健康保険、失業保険について教えて下さい。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
受給延長の申請をされたならば、
離職票1,2は、すでにお手元にはありませんよね。
その代わりに、受給期間延長資格の証明書を貰いませんでしたか?
その書類を提出されて下さい。
被扶養者であるあなたが将来
失業給付を受けながら、就職活動をされる際、ハローワークに提出されることになります。
健康保険組合では、そうした際に
預かっていた書類をお返しする代わりに扶養から抜けて頂くとするところと、
延長手続きをした場合、
あなたの手間=健康保険組合の手間と管理の煩雑さから
扶養には入れないとする組合もあるようです。
権利を主張されるには、
そうした健康保険組合における
規約に従うしかありません。
放置して提出を拒めば、扶養を遡って取り消されても致し方ないと認識された方がいいでしょう。
離職票1,2は、すでにお手元にはありませんよね。
その代わりに、受給期間延長資格の証明書を貰いませんでしたか?
その書類を提出されて下さい。
被扶養者であるあなたが将来
失業給付を受けながら、就職活動をされる際、ハローワークに提出されることになります。
健康保険組合では、そうした際に
預かっていた書類をお返しする代わりに扶養から抜けて頂くとするところと、
延長手続きをした場合、
あなたの手間=健康保険組合の手間と管理の煩雑さから
扶養には入れないとする組合もあるようです。
権利を主張されるには、
そうした健康保険組合における
規約に従うしかありません。
放置して提出を拒めば、扶養を遡って取り消されても致し方ないと認識された方がいいでしょう。
教えてください。
10年以上勤めた会社を今年年末までには退職予定です。自身の限界を感じ、退職自体強固な反対を押し切ってのものだったのですが、一応了承されました。ですが部署が落ち着くまで退職後にもそのまま
アルバイトに来て欲しいと頼まれています。おそらく最低でも3ヶ月~(可能ならそのまま続けて欲しいとも言われておりますが自分としては最大でも5ヶ月程度でお断りしたいのです)そして月に15日程度頼まれそうな気配なのです。 周りにはとても迷惑をかけることになるので自身の心情としては出来る限りは求めに応じなければとは思っております。しかし、そうすると退職後にそのまま同じ会社でアルバイトをすることになり、失業保険の受給などはどうなるのかが不安です。 同じような質問を調べたのですがよくわからずご質問させていただきました。
失業保険を受給する手続きはこのアルバイトが終了してから行ってもいいのでしょうか?もし5ヶ月このアルバイトをしつつ失業保険の手続きを行い(3ヶ月の?)待機期間をこえた時点でハローワークへアルバイトを申告した場合は手当てが減額となる(?)とすると受給期間(3ヶ月であってますでしょうか?)の3分の2の期間を減額分しかいただけないとなると、なんだか損をしているような気がしてしまいます。それとも私のようなケース自体失業保険の受給は無理なのでしょうか?職場の同僚になるだけ迷惑をかけたくないという気持ちとバイトに来ることを了承しなければ退職自体を認めてもらえないかもしれないという心配もありアルバイトを了承しました。そういう状態なので次の就職活動などもまだぜんぜん未定で行動できない状態なのでその後の金銭面も不安があり、いただける期間が先延ばしになるにしてもできれば満額いただきたいという気持ちがあります。 ネットなどでいろいろ見たりしたのですが複雑で恥ずかしながら失業保険に対し知識がありません。ハローワークへ聞くのもやぶへびになりそうで聞けません。
10年以上勤めた会社を今年年末までには退職予定です。自身の限界を感じ、退職自体強固な反対を押し切ってのものだったのですが、一応了承されました。ですが部署が落ち着くまで退職後にもそのまま
アルバイトに来て欲しいと頼まれています。おそらく最低でも3ヶ月~(可能ならそのまま続けて欲しいとも言われておりますが自分としては最大でも5ヶ月程度でお断りしたいのです)そして月に15日程度頼まれそうな気配なのです。 周りにはとても迷惑をかけることになるので自身の心情としては出来る限りは求めに応じなければとは思っております。しかし、そうすると退職後にそのまま同じ会社でアルバイトをすることになり、失業保険の受給などはどうなるのかが不安です。 同じような質問を調べたのですがよくわからずご質問させていただきました。
