失業手当について。
同じ会社で昨年の6月~今年の3月まで10カ月間働き、
今年8月と10月の2カ月間働く予定です。
もちろん雇用保険は入っています。
通算して12か月になるのですが、失業保険はもらえるでしょうか?
単純に雇用保険に加入していた期間によるのではないんですが。

〉昨年の6月~今年の3月まで10カ月間
「10ヶ月」と言えるためには、例えば「6/1~3/31」など、丸々10ヶ月でないとダメです。
「6/2~3/31」とか「6/1~3/30」では「10ヶ月」になりません。
※同様に、「8月1日~31日」とか「8月10日~9月9日」なら「1ヶ月」になるが、「8月10日~9月8日」はダメ。

↑の区切り方で「1ヶ月」になるもののうち、その期間に「賃金支払基礎日数」を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」とします。
その「被保険者期間」が12ヶ月必要です。

「賃金支払基礎日数」とは、出勤日・有休日など、賃金計算の対象になった日です。


〉辞めてどのくらいの期間までに行かないと貰えないでしょうか?
受給資格があるのは、原則として離職から1年間です。
ただし、離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限がつきますから、離職の9ヶ月後に職安に行っても意味がありません。

また、1年が過ぎると受給途中でも打ち切りです。
給付制限がつく場合で、所定給付日数が90日なら、(待期7日があるので)離職の半年後の1週間前には行かないと、受けきれない可能性があります。
失業保険の特定理由離職者が平成24年3月31日でなくなるような現行法規となってるようですが、何か代替案等はないのでしょうか?

病気でやむを得ずの方等、路頭に迷いませんか?
特定理由離職者は新設された制度で、なくなりません。
特定理由離職者の範囲Ⅰ契約社員の特定理由離職者は、特定受給資格者同様に扱われてましたが、4/1からは未定ですが。
失業保険についての質問です。
2年間派遣で働いてきた派遣先で、更新をされず先月12月末で終了になりました。
派遣先から本日離職証明書が届きました。
離職理由は
2 (3)労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長→(を希望する旨の申出があった)
および
b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
に○がついており、下の具体的事情記入欄には
契約期間満了(事業主都合)
と記載されております。

質問1)この場合は給付制限(3ヶ月待機)つきますでしょうか。

質問2)離職票が届くまでは10日位かかるそうなんですが、もし給付制限なしの場合、
ハローワークに離職票提出後、説明会から認定日の間(説明会出席から振り込まれるまで)に
次の就職が決まった場合はどうなりますでしょうか。
1、 3ヶ月の給付制限期間はありません。
2、 待機期間7日経過後から就職日の前日までの「基本手当」および「再就職手当」が支給されると思いますが、正確なことはハローワークへご確認ください。
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