妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?
無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。
よろしくおねがいします。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?
無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。
よろしくおねがいします。
雇用保険の求職申込(これによって、基本手当の受給手続きができる)は、必ずしも、「妊娠している人はできない」ということではないのですが、妊娠のために『就職することができない』(こっちの理由が本線)場合は、本来の受給期間である離職後1年間について、妊娠・出産・育児の間に経過しても受給資格を喪失しないように、受給期間を延長する手続きができます。
手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。
※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。
で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。
とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。
健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。
※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。
で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。
とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。
健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
5月の末に妻が仕事を退職する事になりました。今後について質問したいのですが・・・。
5月の末に妻が仕事を退職します。
妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。
Q1.失業保険をもらった場合収入として扱われるのでしょうか。
それとも、失業保険は収入とは別なのでしょうか。
年末調整で扶養にしたいのですがたしか130万を超えてはいけないと思ったので・・・。
Q2.それとも失業保険をもらわずに扶養になった方が得なのでしょうか??
Q3.自主退職でしたので待機期間が3ヶ月あるのですが、その間は、日払いの仕事とかはしてもよいのでしょうか??
以上の3つについてやさしい解答をお待ちしております。
5月の末に妻が仕事を退職します。
妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。
Q1.失業保険をもらった場合収入として扱われるのでしょうか。
それとも、失業保険は収入とは別なのでしょうか。
年末調整で扶養にしたいのですがたしか130万を超えてはいけないと思ったので・・・。
Q2.それとも失業保険をもらわずに扶養になった方が得なのでしょうか??
Q3.自主退職でしたので待機期間が3ヶ月あるのですが、その間は、日払いの仕事とかはしてもよいのでしょうか??
以上の3つについてやさしい解答をお待ちしております。
一点質問しても良いですか???
>妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。
↑この計算式は本当にあっているのか少々心配です。
と言うのも、給与所得はいつ働いたかではなく、"いつ給与を貰ったか"が重要なポイントとなります。
仮に25日締め翌月支払の場合、去年の11月26日~12月25日に働いた給与は、今年の1月25日に支払われてしまいます。
つまりこの給与は働いたのは去年ですが、"今年の収入"としてカウントされます。
その為本当は75万じゃないような気がしているんですがどうでしょうか???
これを確認するためには退職時に源泉徴収票を貰って下さい。
会社によっては年末まで発行してくれない会社も有りますが、これに今年の正確な収入が書いて有りますので正確な収入が分からないと日払いの仕事もギリギリまで出来ません。
また、退職された奥様は失業保険を貰い終わった後に扶養に入ると思いますが、奥様は年末調整が受けれない為、別途税務署で確定申告をする必要が有ります。
この確定申告ですが、扶養の範囲であれば本来は所得税は払う必要が無いのですが、5月までの給与で所得税を払ってしまっている為、還付金を貰うだけという感じでしょう。
注意が必要な点としては住民税です。住民税は去年の所得に対して今年6月から請求が来ます。
つまり、退職しているのに去年の分の住民税を払わなければなりません。
そして扶養になっていても住民税は免除されませんのでしっかりと払って下さい。
ただし、今年100万以下で押さえれば来年の奥様の住民税の所得割は0円になります。
また90万~100万以下で押さえれば来年の奥様の住民税の均等割も0円になります。
(均等割はお住まいの市区町村によりボーダーラインの金額が異なります)
という訳で103万に押さえれるかどうかは6月頃来る住民税とも考えて判断してくださいね。
(会社員の間は毎月給与から引かれていましたが、退職後は3ヵ月に1回3ヵ月分を纏めて払う事になりますので)
>妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。
↑この計算式は本当にあっているのか少々心配です。
と言うのも、給与所得はいつ働いたかではなく、"いつ給与を貰ったか"が重要なポイントとなります。
仮に25日締め翌月支払の場合、去年の11月26日~12月25日に働いた給与は、今年の1月25日に支払われてしまいます。
つまりこの給与は働いたのは去年ですが、"今年の収入"としてカウントされます。
その為本当は75万じゃないような気がしているんですがどうでしょうか???
