失業保険受給終了後の手続きについて回答お願いします
3月開始、7月6日に受給が終了いたしました。
失業保険を受け取るにあたり、扶養に入ってはいられないとのことなので3月からは国民健康保険に加入し、3月~6月分まで保険料を支払いました。
受給終了後にすぐ旦那の会社へ扶養手続きをすれば良かったのですが、すっかり忘れていて手続きをしたのが8月の初めになってしまいました。
が、受給終了したのが7月だったので8月に手続きになってしまいましたが扶養にしてもらえる日を7月に遡れると思っていました。
最近やっと旦那の会社から保険証ができ、国民健康保険を返しに行き扶養加入日について聞くと8月と言われました。
やはり遡って加入は無理なのでしょうか?(会社のルール?によって違うものなのでしょうか?)
そもそも私が遅れたのが悪いのですが・・・・
詳しい方教えてください!!
お願いします
3月開始、7月6日に受給が終了いたしました。
失業保険を受け取るにあたり、扶養に入ってはいられないとのことなので3月からは国民健康保険に加入し、3月~6月分まで保険料を支払いました。
受給終了後にすぐ旦那の会社へ扶養手続きをすれば良かったのですが、すっかり忘れていて手続きをしたのが8月の初めになってしまいました。
が、受給終了したのが7月だったので8月に手続きになってしまいましたが扶養にしてもらえる日を7月に遡れると思っていました。
最近やっと旦那の会社から保険証ができ、国民健康保険を返しに行き扶養加入日について聞くと8月と言われました。
やはり遡って加入は無理なのでしょうか?(会社のルール?によって違うものなのでしょうか?)
そもそも私が遅れたのが悪いのですが・・・・
詳しい方教えてください!!
お願いします
遡れないと思います。
事由発生日に遡っての認定にあたっては、
健康保険組合によって期限が定められています。
1ヶ月くらい遡ってくれるところもありますが、
私が加入しているところは「絶対に、2週間」です。
既に保険証が発行されたと言うことは、
遡りが認められなかったと言うこと。
扶養の手続きは、本人の申請によって進められるものですから、
ご自身が忘れていたものはどうしようもありません。
事由発生日に遡っての認定にあたっては、
健康保険組合によって期限が定められています。
1ヶ月くらい遡ってくれるところもありますが、
私が加入しているところは「絶対に、2週間」です。
既に保険証が発行されたと言うことは、
遡りが認められなかったと言うこと。
扶養の手続きは、本人の申請によって進められるものですから、
ご自身が忘れていたものはどうしようもありません。
病気退職→傷病手当金受給中に結婚
一昨年12月より休職し、去年5月に退職しました
現在も治療中のため傷病手当金を受給しております
今月入籍し、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?
また、扶養に入ると治療中でも傷病手当金が受給できなくなることはありませんか?
また扶養に入ると、主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??
教えて頂きたいです
傷病手当金 退職 結婚 扶養 雇用保険 基本手当 失業手当
一昨年12月より休職し、去年5月に退職しました
現在も治療中のため傷病手当金を受給しております
今月入籍し、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?
また、扶養に入ると治療中でも傷病手当金が受給できなくなることはありませんか?
また扶養に入ると、主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??
教えて頂きたいです
傷病手当金 退職 結婚 扶養 雇用保険 基本手当 失業手当
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になっても、受給開始から1年半までの期間は傷病手当金を受給することができます。
被扶養者になっても、治療中で労務不能ならば傷病手当金は打ち切られません。
次に雇用保険の失業給付についてですが、あなたの発想は逆です。
医師から労務可能と診断を貰い失業給付を受給するようになると、ご主人の被扶養者から外れなくてはいけません。、
被扶養者だから失業給付を受けられないのではなく、失業給付を受給中は被扶養者から外れる手続をする必要があります。
被扶養者になっても、治療中で労務不能ならば傷病手当金は打ち切られません。
次に雇用保険の失業給付についてですが、あなたの発想は逆です。
医師から労務可能と診断を貰い失業給付を受給するようになると、ご主人の被扶養者から外れなくてはいけません。、
被扶養者だから失業給付を受けられないのではなく、失業給付を受給中は被扶養者から外れる手続をする必要があります。
失業保険給付について
友達から聞いた話です。例えば12月末で今の会社を自己都合(結婚)で退職後、失業保険をもらうとすると、①1-6月は旦那さんの扶養に入らず健康保険(国保)料の他、厚生年金等を支払う。②4-6月に失業保険金が給付。友達から聞いてびっくりしたのは、ほぼ①=②で、1-6月に支払う健康保険料や年金等で、4-6月にもらう失業保険は使い切ってしまうということです。一般的にそうなのでしょうか?ちなみに年収500万円くらいです。実際に3ヶ月間失業保険を受け取った方で、手元に残った金額を教えて下さい。宜しくお願い致します。
友達から聞いた話です。例えば12月末で今の会社を自己都合(結婚)で退職後、失業保険をもらうとすると、①1-6月は旦那さんの扶養に入らず健康保険(国保)料の他、厚生年金等を支払う。②4-6月に失業保険金が給付。友達から聞いてびっくりしたのは、ほぼ①=②で、1-6月に支払う健康保険料や年金等で、4-6月にもらう失業保険は使い切ってしまうということです。一般的にそうなのでしょうか?ちなみに年収500万円くらいです。実際に3ヶ月間失業保険を受け取った方で、手元に残った金額を教えて下さい。宜しくお願い致します。
3ヶ月の給制限期間中(1-3月)は、たいていはご主人の社会保険の扶養認定され国民年金と健康保険料が無料になります。但し、ご主人の会社の健康保険が○○健康保険組合の場合、扶養認定されない可能性もあります。その場合は(1-6月)あなたが自分で国民年金と健康保険料を支払います。ちなみに、厚生年金保険料は退職後は支払いません。
あなたの半年間の収入は約250万円、雇用保険の上限額に該当します。上限額は30歳未満なら6290円、30歳以上45歳未満なら6990円です。
6290×90日=566100円、6990×90日=629100円です。
たとえ半年分の国民年金+健康保険料を払ったとしても、おつりは何十万円単位であると思います。
ちなみに、退職すると結構高額な住民税の納付書が届きますが、住民税は前年分の所得に対する請求ですので、扶養であることや失業手当受給のどちらにも関係なく必ず請求されるものですので今回のご質問の計算には含まれていません。
あなたの半年間の収入は約250万円、雇用保険の上限額に該当します。上限額は30歳未満なら6290円、30歳以上45歳未満なら6990円です。
6290×90日=566100円、6990×90日=629100円です。
たとえ半年分の国民年金+健康保険料を払ったとしても、おつりは何十万円単位であると思います。
ちなみに、退職すると結構高額な住民税の納付書が届きますが、住民税は前年分の所得に対する請求ですので、扶養であることや失業手当受給のどちらにも関係なく必ず請求されるものですので今回のご質問の計算には含まれていません。
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