失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前の会社の最後の6ヶ月の賃金をベースに算出されることになると思います。

3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。

もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。

根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。

>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん

違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
就職祝い金について。
今月の20日に失業保険の手続きをしてきたのですが、前に面接を受けていたところから今日採用の連絡が来ました。

離職書を提出して7日たっていない場合は就職祝い金をもらうことは出来ないのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします
m(__)m
就職祝い金ではなくて再就職手当ですね。
通常は再就職手当が支給されますが、待期期間7日が終わっていなければ支給されません。
失業保険について質問させて頂きます
私は6年間勤めていた会社を今年3月いっぱいで一身上の都合で退職しました。

その16日間後(4月16日から)期間工として働き初めて現在に至ります。 今の会社が1日~末日締めということで給料が翌月の15日払いです。
4月16日~末日まで(実質8日出勤)した分は今月15日に頂きました!

私は今の期間工を3ヶ月満了で終ろうと思っています。
自分で失業保険について調べたのですがわからない点がありました。

それは失業保険は期間工の3ヶ月満了分も対象に入るのでしょうか??3ヶ月満了は8月2日迄です。

また、6ヶ月分の総支給からいろいろ計算してということだったんですが、期間工3ヶ月満了分も入る場合、前の会社を3月いっぱいで退職して空白の15日間があります。期間工になってから15日間(休日もあり実質8日出勤)分の給料もいただいたのですがその給料も1ヶ月の給料と見なし対象に入るのでしょうか??

長々とスミマセンが解答お願いします。
〉失業保険は期間工の3ヶ月満了分も対象に入るのでしょうか??

雇用保険に関する何の対象に入るのかを聞いているつもりでしょうか?

・週の所定労働時間が20時間以上なら、雇用保険に加入する対象です。
・雇用保険に加入なら、失業給付の受給資格の判定対象に入ります。
・基本手当日額の基礎になる期間にも入ります。


〉その給料も1ヶ月の給料と見なし対象に入るのでしょうか??
・「月」は、それぞれの最終の賃金締め日からさかのぼって区切ります。
丸1ヶ月にならない端数は切り捨てです。
・賃金の対象になった日が11日以上ある「月」のみが対象です。
失業保険(失業手当)について教えてください。
今27才です。

→4年勤めていた会社を退職したため失業手当をいただいていました。
(3ヶ月間)
→その後6ヶ月間の職業訓練に行きました。交
通費+給付金10万円を毎月いただいていました。
→職業訓練中に就職が決まり、3ヶ月半で退校、ハローワークに連絡いたしました。
→今の会社で正社員として働いてもうすぐ一年間になります。
事業縮小のため本社のある地方に来れない場合は年内で退職して欲しいと言われています。
(退職して欲しいと言われていますが本社に行けない私の自己都合の退職になります。)

現在就職活動中ですが、日曜日休みしかないためなかなかできていません。
退職後すぐに就職先を決めたいのですが不安な日々を送っています。

失業手当は過去にもらったことがある人でも又もらうことはできるのでしょうか?
職業訓練中の給付金は1度もらったことがある人は貰えないと、以前ハローワークで教えてもらいました。
失業手当はどうなのか、分かる方教えてください。
宜しくお願い致します。

補足
Wikipediaを見てびっくりしたことがあったので追加で教えていただきたいです。

受給期間の延長理由
妊娠・出産・育児
(子供が3歳になるまで、または保育先が見つかるまで

↑これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?
自己都合なら、1年以上の被保険者期間があれば
雇用保険(失業手当)は何度でも、受け取ることが出来ます。

これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?

受け取る迄の期間が伸びるだけです。(妊娠・出産・育児で働けないでしょ)
同じ3ヶ月間の給付です。
失業保険について

今の会社に入って三ヶ月半、突然会社が今月末で倒産になりました。ですから雇用保険も三ヶ月半しかかけていません。
もちろんこのままでは失業保険がもらえないのもわかります。ですが、今の会社に入る直前まで働いていた会社でも四ヶ月ほどですがきちんと雇用保険は払っていました。
このばあい、会社が変わっているので保険もリセットされるのですか?それとも継続になるのですか?詳しくわからないので、誰か教えてください。失業保険が貰えるか貰えないかの瀬戸際なのでお願いします。
前の会社の退職から今の会社の入社までの期間が1年以内なら加算されます。過去の会社は全部加算されますよ。
失業保険について教えてください。
5月でアルバイト先を退職しました。
2年少し勤めていて、雇用保険は引かれていました。

先日、職場から下記2点が送られてきました。

①「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」
②「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」

①の「離職票交付希望」欄は「2.無」になっています。

失業保険を受けるにはどうすればよいのでしょうか?
離職票は必要でしょうか。
また離職票はこちらから職場に申請しなければ
届かないのでしょうか?

就業時に退職の手続きとしては特に何もしていません。

知恵をお借りできればと思います。
よろしくお願い致します。
離職票は本人からの請求がなければ作る必要はありません。
あなたが退職の手続きを何もしていないということは当然失業保険の申請希望も伝えてないわけですね

交通事故起こしたのに保険屋に連絡無しで、保険金の払いを待っているのと同じことをしているわけです。
早く会社に「伝えてなかったけど離職票作ってくれ」と電話しなさい。
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