっていますが、病気で今すぐに働けない場合でも、失業
保険を受給するのに、約4ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
待機中の生活費に困っています。
ご存知の方、おしえて下さい。お願いします。
「一身上の都合」の場合は、求職手続きをしてから、3ヶ月待たなければなりません。
リストラ、倒産等、会社都合の場合は例外ですけど・・・・・・・
退職前にかかっていた治療であれば、退職後も、任意保険で継続でき、
入院や治療の間、傷病手当がつくと思います。
又、ハローワークで、求職手続きをした後、病気をして、
すぐに職につけない時は、延期届をして認められたら、
傷病手当がつき、期間も、延期できるんじゃなかったでしょうか?
貴方の場合、どういう手続きを、されているのか解かりませんが
もし、求職手続きをしていらしゃるんでしたら
延期届を出して、完治してからになるでしょうね。
任意保険で治療されていらっしゃるんでしたら、
社会保険センターで、書類を貰って来て、
とにかく、ひと月分だけでも
病院で書類を書いてもらって、社会保険センターに出して下さい。
お金の振込みは、ひと月ほど先になると思いますけど・・・・・・・
詳しくは、社会保険センターに、電話して、尋ねられたらどうでしょう?
ただ、「失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法」
と、言うのはないと思いますよ。
「失業保険を受給出きるのは、いつでも仕事に就けるけど、仕事がなくて職に就けない」
というのが条件だったと思いますよ。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
離職コード33が該当します。
正当な理由のある自己都合退職です。
「本当は自己都合なんだけど、3ヶ月の給付制限が付かない」
ものと考えて下さい。
またこれは、「特定受給者」としての扱いが受けられます。

ただ、これを実行するに当って、どのように証明するのか?
というと、3月31日で退職する場合、
退職前は大抵、有給消化で休んでいると思いますから、
病院で「頭痛・食欲不振・不眠により31日まで安静加療を要する」
という医師の診断書を書いてもらいます。
ハローワークに離職票を持参する時は、
「無理にない範囲での就労は可能と診断する」
という、働ける事の証明をもらうのです。
この2つの診断書を持参すれば、
正当な理由を証明したことになります。

医師の診断書は公文書。強い力を発揮してくれます。

但し、離職前に、11日以上働いた月が6ヶ月以上あることが
前提です。
この6ヶ月は、2社を通算しても良い。
6ヶ月の合計賃金を180で割った額が、離職時の賃金。
これを元に、雇用保険の基本手当ての額が決まります。
180で割ったところ、1万円なら、おおよそ、5,500円になると思います。
この基本手当ては非課税です。

このような情報を教えていいのか、疑問ですね。
ハローワークの関係者からクレームが付きそうです。
失業保険の計算はどうなりますか?


アルバイトをしていて、時給1050円で働いてます。


1ヶ月のシフトは18日から22日ぐらい勤務しています。(24時間365時間稼働しているコールセンターで、出勤日は自己申告です)

このような勤務の場合、失業保険でもらえる日額はどのように計算されますか?

退職する三ヶ月前の給与が、失業保険の計算に関わるから残業を沢山すると額が増えると聞きました。

私のような勤務体系は、退職する三ヶ月前の出勤日数によって額は変わりますか?

宜しくお願いします。
基本手当日額= (-3w×w + 70,910w) / 71,200 と言う計算式で計算されます。
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180

但し、自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給は出来ませんよ。
解雇等の会社都合で離職の場合は6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給出来ます。

当然ですが、出勤日数が多く残業も多ければ基本手当日額は増えます。
失業保険について質問させてもらいます。どうか宜しくお願いします。
現在働いておりますが、昨今の不況で会社が倒産しそうです。
働き始めて1ヶ月しか経っていません。
こういったケースの場合、会社都合で退職しても失業保険は直ぐにもらえるでしょうか?
今の会社は1月の最初から働き始めましたが、前の会社を辞めたのが9月末だったので、10、11、12月と
3ヶ月間があって、やっと見つけた会社なだけに残念です。
この場合、失業保険は、どのような期間が対象になるのでしょうか?前の会社も4ヶ月しか働いておりません。
ややこしいですが、宜しくお願いします。
離職前の1年間に通算して6ヶ月間の雇用保険の

加入期間があれば基本手当てを受けることが出来ます

通算してですから飛び飛びでも構いません、

また、離職前の2年間に通算して12ヵ月間の

加入期間でも受けることができます
失業保険について

3月末で2年間勤めた会社を期間契約満了(契約社員)で退職し、4月9日新しい転職先に勤め始めました。
新しい職場に慣れず、再度転職活動をする場合、失業保険はもう前の職場
の離職票では不可能でしょうか?

私の場合は仮にいただける場合、いつから、また前回の給与水準、現在の給与水準で計算されますか?

お詳しい方、宜しくお願い致します。
今の会社と前の会社の離職票が必要です。(トータル半年)

支給額は、6ヶ月の平均賃金の50%~80%で計算されます。

手続後、1週間の待機期間後、受給開始です。
自己都合は、3ヶ月間 給付制限がつき支給されません。
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