失業保険について質問です。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。
この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。
この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、貴女が働ける状態になってからの受給になります。
ちなみに受給額は、直近6ヶ月の6割程度で、給付期間は120日です。
ただし、自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限(この期間は支給されません)が入り、実質手元に入るのは、4ヵ月後です。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、貴女が働ける状態になってからの受給になります。
ちなみに受給額は、直近6ヶ月の6割程度で、給付期間は120日です。
ただし、自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限(この期間は支給されません)が入り、実質手元に入るのは、4ヵ月後です。
パートで働いています。
最近、妊娠が発覚したのですが、臨月まで働いて産休に入り、出産後、しばらくして会社に戻る事になりました。
パートのため、産休中は給料 (産休中に何割か貰える分)はありません。雇用保険には入っているのですが、退職ではないため、失業保険はもらえませんよね?
一度退職という形にしてもらって、同じ会社に再就職とした場合、会社に何か不都合はあるのでしょうか?わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
最近、妊娠が発覚したのですが、臨月まで働いて産休に入り、出産後、しばらくして会社に戻る事になりました。
パートのため、産休中は給料 (産休中に何割か貰える分)はありません。雇用保険には入っているのですが、退職ではないため、失業保険はもらえませんよね?
一度退職という形にしてもらって、同じ会社に再就職とした場合、会社に何か不都合はあるのでしょうか?わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
失業保険をもらうつもりがないのなら、問題ないと思います。
出産育児を理由に退職したら、「就業できる状態ではない」ので失業保険はもらえません。
もちろん、就業できる状態になったら失業の申請ができますし、3年の延長もできますから、まったくもらえる権利がないわけではありません。
出産後しばらくで会社の戻るスケジュールであるのなら、雇用先は決まっている状態ですから
「失業状態」とはいえず、失業保険を受給したら「不正受給」になりますよ。
それで同じ会社に再雇用されたら、「会社ぐるみで不正を?」という疑いが出ることになり、不都合大有りというか不正の片棒を担がされたということになります。
出産育児を理由に退職したら、「就業できる状態ではない」ので失業保険はもらえません。
もちろん、就業できる状態になったら失業の申請ができますし、3年の延長もできますから、まったくもらえる権利がないわけではありません。
出産後しばらくで会社の戻るスケジュールであるのなら、雇用先は決まっている状態ですから
「失業状態」とはいえず、失業保険を受給したら「不正受給」になりますよ。
それで同じ会社に再雇用されたら、「会社ぐるみで不正を?」という疑いが出ることになり、不都合大有りというか不正の片棒を担がされたということになります。
出産育児一時金の請求先は国民健康保険?健保組合??
出産育児一時金の請求先について教えて下さい。
7月中旬出産の為、8年間勤めた会社を4/30付で退職しました。
会社は社会保険未加入で、在職中から今現在も自
分で国民健康保険に加入していますが、6月になったらすぐハローワークで失業保険給付延長手続きをした後、夫の会社の社会保険に扶養としての加入手続きをする予定なので、出産時には夫の健保組合に加入し、国民健康保険証は市に返却している予定です。
一時金について、以前、市役所にTELした際には「加入期間に関わらず、出産時に加入している健保組合に請求するようになる」と言われたので、夫の会社の健保組合に請求方法について問い合わせたところ、「最終的には健保組合から払うようになるかもしれないが、請求する際は国民健康保険の方にしてくれ」と言われてしまいました。
一時金を請求をする際には国民健康保険証はもう手元にないと思うのですが、国民健康保険(市役所)の方に請求をして宜しいんでしょうか?
良く分からなくなってしまったので、ご教授お願い致します。
出産育児一時金の請求先について教えて下さい。
7月中旬出産の為、8年間勤めた会社を4/30付で退職しました。
会社は社会保険未加入で、在職中から今現在も自
分で国民健康保険に加入していますが、6月になったらすぐハローワークで失業保険給付延長手続きをした後、夫の会社の社会保険に扶養としての加入手続きをする予定なので、出産時には夫の健保組合に加入し、国民健康保険証は市に返却している予定です。
一時金について、以前、市役所にTELした際には「加入期間に関わらず、出産時に加入している健保組合に請求するようになる」と言われたので、夫の会社の健保組合に請求方法について問い合わせたところ、「最終的には健保組合から払うようになるかもしれないが、請求する際は国民健康保険の方にしてくれ」と言われてしまいました。
一時金を請求をする際には国民健康保険証はもう手元にないと思うのですが、国民健康保険(市役所)の方に請求をして宜しいんでしょうか?
良く分からなくなってしまったので、ご教授お願い致します。
ダメですよ!国保ではなく、健保組合からしか出ません。
しかももし一旦国保から支払うことになったら、42万を一度質問者さんが立て替えて支払う可能性があります。
まずは産婦人科に相談しつください。産婦人科も組合に請求するとは思いますが…
組合も適当なこと言わないでほしいですね。もし国保から支払ってしまったら、国保(市町村)も、質問者さんも、組合も、産婦人科も、全ての人に迷惑がかかります。
元気な赤ちゃんを産んでくださいね☆
補足見ました。
一度支払った後申請するんですね。
その場合は100パーセント国保から出ません。もう資格がないので…
もし国保の脱退手続きをしていなければまた違ってきますが、その場合は上に書いたようになります。
しかももし一旦国保から支払うことになったら、42万を一度質問者さんが立て替えて支払う可能性があります。
まずは産婦人科に相談しつください。産婦人科も組合に請求するとは思いますが…
組合も適当なこと言わないでほしいですね。もし国保から支払ってしまったら、国保(市町村)も、質問者さんも、組合も、産婦人科も、全ての人に迷惑がかかります。
元気な赤ちゃんを産んでくださいね☆
補足見ました。
一度支払った後申請するんですね。
その場合は100パーセント国保から出ません。もう資格がないので…
もし国保の脱退手続きをしていなければまた違ってきますが、その場合は上に書いたようになります。
関連する情報