この度会社より3月末日で解雇通知を渡されました
今の会社で雇用保険を18年間かけています
失業保険は今もらっている給与の何割出るのか教えて下さい
又、失業して、いつから支給があるのかもお願いいたすます。
今の会社で雇用保険を18年間かけています
失業保険は今もらっている給与の何割出るのか教えて下さい
又、失業して、いつから支給があるのかもお願いいたすます。
待機は7日。会社から離職表をハロワにだして,7日待機後に毎月,指定日にいただけます。360日間です。年収で500万なら1日6000円くらい。月180000万。400万なら1日,5600円。
結婚退職しました。
11月末まで失業保険を貰えることになってます。
今月までの職業訓練に通っているので 今、就職活動をはじめてます。
しかし、妊娠しているようなのです。
これでは就職は難しいかな、と思っています。
この場合 例えば失業保険を延長とかできるのでしょうか?
もしくは なにか公的な支援(給付)があれば教えていただきたいです。
妊娠中、出産後しばらく収入がないとなると…先を考えると 不安です。
無知なので 何かしらあれば…と思って質問させていただきました。
ないかもしれないのですが…
よろしくお願いしますm(__)m
11月末まで失業保険を貰えることになってます。
今月までの職業訓練に通っているので 今、就職活動をはじめてます。
しかし、妊娠しているようなのです。
これでは就職は難しいかな、と思っています。
この場合 例えば失業保険を延長とかできるのでしょうか?
もしくは なにか公的な支援(給付)があれば教えていただきたいです。
妊娠中、出産後しばらく収入がないとなると…先を考えると 不安です。
無知なので 何かしらあれば…と思って質問させていただきました。
ないかもしれないのですが…
よろしくお願いしますm(__)m
妊娠したからという理由で延長になるはずがありません。常識的に考えてみてください。給付期間は決まっています。妊娠、出産は個人の自由であるわけですから・・・そんな事を言ってるとみんな妊娠しますよ。ましては酷な話ですが流産ということもあり得るわけですから・・
せいぜい、出産後、役所が出産費用を負担してくれるくらいです。お金がないから子供をつくることができない人もいっぱいいるんです!結婚して子供を産むくらいですから、それ相応の覚悟がいるのです。旦那さんにがんばってね!と言ってあげましょう!
せいぜい、出産後、役所が出産費用を負担してくれるくらいです。お金がないから子供をつくることができない人もいっぱいいるんです!結婚して子供を産むくらいですから、それ相応の覚悟がいるのです。旦那さんにがんばってね!と言ってあげましょう!
失業保険および解雇について
私は現在、1年契約更新の契約社員として働いております。
4月の末日で2回目の更新となる予定でした。
しかし業務中に自分自身の株のインターネット口座を閲覧していたことを
理由に契約満了前の4月10日にて解雇であると言い渡されてしまいました。
今後の就職活動のことを考えて自己都合扱いで退職届けを出して
ほしいと会社から言われています。
会社を退職することは致し方ないと思っていますが
急に収入が途絶えてこれから生活していけません。
今の会社では雇用保険に入っており前職から通算で約10年になります
私としては失業保険を会社都合扱いとして出来たらすぐにもらいたいと
おもっています。
どなたか見識のある方、お知恵を授かりたいのですが
非常に困っていますので宜しくお願い致します。
私は現在、1年契約更新の契約社員として働いております。
4月の末日で2回目の更新となる予定でした。
しかし業務中に自分自身の株のインターネット口座を閲覧していたことを
理由に契約満了前の4月10日にて解雇であると言い渡されてしまいました。
今後の就職活動のことを考えて自己都合扱いで退職届けを出して
ほしいと会社から言われています。
会社を退職することは致し方ないと思っていますが
急に収入が途絶えてこれから生活していけません。
今の会社では雇用保険に入っており前職から通算で約10年になります
私としては失業保険を会社都合扱いとして出来たらすぐにもらいたいと
おもっています。
どなたか見識のある方、お知恵を授かりたいのですが
非常に困っていますので宜しくお願い致します。
労働者側に責任がある場合の解雇については、離職票にもその旨記載されます。自己都合退職であれば、「本人の都合」として処理されるため、特別な問題はありません。今回の場合は、前者の解雇になりますが、会社は「自己都合退職」にしましょうと譲歩してくれているのだと察します。業務中に私的なインターネットの閲覧をしていたことが解雇理由であり、あなたも会社の解雇理由に異議がないのなら、「会社都合」扱いを求めるのはとても難しいかもしれません。ただ、解雇に異議があるなら、しっかりと納得した上で、離職票の記載について話し合う必要がありますね。離職票の記載事項については、退職時に会社とご本人が確認
することになり、離職後10日ほどで郵送等で会社から送られてきます。それからハローワークで手続きになります。
会社都合が一番いいのでしょうが、今回の場合は人事の方とよく相談して、後を濁すことの無いように気をつけてください。
することになり、離職後10日ほどで郵送等で会社から送られてきます。それからハローワークで手続きになります。
会社都合が一番いいのでしょうが、今回の場合は人事の方とよく相談して、後を濁すことの無いように気をつけてください。
失業保険について、分かる方、お願いします。友人が正社員として働いている会社を辞めようとしているのですが一年程しか働いていないので失業保険がいくら貰えるのか分から
ないとの事です。
友人は手取り20万です。
ないとの事です。
友人は手取り20万です。
