失業保険が今月半ばで満了で来月から国保から主人の組合健保へ扶養に入りたいのですが最後の3日間の認定が来月初めになりそうです。扶養になるのに満了通知書が必要ですが10月中にもらえますか?
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
失業保険の支給額+年内に支払われた給与の総額が扶養の範囲内であるかお確かめください。
たしか130万円だったと思います。それを超えているとご主人の扶養には入れません。来年からになります。
最後の認定日が11月なら10月中に通知書はもらえないでしょう。
私は同じような状況で、1ヶ月だけ(国民健康保険と年金)を払って、次の月から主人の扶養に入りました。
月初めからしか加入できないと言われたので。
ご主人に会社の総務部に聞いてもらってはどうですか?
退職時の保険証の有効期限
現在月20万円前後の収入(総額です)がある派遣社員です。4年間勤務しましたが、4月末で退職を考えていますが、4月10日くらいまで出勤したら、後は有給休暇を使用しようと思っています。こんな折、保険証の有効期限は4月末まで有効でしょうか?それとも出勤日数が足りないため、4月10日までになるのでしょうか?
それと、退職したら主人の扶養に入りたいのですが、以前正社員を退職したとき、失業手当受給期間は扶養に入れないと言われ、自分で任意継続(年金も国民年金を支払っていました)していたのですが、今回も年金、保険とも失業保険受給期間は扶養に入れないのでしょうか?派遣会社の営業さんに聞いてもよくわからないので、どうかよろしくお願いします。
健康保険の資格は、退職日の翌日に喪失します。
4月10日以降有給休暇を消化して退職するのなら、その退職日まで保険証は有効です。

また失業給付を受けている場合は、その額を年額に換算して130万円以上になる場合は、
失業給付を受けている期間は被扶養者とはなれません。

ただし、失業給付はあくまでも就職する意志と条件が備わった人しか受けられませんので、
「退職したら主人の扶養に入りたい」→就職する意志がないのなら、失業給付は受けられません。
昨年12月に結婚して、今は失業保険をもらっています。
失業保険は来月で全てもらい終わるので、その後主人の扶養に入るつもりなのですが、
今月主人が会社から扶養控除等(異動)申告書をもらっ
て来ました。
失業保険を受け取っている期間は扶養に入れないと聞いたのですが、
今回の私の場合は失業保険を受け取り終わったら
主人の会社に扶養控除の申告をすればいいのですか?
(また申告書をもらえばいいのですか?)
無知ですみません、解りやすく教えて頂けますでしょうか。
〉失業保険を受け取っている期間は扶養に入れない

それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のことです。
税の控除対象配偶者のことではありません。

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”、それぞれ違う制度で、条件や手続きが違います。


しかし、あなたには再就職する気がないのでしょうか?
今年、ご主人にとってあなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年が終わったときに確定します。
今年の所得金額が条件を満たすかどうかによりますので。
現在適応障害なのですが、次休んだら解雇と言うわれてます。解雇された場合、失業保険はもらえますでしょうか?ちなみに雇用保険に入って10年以上になります。一度傷病手当金を支給された事があ
ります。
二度目の申請をしようと医者に傷病手当申請書をあずけてますが、もし
申請した場合おりますでしょうか?
働ける事ができる状態でないと「雇用保険」はもらえません。
すなわち、傷病手当をもらいながら雇用保険ももらう事はできないのです。

病気が原因で退職の場合、医師の診断書を取って会社に提出。
コピーも取っておきます。
解雇になりました。
ハローワークに、そのコピーを添えて提出。
自己都合だけれど3ヶ月の給付制限が付かないようになります。
離職コード33です。
ハローワークに届けておき、
今は働けないけれど、働けるようになってから雇用保険をもらうと説明。

傷病手当を最長1年半もらうか、途中から体調がよくなって、
医師にハローワークで「就労可能の診断書」を記入してもらう
ことで、傷病手当から雇用保険に移行するが、
一旦、移行したら、もう傷病手当に戻れません。

しっかり就職活動、頑張って下さい。

*******
退職してからも、傷病手当を頂くには、
退職日は、有休・欠勤・公休などのように、
働いていない事が重要ですし、
その前、3日間も、働いていないルールがあります。

この条件を満たしていないと、退職後の傷病手当は
頂けません。
このようなルールは会社は教えてもくれません。
協会けんぽ・組合健保に確認して下さい。

また医師の診断書は3ヶ月は有効というのが、
社会的通念上の考えです。
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。

そこで質問があります。

それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。

私の今年の収入が103万円超えそうです。

2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。

入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。

そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。

そうなると確定申告をするということでしょうか。

また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。

また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。

扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)

もしも、間違ったを書いていたらすみません。

ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。


あなた自身の税金:

退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。

2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
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