失業保険を受給する手続きはこのアルバイトが終了してから行ってもいいのでしょうか?もし5ヶ月このアルバイトをしつつ失業保険の手続きを行い(3ヶ月の?)待機期間をこえた時点でハローワークへアルバイトを申告した場合は手当てが減額となる(?)とすると受給期間(3ヶ月であってますでしょうか?)の3分の2の期間を減額分しかいただけないとなると、なんだか損をしているような気がしてしまいます。それとも私のようなケース自体失業保険の受給は無理なのでしょうか?職場の同僚になるだけ迷惑をかけたくないという気持ちとバイトに来ることを了承しなければ退職自体を認めてもらえないかもしれないという心配もありアルバイトを了承しました。そういう状態なので次の就職活動などもまだぜんぜん未定で行動できない状態なのでその後の金銭面も不安があり、いただける期間が先延ばしになるにしてもできれば満額いただきたいという気持ちがあります。 ネットなどでいろいろ見たりしたのですが複雑で恥ずかしながら失業保険に対し知識がありません。ハローワークへ聞くのもやぶへびになりそうで聞けません。
失業手当をもらえる期間は退職後1年間です。その間に雇用保険なしでアルバイトをすると、その期間が減ってゆきます。アルバイト中は失業状態ではないので、失業手当の申請ができません。
自己都合の場合は、ハローワークに申し込んで7日間の待機期間の後、3ヶ月の支給停止期間がありますので、実質余裕は9ヶ月弱しかありません。5ヶ月バイトをすると、4ヶ月に減ってしまいます。
自己都合の場合は、ハローワークに申し込んで7日間の待機期間の後、3ヶ月の支給停止期間がありますので、実質余裕は9ヶ月弱しかありません。5ヶ月バイトをすると、4ヶ月に減ってしまいます。
教えてください。
去年の11月で退職し国民健康保険に加入しました。
ハローワークで失業保険の手続きもしました。
今月、入籍し扶養家族になろうとしましたが、失業保険を受給予定でなれないことを知り国民健康保険の手続きを再度してきました。
受給終了後、再就職が決まってなかったら扶養家族になる予定です。
いろいろと納得できない事があるので教えてください。
友人に、職場結婚により退職と同時に扶養家族になり手続きがスムーズに行き、退職直後は結婚式などの準備で忙しくすぐには失業保険の手続きをしていなかった人がいます。
半年後に手続きを開始し、最近受給が終わりました。
基本日額も4500円でさほど私とかわりません。
ハローワークでは扶養家族かどうかの確認はしませんよね?
扶養家族になるときは失業保険をもらっているかの確認はありましたけど・・・
手続きの順番が違うだけで・・・・
要するにばれなきゃもらえる。ってことなのでしょうか?
国民保険料と年金の支払いは当然なのですが、金額もおおきいのでこのシステムに納得がいきません・・・
去年の11月で退職し国民健康保険に加入しました。
ハローワークで失業保険の手続きもしました。
今月、入籍し扶養家族になろうとしましたが、失業保険を受給予定でなれないことを知り国民健康保険の手続きを再度してきました。
受給終了後、再就職が決まってなかったら扶養家族になる予定です。
いろいろと納得できない事があるので教えてください。
友人に、職場結婚により退職と同時に扶養家族になり手続きがスムーズに行き、退職直後は結婚式などの準備で忙しくすぐには失業保険の手続きをしていなかった人がいます。
半年後に手続きを開始し、最近受給が終わりました。
基本日額も4500円でさほど私とかわりません。
ハローワークでは扶養家族かどうかの確認はしませんよね?
扶養家族になるときは失業保険をもらっているかの確認はありましたけど・・・
手続きの順番が違うだけで・・・・
要するにばれなきゃもらえる。ってことなのでしょうか?
国民保険料と年金の支払いは当然なのですが、金額もおおきいのでこのシステムに納得がいきません・・・
失業保険と健康保険の被扶養者に因果関係はありませんので、失業保険の受給はできます。
ただ、失業保険を受給している際に被扶養者となれない場合があるのです。
本来、失業保険は、健康保険の被扶養者認定上の収入として扱われるためです。
ご友人の場合、失業保険の受給開始した時に、被扶養者から抜く手続きをしなくてはならないものです。
ただその届出をしていないだけで、バレた場合は、遡って資格を取り消されます。
被扶養者を抜く手続きは、被保険者に届出をする義務があります。
確かに、制度上、失業保険と健康保険は別制度で、連携も取れないため、バレなければいいことになりますが、届出をしないことは違法です。
ただ、失業保険を受給している際に被扶養者となれない場合があるのです。
本来、失業保険は、健康保険の被扶養者認定上の収入として扱われるためです。
ご友人の場合、失業保険の受給開始した時に、被扶養者から抜く手続きをしなくてはならないものです。
ただその届出をしていないだけで、バレた場合は、遡って資格を取り消されます。
被扶養者を抜く手続きは、被保険者に届出をする義務があります。
確かに、制度上、失業保険と健康保険は別制度で、連携も取れないため、バレなければいいことになりますが、届出をしないことは違法です。
失業保険受給中のアルバイトは、受給額と同じくらいかそれ以下だったら、しても仕方ないのでしょうか?
