障害者手帳申請中なのですが、雇用保険の給付日数の延長申請はできますか?
今春退職し、現在雇用保険を頂いている身です。
自己都合退職だったんですが、身体の異常が原因であったため
5月の雇用保険申請時に、会社で受けていた健康診断の結果を提出し
すぐ給付いただける(3ヶ月後位~ではなく)判断を頂きました。(期間は150日です)
それ以降仕事を探しているのですが、身体の問題で、なかなか就業できません。
(安全面で問題あり・・とのことで、ほぼ門前払いです)
そんな中、医師から障害者の申請を進められ、医師に診断書を作成してもらい、
先月(9月)申請をしてきた次第です。
手帳交付まで、一般的に2ヶ月位かかるらしく、手帳がこないと、手帳を利用した
障害者求人枠への応募もできないとハローワーク人に言われました。

雇用保険の給付も10月中旬で終了してしまうため、それ以降のことが心配でして・・・

私のような事情がある場合、何らかの申請等を行って、失業保険給付日数(150日)が延長できるような
処置を取ってくれる等はあるんでしょうか?

とある人の情報ですと、雇用保険の申請時に手帳申請中と言えば300日に伸びた・・・とか言われているところも
目にしましたが、私の場合は、雇用保険申請後数ヶ月経過してしまってますので・・・

どなたかおわかりになる方、よろしくお願いいたします。
所定給付日数が長いのは、いわゆる「就職困難者」です。

障害者雇用促進法により、会社が一定の人数を雇わなければならない障害者に該当する人をいいます。

〉一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
 イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
 ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
 ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
 ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
 イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
 ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
 ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
 ニ 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
 イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
 ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
 イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
 ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
 ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
 ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
 ホ 両下肢のすべての指を欠くもの
 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
(障害者の雇用の促進等に関する法律 別表)

障害者担当窓口の人とよく相談してください。
失業保険について質問です。

去年の7月30日に1年4ヶ月働いた会社を自己都合で退職しました。
今からだともう失業保険を全額はもらえないと思いますが今から申請するとどのぐらいもらえるでしょうか?
現在26歳
前の会社での年収は330万ぐらい。
退職してから今まで時給1000円で1日4時間のパートを40日ほどしてますが何か影響はありますか?
結婚して旦那の扶養に入ってますがそれは関係しますか?
失業手当の受給申請は、退職の翌日から1年以内なら可能です。
受給できる期間も1年間ですので、1年以内で受給し終わらない場合には、まだ受給金額が残っていても打ち切りになってしまいます。
3か月の給付制限期間がある場合には、申請後おおよそ4カ月ごくらいに実際の振り込みがあります。
受給期間が90日の場合には、もしかすると1年以内の収まらない分は打ち切りになるかと思われます。

また、実際の受給開始から、受給完了までは、基本手当の日額が3611円未満でないとご主人の扶養から外れる事になります。
基本手当の金額などはハローワークで申請時に確認ができます。

≪退職してから今まで時給1000円で1日4時間のパートを40日ほどしてますが何か影響はありますか≫
この場合には、雇用保険に加入をしておられない場合には関係がありません。
結婚したのですが、主人の扶養に入りながら失業保険はもらえますか。
保険に詳しくないので教えてください。
今年の8月末に寿退職しました。
手取りは18万くらい年に2回ボーナスがありました。
入籍が9月22日だったため一旦、社会保険から国民保険にきりかえました。
失業保険が主人の扶養に入るともらえないとネットにあったのでまだ国民保険のままです。
扶養に入りながら失業保険をもらいたいのですが、扶養に入ってもいいのでしょうか。
当初の予定は、失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入るつもりですが、よくわからないので教えてください。
よろしくお願いします。
他の方が書いているように、扶養に入るには年収が130万円未満(日額3,611円)であることが条件となっています。

一般的に言われている失業保険は、正式には求職者給付の基本手当というものです。
また、「失業」とは、退職(離職)して、働く意思や能力があって求職活動をしているけど職業に就けない状態をいいます。つまり、勤め先を辞めた後、また働きたいけど就職できない人に対して支給されるものです。ハローワークで失業を認定してもらい手当を受けるのですが、失業を認定するときには求職活動の内容の確認をハローワークでしています。

実際には求職活動をしていなくても、形だけ求職活動をしたと報告して手当を受けている人は決して少なくないですが、それは不正受給にあたります。
不正受給が発覚した場合、支給された金額だけでなく、その2倍の金額を支払うことになることもあります。
失業保険や育休中の解雇について複数質問があります。
現在、産前休暇中で、3末に出産予定です。

会社の経営状態が悪化し、同部署の社員が3末にリストラ予定です。

私自身には会社から特
に何も連絡は入っていませんが、恐らく産後休暇の終了前後に連絡があり、30日の猶予期間を設けて、退職日(解雇)を設定されるかと思っています。

そこでいくつか教えて頂きたいことがあります。

①、上記の場合、会社都合での退職やため、すぐに失業保険受給の手続きが可能か?
(産後直後は受給できないと聞いたことがあるため)

②、①が可能な場合、最長でどのくらいの期間受給が可能か?
(育児中等で再就職が困難な場合延長が可能と聞いたことがあるため)

③話が若干変わりますが、育児休暇中は会社から給与は支給されず、社会保険庁(ハローワーク)から支給されると説明されています。
その期間中会社は私の為に社会保険庁等に何らかのお金を支払っているのでしょうか?

※といいますのも、産休に入る前の会社との話し合いでは、育児休暇をフルで一年取得させてもらい、復帰すると言う話をし休暇に入りました。
会社としてその期間中どこかにお金を支払っているのであれば、籍をおいておくデメリットがありますが、とくに支払いがないのであればなんらデメリットがないと思われるため、育児休暇は予定通り取得できるように交渉したいと思っています。

長文、乱文となりましたが、お分かりになる範囲で結構です。
アドバイスをお願いします。
産後八週は母体の回復の為労働出来ないので、会社都合だろうが、自己都合だろうが、失業手当ては受給出来ないと思います。
失業手当ては就活している人、すぐ働ける状態の人に払われるものだと認識してました。
受給できる期間と金額は勤続年数で変わるので、妊娠出産で、受給できる期間がのびるのではなく離職日から申請手続きして受給が始まる期間の延長ができるだけなはずです。
いずれにしても仕事さえあればいつでもはたらけます!って状態でないと受給できないし、受給期間中は就活をして条件を満たさないと認定されません。
育休中は健康保険?社保庁か?わからないけどから給料の何割か支給になります。社保(協会健保)は会社と被保険者が保険料をはらってますよね?
育休中も健康保険が使えない訳じゃないのでその間は、会社負担分の保険料は、支払っているのでは?と思ってました。
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