雇用保険について教えて頂きたいですm(__)m
23年の9月末まで2年半正社員で働いていて、自己都合退職しました。
その後ハローワークで失業保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限中に派遣社員で就職しました。ですが1ヶ月で辞めてしまい現在は8月までの短期アルバイトをしています。
そこでお伺いしたいのですが、2年半掛けていた雇用保険を継続するには離職してから1年以内に雇用保険がある会社に転職をしたら自動的に継続になるのでしょうか?
調べてみたのですがよく分からなかったのでどなたかよろしくお願いしますm(__)m
23年の9月末まで2年半正社員で働いていて、自己都合退職しました。
その後ハローワークで失業保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限中に派遣社員で就職しました。ですが1ヶ月で辞めてしまい現在は8月までの短期アルバイトをしています。
そこでお伺いしたいのですが、2年半掛けていた雇用保険を継続するには離職してから1年以内に雇用保険がある会社に転職をしたら自動的に継続になるのでしょうか?
調べてみたのですがよく分からなかったのでどなたかよろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の被保険者期間は2つあります。
ひとつは受給資格を決める被保険者期間で、こちらは雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしてしまうと、1円も受給していなくてもリセットされ、再就職先以降の職場で新たに受給資格を得なければ次に失業給付の受給申請をすることはできません。
もうひとつは所定給付日数を決める算定基礎期間で、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしても、1円も受け取らなければ通算されます。
補足について。
雇用保険被保険者証はなきゃないでどうにでもなります。
試用期間中は一切社会保険に加入しない会社もあります。求人に応募する際に確かめましょう。入社したのが1年以内でも、試用期間中に1年を超えてしまうと通算されなくなっちゃいます。
ひとつは受給資格を決める被保険者期間で、こちらは雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしてしまうと、1円も受給していなくてもリセットされ、再就職先以降の職場で新たに受給資格を得なければ次に失業給付の受給申請をすることはできません。
もうひとつは所定給付日数を決める算定基礎期間で、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしても、1円も受け取らなければ通算されます。
補足について。
雇用保険被保険者証はなきゃないでどうにでもなります。
試用期間中は一切社会保険に加入しない会社もあります。求人に応募する際に確かめましょう。入社したのが1年以内でも、試用期間中に1年を超えてしまうと通算されなくなっちゃいます。
現在休職中で会社を辞めます。そこで傷病手当と失業保険についてお聞きしたいのですが
現在休職中で3年間勤めた会社を11月10日を持って自己都合で辞めます。
保険は任意継続することにしています。
体調も良くなったので重労働以外はできます。
本日、傷病手当て2回目の申請をしました。
傷病手当ては申請してから1ヶ月くらいで貰えますよね。
11月12日から知り合いの店(結構大きいところです)が人手が足りないから数日間のアルバイトをしてくれと言ってます。
学生時代からお世話になった先輩なので頼みなのでできれば断りたくないのです…。
1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?
2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って
失業保険を申請することはできますか?
どうぞ、宜しくお願いします。
現在休職中で3年間勤めた会社を11月10日を持って自己都合で辞めます。
保険は任意継続することにしています。
体調も良くなったので重労働以外はできます。
本日、傷病手当て2回目の申請をしました。
傷病手当ては申請してから1ヶ月くらいで貰えますよね。
11月12日から知り合いの店(結構大きいところです)が人手が足りないから数日間のアルバイトをしてくれと言ってます。
学生時代からお世話になった先輩なので頼みなのでできれば断りたくないのです…。
1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?
2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って
失業保険を申請することはできますか?
どうぞ、宜しくお願いします。
<1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?>
すでに申請された「傷病手当金」は11月12日(アルバイト開始日)以前の分と思われますので支給されます。
2回目なら初回よりははやく支給されるはずです。
<2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って失業保険を申請することはできますか?>
失業手続き前ですので問題ありません。
すでに申請された「傷病手当金」は11月12日(アルバイト開始日)以前の分と思われますので支給されます。
2回目なら初回よりははやく支給されるはずです。
<2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って失業保険を申請することはできますか?>
失業手続き前ですので問題ありません。
去年の6月からパートとして働いて今年の7月で退職した場合 やっぱり3ヶ月の待機をまって失業保険給付になりますか?