日数が延びるというか、支給停止になった日にちぶん先送りで支払われるそうなので、損ということはないのでしょうか?
日数が延びるというか、支給停止になった日にちぶん先送りで支払われるそうなので、損ということはないのでしょうか?
あくまで失業保険は次の仕事を見つけるまでのつなぎの意味、生活支援の意味合いが強いです。
アルバイトはしてはいけませんが、
失業認定日にアルバイトをした日を申告し、
なおかつ週3日程度、20時間以内に抑えないとなりません。
当然、アルバイト中も就職活動している事を、
認定日にきちんと説明しないと、
就職の意思が無いと判断され、支給を打ち切られます。
出勤日数や勤務時間が多いとこれもまた、
就職したと判断され、支給を止められてしまいます。、
又、バイト先が気を利かせて雇用保険にでも加入してしまったなら、
一発でばれますし、支給された失業保険の返還を最悪延滞金付きで求められます。
ですので、どうしても当座お金が必要なら、バイトは必要最低限にし、
ハロワで認定日に相談するのが望ましいでしょう。
ハロワによって細かい部分は運用が違うようですので。
アルバイトはしてはいけませんが、
失業認定日にアルバイトをした日を申告し、
なおかつ週3日程度、20時間以内に抑えないとなりません。
当然、アルバイト中も就職活動している事を、
認定日にきちんと説明しないと、
就職の意思が無いと判断され、支給を打ち切られます。
出勤日数や勤務時間が多いとこれもまた、
就職したと判断され、支給を止められてしまいます。、
又、バイト先が気を利かせて雇用保険にでも加入してしまったなら、
一発でばれますし、支給された失業保険の返還を最悪延滞金付きで求められます。
ですので、どうしても当座お金が必要なら、バイトは必要最低限にし、
ハロワで認定日に相談するのが望ましいでしょう。
ハロワによって細かい部分は運用が違うようですので。
国民健康保険加入すべきか否か。今月末に失業保険受給が始まります。
今は親の社会保険の扶養になっています。
で、今月末に3万ちょっとの失業保険が受給されます。
失業保険が受給されたら、扶養を抜け国民健康保険に加入しようと
思ってたんですが、
第1回目の認定だったので、額が3万と少ないんです。
この額でも、国保に切り替えなくてはいけないんでしょうか????
それか、
第2回目の認定では10万以上受給されると思うので
その時の切り替えでいいのか。
教えてください。
今は親の社会保険の扶養になっています。
で、今月末に3万ちょっとの失業保険が受給されます。
失業保険が受給されたら、扶養を抜け国民健康保険に加入しようと
思ってたんですが、
第1回目の認定だったので、額が3万と少ないんです。
この額でも、国保に切り替えなくてはいけないんでしょうか????
それか、
第2回目の認定では10万以上受給されると思うので
その時の切り替えでいいのか。
教えてください。
社保の扶養については詳しくは親の会社に聞いてください。そちらが扶養から抜くはずです。そうなると国保に加入するのであって、収入云々で国保に加入するわけではありません。
ちなみに一般的には失業手当ての日額が3611円以上なら扶養にはなれません。月額の問題ではありません.
ちなみに一般的には失業手当ての日額が3611円以上なら扶養にはなれません。月額の問題ではありません.