勤続年数は、6ヶ月以上であればもらえます。基本手当日額×90日間です。
勤続年数10年を超えると120日になります。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
私の場合、ご友人の方と同じくらいの給料で、手当日額が5500円くらいで、90日間もらえました。
但し、毎月1度、指定された日に職業安定所に行く必要があります。
そして、自己都合で退職の場合、申請後、3ヶ月間はもらえません。3ヶ月後からの支給となります。
給付期間が3/2以上残って、すぐに仕事が決まった場合、再就職手当も出るはずです。
(但し、いろいろと規約はありますが。。)
勤続年数10年を超えると120日になります。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
私の場合、ご友人の方と同じくらいの給料で、手当日額が5500円くらいで、90日間もらえました。
但し、毎月1度、指定された日に職業安定所に行く必要があります。
そして、自己都合で退職の場合、申請後、3ヶ月間はもらえません。3ヶ月後からの支給となります。
給付期間が3/2以上残って、すぐに仕事が決まった場合、再就職手当も出るはずです。
(但し、いろいろと規約はありますが。。)
失業保険ですが、詳しい人回答お願いします。7月いっぱいで今の会社退職します
雇用保険は毎月1600円ほど給料から差し引かれてました、4年と半年働きました
もし次の仕事がすぐ見つかり 働くと 今の会社で 雇用保険4年半差し引かれた分はどうなるのですか?
それと、もし仕事が見つからないと(こっちの方が確率的に当たると思います)いつから失業保険受給でき、何ヶ月もらえますか?
雇用保険は毎月1600円ほど給料から差し引かれてました、4年と半年働きました
もし次の仕事がすぐ見つかり 働くと 今の会社で 雇用保険4年半差し引かれた分はどうなるのですか?
それと、もし仕事が見つからないと(こっちの方が確率的に当たると思います)いつから失業保険受給でき、何ヶ月もらえますか?
雇用保険の基本手当が受給できる場合とは
離職の日以前
2年の間に雇用保険の※加入期間が
通算して12か月以上あることです。
※加入期間
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数(有給期間を含む)が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。
給付期間
自己都合の場合
待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月経過後に
給付期間に入ります。
解雇などの場合は給付制限期間がありません。
給付日数
また自己都合の場合は
加入期間が1年以上10年未満ですと、
給付日数は90日になります。
年齢は関係ありません。
基本手当や就業促進手当などを全く受給せずに再就職した場合
その就職が、離職日の翌々日から一年以内であれば
次の就職先で雇用保険の加入期間が通算されます。
再就職手当の要件
認定に給付制限中などの期間であれば
給付制限3カ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介により
就職した場合で限定されます。
特定受給資格者で給付制限期間のない場合
紹介先は問いません。
就職した場合、ハローワークに連絡ください。
あなた自身が出向き手続きの必要があります。
再就職手当の申請は就職日の翌日から1ヶ月以内です。
基本手当など受給しなかった場合、
次の就職先で加算する場合
再就職先で必ず雇用保険の資格手続きをしてもらって下さい。
失業手当は
1.失業(離職し、就職しようとする意思と
就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
上記の2要件に該当すれば、何度でも受給できます。
離職の日以前
2年の間に雇用保険の※加入期間が
通算して12か月以上あることです。
※加入期間
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数(有給期間を含む)が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。
給付期間
自己都合の場合
待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月経過後に
給付期間に入ります。
解雇などの場合は給付制限期間がありません。
給付日数
また自己都合の場合は
加入期間が1年以上10年未満ですと、
給付日数は90日になります。
年齢は関係ありません。
基本手当や就業促進手当などを全く受給せずに再就職した場合
その就職が、離職日の翌々日から一年以内であれば
次の就職先で雇用保険の加入期間が通算されます。
再就職手当の要件
認定に給付制限中などの期間であれば
給付制限3カ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介により
就職した場合で限定されます。
特定受給資格者で給付制限期間のない場合
紹介先は問いません。
就職した場合、ハローワークに連絡ください。
あなた自身が出向き手続きの必要があります。
再就職手当の申請は就職日の翌日から1ヶ月以内です。
基本手当など受給しなかった場合、
次の就職先で加算する場合
再就職先で必ず雇用保険の資格手続きをしてもらって下さい。
失業手当は
1.失業(離職し、就職しようとする意思と
就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
上記の2要件に該当すれば、何度でも受給できます。
関連する情報