扶養についての質問です。

昨年11月に結婚を機に仕事を辞め、今年の7月まで失業保険をもらいます。

4月から夫の扶養に入ろうとしたら、4月の時点で失業保険の給付が月に15万円ほどあったので。失業保険の給付が終わってからだと言われ、8月から扶養になります。

合計の給付は48万円ほどなんですが、年収で決まるんじゃないんですか?

今後は月に5万円くらいのパートをやろうと思っているのですが、扶養については問題ないですよね??

そもそも、扶養って何かよく分からないんですが、かなり分かりやすいサイトがあったっら教えて下さい。
扶養には、条件がいろいろあります。

配偶者を扶養に入れるときには、
無職または収入が130万円(60歳以上は180万円)未満で、被保険者に扶養されていればいいそうです。ただし、失業給付金を受給中(待機期間を含む)は加入できません。その間は国民健康保険等に加入してください。なお、受給終了後、扶養条件を満たしていれば加入できます。また、受給を延長をされる方は延長期間内で加入することができます。

パートをはじめられた時点でご主人が職場の保険担当の方に
聞いてもらったら、扶養には入れると思いますよ

年収で決まるといわれているのは、税金の控除のことじゃありませんか??
再就職手当についてです。

母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。

ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。

そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
私も、同じような経験をしました。

再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。

辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。

雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。

労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。

退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。

お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
会社を都合により自主退職し国民健康保険に加入しました。その3ヵ月後に失業保険の手続きを行い(多忙のため申請手続きが遅くなってしまいました。早く手続きすれば良かったと後悔。。)3ヵ月の
待機期間も終わり失業保険が9月から給付されるのですが、同じく自営業のため国民健康保険だった夫が9月から転職し社会保健に加入します。その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが、4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
保険料や税のこともよく解らず質問させて頂いているので乱文かと思いますが、ご教示頂ければ有り難いです。
何卒、宜しくお願い致します。
失業手当を1日当たり3,562円以上もらっていると社会保険の
扶養には入れません。

前年の収入が450万円であれば、1日3,562円以上だと思うので、
社会保険の扶養には入れません。

国民健康保険料は住んでいる自治体で異なりますが、失業保険より
多いということはないので失業保険をもらった方が有利です。
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