質問①これは解雇ではないですか? ②私はどうするのがベストですか? 労働問題に詳しい方のご意見をお待ちしています。
経緯は下記に記しました。
私は今年の3月から、開業医の歯科医師の元で、受付助手として働いています。
とても小さなクリニックで、医師、衛生師、私の3人しかいません。
ですので、常に誰も代わりがいない状態なのです。
入社時に、代わりがいないので基本的にお休みが自由にとれないこと、有給はクリニックが夏休み等を取るときに全て消化されるとは聞いていて、納得して入社しました。冠婚葬祭に関しては、考慮する、ということでした。
しかし今年の冬に姉が結婚式を挙げることになり、どうしても出席したいので、お休みがもらえないかと結婚式の3ヶ月前に尋ねたところ、「代わりがいないので無理」と即却下されました。
結婚式まで3ヶ月あったので、どうにか1日だけやりくりしてくれないかと頼んだのですが、「どうしても出席するなら確実に出勤できる、あなたの代わりを雇わなければならないので、そこまで考えて結論を出してください。」というメールを受け取りました。つまり解雇宣言のようなものです。
そのメールには、「なんとかしてください。」という趣旨の返信をしたのですが、それから医師からの返信はなく、月日が流れ、何のやりとりもないまま医師が新しい受付の子を雇いました。
先日医師に呼び出され、「お姉さんの結婚式の件以外にも、仕事のミスが多く、今日○月○日から1ヶ月後の×月×日までに辞めて欲しい」と言われました。
私から辞めたいとは一言も言っていないのですが、これって解雇にはならないんですか?
医師にも「これは解雇ではないんですか?」ときくと、「違う。考え方の違いだ。だから自主退職だ」という事でした。
私は今後、このクリニックで働いていく気はありません。運良く前の会社から戻ってこないか、とのオファーがあり、次の仕事も決まっていますが、スタートまでに約1ヶ月あります。
自分で調べたところ、次が決まっているので失業保険が受け取れないので、会社都合でも自主退職でもあまり損はないのですが、気持ちの上で納得できません。
執拗に退職届を求められるのですが、どうしたらよいでしょうか?
経緯は下記に記しました。
私は今年の3月から、開業医の歯科医師の元で、受付助手として働いています。
とても小さなクリニックで、医師、衛生師、私の3人しかいません。
ですので、常に誰も代わりがいない状態なのです。
入社時に、代わりがいないので基本的にお休みが自由にとれないこと、有給はクリニックが夏休み等を取るときに全て消化されるとは聞いていて、納得して入社しました。冠婚葬祭に関しては、考慮する、ということでした。
しかし今年の冬に姉が結婚式を挙げることになり、どうしても出席したいので、お休みがもらえないかと結婚式の3ヶ月前に尋ねたところ、「代わりがいないので無理」と即却下されました。
結婚式まで3ヶ月あったので、どうにか1日だけやりくりしてくれないかと頼んだのですが、「どうしても出席するなら確実に出勤できる、あなたの代わりを雇わなければならないので、そこまで考えて結論を出してください。」というメールを受け取りました。つまり解雇宣言のようなものです。
そのメールには、「なんとかしてください。」という趣旨の返信をしたのですが、それから医師からの返信はなく、月日が流れ、何のやりとりもないまま医師が新しい受付の子を雇いました。
先日医師に呼び出され、「お姉さんの結婚式の件以外にも、仕事のミスが多く、今日○月○日から1ヶ月後の×月×日までに辞めて欲しい」と言われました。
私から辞めたいとは一言も言っていないのですが、これって解雇にはならないんですか?
医師にも「これは解雇ではないんですか?」ときくと、「違う。考え方の違いだ。だから自主退職だ」という事でした。
私は今後、このクリニックで働いていく気はありません。運良く前の会社から戻ってこないか、とのオファーがあり、次の仕事も決まっていますが、スタートまでに約1ヶ月あります。
自分で調べたところ、次が決まっているので失業保険が受け取れないので、会社都合でも自主退職でもあまり損はないのですが、気持ちの上で納得できません。
執拗に退職届を求められるのですが、どうしたらよいでしょうか?
質問者様が怒るのは最もな話です。身内の結婚式の出席はどこの会社でも認めます。医師のしていることは会社都合の「解雇」です。「退職願い」や「退職届け」は労働者の方から、自発的に雇用契約の解約を申し入れることです。質問者様から雇用契約の解約を申し入れたのでないならば、「退職届け」を提出する必要はありません。使用者(この場合は医師)の方から「辞めて」と雇用契約の解約を申し入れてるのだから「解雇」です。解雇は30日前に解雇予告しないと解雇予告手当を支払う義務が発生します。(労働基準法第20条)もう、後任を雇い入れたし、解雇予告手当などよけいな出費をしたくないから、自己都合退社にしたいのでしょう。「退職届け」は提出する必要はないですが、次の仕事に影響する可能性があります。医師と揉めたら、無料の公権力を利用しましょう。「解雇」なのに「退職届け」を強要されていると労働基準監督署に相談しましょう。次の仕事先には、誤解を招くといけないので「解雇された」と言う必要はないです。
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