雇用保険には加入していました。しかも障害者雇用です。よろしくお願いします。
退職理由は、自己退職の予定です。
雇用保険には加入していました。しかも障害者雇用です。よろしくお願いします。
退職理由は、自己退職の予定です。
>やっぱり3ヶ月の待機をまって
言われている3ヶ月間はきっと給付制限のことでしょう。
自己退職の場合はこの給付制限の対象になってします。
しかし、自己退職でも事業主からの働きかけによる場合や
事業所移転などの正当な理由がある場合は除外の対処になります。
その他にも家族の介護、家庭の事情なども考慮してもらえるので
詳細はハローワークで相談する必要があります。
雇用保険の流れは
離職票などの必要書類をハローワークへ提出し受け付け
1週間の待機期間
給付制限がある場合は待機期間満了の翌日から3ヶ月もらえません。
給付日数は
1年以上働いておられるなら
通常90日
障害者等就業困難者であれば300日(45歳未満)、360日(45~60歳未満)
になります。
いろんな例外項目もありますのでまずは最寄のハローワークへ
相談に行かれたほうがいいでしょう。
詳しく、親切に教えていただけますよ。
言われている3ヶ月間はきっと給付制限のことでしょう。
自己退職の場合はこの給付制限の対象になってします。
しかし、自己退職でも事業主からの働きかけによる場合や
事業所移転などの正当な理由がある場合は除外の対処になります。
その他にも家族の介護、家庭の事情なども考慮してもらえるので
詳細はハローワークで相談する必要があります。
雇用保険の流れは
離職票などの必要書類をハローワークへ提出し受け付け
1週間の待機期間
給付制限がある場合は待機期間満了の翌日から3ヶ月もらえません。
給付日数は
1年以上働いておられるなら
通常90日
障害者等就業困難者であれば300日(45歳未満)、360日(45~60歳未満)
になります。
いろんな例外項目もありますのでまずは最寄のハローワークへ
相談に行かれたほうがいいでしょう。
詳しく、親切に教えていただけますよ。
食費が底をつきました。今月で携帯も止められます。
ようやく採用される(正式採用ではない)スーパーのバイトも7月の半ばから。
失業保険は切れてるし、離職者支援資金の貸し付けは借金だし。
昔はこんな状態でも派遣のグッドウィルやフルキャストなんかでやっていけたのに、今や登録派遣は全滅。
家の中の売れるものは売り払ったし。
財布にはもう二円しかなくて、明日からどう生きればいいかわかりません。
ようやく採用される(正式採用ではない)スーパーのバイトも7月の半ばから。
失業保険は切れてるし、離職者支援資金の貸し付けは借金だし。
昔はこんな状態でも派遣のグッドウィルやフルキャストなんかでやっていけたのに、今や登録派遣は全滅。
家の中の売れるものは売り払ったし。
財布にはもう二円しかなくて、明日からどう生きればいいかわかりません。
お弁当などの給食会社の早朝・深夜の仕事をハローワークや求人欄などでさがしては?
早朝アルバイトで結構雇ってくれると思いますし、会社によっては残り物の食物が戴けたりします。
あきらめないで、積極的な人生でいてほしい!!すぐ行動を起こしてくださいね
早朝アルバイトで結構雇ってくれると思いますし、会社によっては残り物の食物が戴けたりします。
あきらめないで、積極的な人生でいてほしい!!すぐ行動を起こしてくださいね
失業保険の申請時期は退職してから2年以内であればいつでもいいですか?自己都合で辞めたので申請から3ヶ月経過しないともらえません。受給期間は3ヶ月です。なので、退職日から1年6ヶ月前までが期限ですか?
離職日から1年間(原則)を「受給期間」といい、この期間が過ぎた時点で権利がなくなります。
受給途中でも打ち切りです。
その受給期間内で、手当を受けられる最大日数を「所定給付日数」といい、「90日分」などと決められます。
〉申請から3ヶ月経過しないともらえません
通算7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときから、支給対象の期間に入り、実際に支給されるのは、認定日の後です。
だから職安で手続きしてから約4ヶ月後ですね。
受給途中でも打ち切りです。
その受給期間内で、手当を受けられる最大日数を「所定給付日数」といい、「90日分」などと決められます。
〉申請から3ヶ月経過しないともらえません
通算7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときから、支給対象の期間に入り、実際に支給されるのは、認定日の後です。
だから職安で手続きしてから約4ヶ月後ですね。
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