これを確認するためには退職時に源泉徴収票を貰って下さい。
会社によっては年末まで発行してくれない会社も有りますが、これに今年の正確な収入が書いて有りますので正確な収入が分からないと日払いの仕事もギリギリまで出来ません。
また、退職された奥様は失業保険を貰い終わった後に扶養に入ると思いますが、奥様は年末調整が受けれない為、別途税務署で確定申告をする必要が有ります。
この確定申告ですが、扶養の範囲であれば本来は所得税は払う必要が無いのですが、5月までの給与で所得税を払ってしまっている為、還付金を貰うだけという感じでしょう。
注意が必要な点としては住民税です。住民税は去年の所得に対して今年6月から請求が来ます。
つまり、退職しているのに去年の分の住民税を払わなければなりません。
そして扶養になっていても住民税は免除されませんのでしっかりと払って下さい。
ただし、今年100万以下で押さえれば来年の奥様の住民税の所得割は0円になります。
また90万~100万以下で押さえれば来年の奥様の住民税の均等割も0円になります。
(均等割はお住まいの市区町村によりボーダーラインの金額が異なります)
という訳で103万に押さえれるかどうかは6月頃来る住民税とも考えて判断してくださいね。
(会社員の間は毎月給与から引かれていましたが、退職後は3ヵ月に1回3ヵ月分を纏めて払う事になりますので)
失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。
まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。
ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。
貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。
さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。
ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。
なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。
延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。
まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。
ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。
貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。
さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。
ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。
なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。
延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
雇用保険のことで聞きたいのですが、妻が近々仕事を辞めようと思っています。今妊娠中で5月に出産予定です。
この場合失業保険は出るのでしょうか?
また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。
あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
この場合失業保険は出るのでしょうか?
また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。
あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
結論から言うと奥さんが働ける状態でなければ「出ません」
失業保険は「いつでも就職できる状態」でないと支給されません。それには健康状態も含みますので、奥さんが現在働ける状態であれば支給対象になりますが、妊娠により仕事を退職し、出産まで仕事をしない場合、もしくは健康上難しい場合は支給対象外となります。
ただ、妊娠により失業保険の申請期間を最大3年間延長することが出来ます。それにより、奥さんが出産後、再度現場に復帰したいということであれば、出産前の申請から3年以内であれば受給資格が発生し、その段階から失業給付金をもらえます。
あなたの扶養に入れるかどうかですが、通常失業保険を受給している間は例外的なものを除き扶養に入れません。
あなたの加入する保険が協会健保か組合健保かによっても変わります。
失業保険は「いつでも就職できる状態」でないと支給されません。それには健康状態も含みますので、奥さんが現在働ける状態であれば支給対象になりますが、妊娠により仕事を退職し、出産まで仕事をしない場合、もしくは健康上難しい場合は支給対象外となります。
ただ、妊娠により失業保険の申請期間を最大3年間延長することが出来ます。それにより、奥さんが出産後、再度現場に復帰したいということであれば、出産前の申請から3年以内であれば受給資格が発生し、その段階から失業給付金をもらえます。
あなたの扶養に入れるかどうかですが、通常失業保険を受給している間は例外的なものを除き扶養に入れません。
あなたの加入する保険が協会健保か組合健保かによっても変わります。
自己都合で退職した場合の失業保険
来年春、専門学校に入学するつもりで現在勉強中です。
来年3月ごろまでに現在務めている会社(約2年ほど勤めました、、、)
を退職するつもりなのですが、仕事をするつもりで退職するわけではないので
失業保険はもらえないのでしょうか?
来年春、専門学校に入学するつもりで現在勉強中です。
来年3月ごろまでに現在務めている会社(約2年ほど勤めました、、、)
を退職するつもりなのですが、仕事をするつもりで退職するわけではないので
失業保険はもらえないのでしょうか?
退職後、離職票をすぐに発行してもらい、最寄りの職安に。手続きをして給付を
受ける場合、自己都合退職では3か月の待機期間があります。
〔補足から先〕
退職日から6か月間、遡った支給額を合計し、平均を出してその額の(確か)50%。
受ける場合、自己都合退職では3か月の待機期間があります。
〔補足から先〕
退職日から6か月間、遡った支給額を合計し、平均を出してその額の(確か)50%。
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