9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。

今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?

知識不足で申し訳ございません。
〉失業保険の延長
→受給期間の延長
※「基本手当受給の延期」ではありません。意味の違いに注意。

〉入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り
→婚姻し、旦那の健康保険の被扶養者になるにあたり


あなたの考える「大丈夫」とは、何がどうなることを指すのでしょう?

おそらく、ご主人の加入する健康保険では、基本手当を受ける資格がある人は被扶養者として認定しないのでしょう。
だから、「私は当分基本手当を受けません」という証拠として離職票を預ける、という趣旨だと思われます。

そのまま、離職から1年間の受給期間が満了すれば、受給資格がなくなります。

選択肢としては
・給付制限はなくならないけれど、いまから妊娠・出産・育児を理由に受給期間延長の承認を受け、承認を受けていることを証明する書類を健保に出して被扶養者になる。(基本手当を受けるときは被扶養者を抜ける)
・そのまま被扶養者になり、基本手当はあきらめる。
失業保険をもらっている主婦です。

先日、腑に落ちないことがありました。
旦那とは、でき婚で私は貯金がほとんどない状態で結婚生活はじめました。


旦那の給料は20万未満のため好きな服は我慢しているので
働こうと思い就職活動をして口座に入ったお金で、好きな洋服買おうかな?とか買ってあげるね!なんてことを言ったら、それは自分のお金じゃなく家族のお金でしょ!と言われましたが。。。自由に使うなら俺の給料も自由に使っていいってなるじゃん と…

もちろん家計がピンチのときは出ますが自分の美容とか服とか友達のプレゼントのお金として口座にとっておきたいと思ったことは変なのでしょうか??
あげあしをとるつもりじゃないのですが、文章を読む限り、家計がピンチでない限り、全部自分のものとも受け取れますよ。

旦那さんは、お小遣いというか自由に使えるお金はいくらですか?
20万未満じゃ、そんなにないと思います。
かたや、貴女の失業保険給付金(?)は、全部貴女のお金としてもっておくという事ですよね。

共働きの時は、どのようにお財布を分けたり一緒にしたりするつもりなんでしょうか?
失業保険も同じように考えてもいいと思います。
結婚後の収入ですから。

なんだか・・・、旦那さんは普段からお小遣いというものを我慢しているカンジに読み取れました。その上での発言なんでは?

確かに女性の方がお金がかかるけど、例えば半分は家計に入れるとか、した方がいいんじゃないかな。
私は、新婚のころ、家計に余裕があったから、失業保険の給付金はすべて私の貯金にしたけれど、家庭によってはそんなこと言ってられないということもあると思いますし。
社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になるためには、見込年収額が130万円未満でなければなりません。
また、税制上の扶養(配偶者手当)と違って、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
つまり、基本手当を受給中の場合、日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされ、ご友人のおっしゃるように社会保険の扶養になることはできませんが、日額が3612円未満であれば、見込年収額が130万円とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
ご質問のケースの場合、日額が3612円未満ということですから、基本手当を受給中であっても、ご主人の社会保険の扶養となることができます。
娘がうつ病で去年退職し、今も通院中で収入もなく、今回、社会保険事務所に行き、傷病手当を勤務していた会社の組合に請求すれば出るはずと言われましたが、退職時、娘は自己都合で退職とされていて、しかも・・・
ハローワークに行くよう言われ、ハローワークで、病気による退職だと証明して、失業保険をもらっていたようです。病気が病気なだけに、退職時に訳もわからずいたので、親も全くわからず、なんだか今回そう聞かされて、訳がわかりません。どなたか、対応の仕方を教えていただける方いらっしゃいませんでしょうか・・・
いまさら難しいですね。

少なくとも、失業保険を貰っていたと言うことは、仕事ができる状態であったことになります。

退職日に休んでいて、待期が完成していたのであれば、傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受けることは可能でした。
今からでも請求は可能ですが、その期間に労務不能であったことを病院の先生に証明してもらう必要があります。
会社にも待期が完成していたことを証明してもらう必要があります。

当然ハローワークにもお金を返す必要があります。
事情が事情なので、3倍返しとはならないとは思います。
妻が来月パートを辞めます。
来月迄の収入見込みは130万を超えます。
私の扶養に戻す事は可能でしょうか?
無理なら失業保険は幾ら位貰えるんでしょうか?
無知ですみません。
どなたかご教授下さい。
因みに妻は現時点で国民年金と健康保険を自分で加入してます。
その支払いだけで約2万程あります。
その他住民税の支払いもあり、この際扶養に戻そうか悩んでます。
私は厚生年金に入っています。

もし今年中が無理なら失業保険を貰う事も考えてますが、
その場合幾ら位貰えるんでしょうか?
どなたかご教授願いますm(_ _)m
>私の扶養に戻す事は可能でしょうか?

できます。

>妻は現時点で国民年金と健康保険を自分で加入してます

「国民年金+健康保険」はあり得ません。「国民年金+国民健康保険」「健康保険+厚生年金保険」のいずれかです。

>住民税の支払いもあり、この際扶養に戻そうか悩んでます

ご承知でしょうが、念のため申し上げますと健康保険の「被扶養者」になっても住民税は奥さまご自身に納付義務があります。
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