失業保険をもらう為には離職後すぐでなければいけないのでしょうか?
3ヶ月ほど趣味を堪能するため、地元を離れます。
その為に何度も戻って来るよりは、終わってきちんと時間がもてるようになってから
色々手続きをしようかと考えております。
受給が遅くなるのは構いません、間が空くといけないルールはありますか?
離職の日の翌日から1年間が有効期限です。「自己都合退職」の場合失業給付金は3ヶ月の給付制限期間を下手後の支給となりますが、仮に半年(6ヶ月)経過後に届け出しても受給期間が120日程度の受給期間であっても、充分間に合います。
失業保険について教えて下さい。

今年いっぱいで傷病手当金が終了となります。
仮に、医者から働いても良いと許可が出た場合
受給期間延長を解除し、失業保険に切り替えた日から
基本手当は何日間の支給されるのでしょうか?

退社理由は、鬱病による会社都合(病気療養)です。
在職中に精神障害者手帳を取得してます。

ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?

ご存知の方がいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
傷病手当金の退職後継続給付ができるということは勤続年数1年以上ですね。就職困難者は精神障害者手帳所持者およびうつ病・統合失調症・てんかんにかかっており病状が安定しており就労が可能なものとあります。よって、年齢が45歳未満であれば300日、45歳以上であれば360日となります。

ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?
これは、事業主からの働き掛けによる正当な理由のある自己都合の退職です。
よって、給付制限の3か月はつきません。
失業保険について

半年に一度契約更新のある会社でフレックス社員として働いています。


2月にまた契約更新があるのですが、契約更新をしてほしくないと上司に話した場合は失業手当給付(3ヶ月待たずの給付)になるでしょうか?
自分から辞めた。
自己都合
もらえません。
契約満了じゃなく、
更新があるのに、更新の申し出をしなかったことになります。
入社手続きに詳しい方どうか教えて下さい。
10年間勤めた会社を退職し切目なく新しい会社に入社しましたが慣れない環境から体調を崩し1年で退職。
傷病手当に続き失業保険を頂きながら、リハビリとして知人の会社を月8万円社会保険無しで2年間お手伝い(アルバイト)させて頂いておりましたが、療養のかいがあり体調が良くなったので就職活動をしこの度正社員として入社する事になりました。
そこで千恵をお借りしたいのですが、会社には病気の事と傷病手当・失業保険を受けていた事は伏せています。履歴書的には偽りはなく知人の会社で月8万円でお手伝いしていた事はお話しています。入社手続で離職証や源泉徴収証は提出するのでしょうか。離職証は1年間正社員で勤めた会社ので、源泉徴収は8万で非課税の為提出はしなくてすみますか?2年間は国保と健保(前職の任意継続)を実費で払っていました。
傷病手当・失業保険を受けていた事は知られてしまいますか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
離職票は失業保険をもらうときにだけ必要なもので、転職先に提出する必要はありません。
年末調整の関係があるので、源泉徴収表は提出しなくちゃいけません。
失業保険の給付に付いて質問します。
半年契約のパート従業員です。

半年ごとの契約更新と言う形で今年20年が過ぎましたが
60歳雇い止めと言う事だったのに業績不振と言う事で
これが最後の契約と言う旨が今回の契約書に書かれていました。

契約書には毎度、その時の業績により
契約を更新しない事もありえると書かれていました。

この場合、契約満了と言う事で自己都合の退職となるのでしょうか。
それとも会社の都合になるのでしょうか。
私は現在58歳です。

ご回答のほど、よろしくお願いします。
契約満了なら会社都合ですよ。

こちらが継続を希望したのに業績不振によるため、なら会社の都合です。
弟が鬱で10ヶ月しか勤務していない会社を辞めました。
失業保険の給付にはどのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
初めての職場です。会社をやめた理由は鬱ですが離職票は自己都合扱いになっており、鬱病の診断書等も提出していない状態です。退職日は1月15日です。
今は弟は一人暮らしですが、4月以降は実家に戻って就職活動をしたい意思があるようです。

今後、いつまでにどのような手続きをふめば給付が受けられるのでしょうか?

正直こういった事情には疎いので、どなたか教えてくださる方がいらっしゃりましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
病気等で離職した場合はあなたの住んでいる安定所に
離職票に医師の診断書を添えて提出すればいいですよ

貴方の場合は、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」

の「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

に該当しますので、受給手続きのさいに病気ではあるが働く気が
あることを安定所の職員に伝えれば、受給できますよ
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