ハローワークに行かず再就職決定
・退職後に、ハローワークに行かずに再就職した場合
あとからハローワークに申請して再就職手当てはいただけるのでしょうか?

・ハローワークに行かずにアルバイト(週3程度の少ない日数)が決定した場合
時間の少ないバイトをしながら失業保険の支給?のようなものはうけられますか?


現在、ハローワークに行かずに退職後すぐに就職の面接とアルバイトの面接を行いました。
就職が受かれば嬉しいのですが、バイトが受かった場合は、もう申請しても何も頂けないのでしょうか。
ハローワークに行かずに、というのは、

①求職申込すらしていない

②求職申込はしていて、待機期間満了後給付制限中にハローワーク以外のところで仕事をみつけた

のどちらでしょうか?

①の場合は、そもそも失業給付を受けられない為、職安から何の給付をうけることもできません。
②の場合、週3日で1日何時間くらいなのかにもよりますが、すぐさま給付を受けられなくなる、ということはないかと思います。
「就業手当」の要件を満たせば、就業手当が支給されますし、要件を満たさない程度の短時間・短期間のアルバイトということであれば、働いた日分はその日数分持ち越しまたは減額されるだけであり、給付が打ち切られる、ということではありません。


【補足】
求職申込みすらしていないのであれば、職安から受けられる給付はありません。
そもそも、職安で「失業認定」を受けていないわけですから、職安ではあなたが失業していたのかどうかもわからない状況だからです。



さくら事務所
条件のいいパートの条件とは?
以前働いていた会社を、出産により退社しました。
そろそろパートでも始めようかと思った矢先、
問題が発生し、退職した職場より復帰の催促がありました。

雇用の条件など、会社側は一応、こちらの要望を
それなりに飲んでくれるそうなので、とりあえず
こちらの要望を提示し、お互いの都合のよいあたりで
すり合わせようといわれました。

会社は定休日が一日あり、保育園が日曜日が休みのため
(土曜日は確認中ですが、出来れば月2回は休みたい)
週に4.5日出勤になるかと思われます。

会社からは9時~17時まで働いて欲しいと言われ
ましたが、まだ未定です。

保育園も4万ほど掛かるので、出来れば扶養から外れる
ことなく、一番いい条件で働きたいと思っています。

子供が小さいため、時間に融通が利きやすいパート希望
二人目も希望している(予定は未定)
雇用保険の加入なども可能ならば加入して欲しいと言うつもりです。

色々考えてはいるのですが、年収130万以下に押さえ、
雇用保険に加入してもらうのが一番パートとしてよい条件でしょうか?

また、出産のため雇用保険はまだ受け取ってはいませんが
そろそろ受給をしようかと思っていた矢先でした。

仕事復帰予定が来年早々、それまでの間に、失業保険を
貰ったほうがいいのか、それともそのままにしておいて、
仕事復帰した分も貯めておいたほうがいいのかも悩みます。

アドバイスをよろしくお願いいたします。
自分で社会保険に入ると、目の前の手取りが少なくなりますが、二人目の子どもを出産する予定があるなら、絶対に社会保険に入った方が得です。

社会保険(健康保険)に入っていると、産休中(産前42日、産後56日)は、出産手当金として、給料の2/3が受けられます。

産休明けから、子どもが1歳になるまでは、育児休業給付金(これは雇用保険からですが)が、給料の50%受けられます。

そして、育児休暇中は本人・会社とも、社会保険の負担がありません。社会保険料を払わずに、健康保険が受けられ、将来の年金が受けられるのですから、ありがたい制度です。

本当なら今回もいったん退職せずに育児休暇を取れば有利でした。

長く働こうという意思があるのなら、次の出産の際には退職せず、いろいろな恩恵を受けてください。

そのためにも、社会保険に入ってもらえる働き方を選択するのが「一番よい条件」です。

雇用保険は、就職が決まっている場合は対象外です。使わなければ、これまでの期間も、将来通算されますよ。

【補足に対して】
前例がなく退職を促された、というのは、ひとえに会社側の知識不足ですね。今後は、会社を説得できるぐらいの知識を身につけてください。

あなたがパートでというのなら、仕方ないけれど、会社がフルで働いてほしいと希望を出しているのだから、「こどもの状況によって休むこともある」という条件を飲んでもらって正社員を選ぶのもよい気がします。

会社としても、「女性が働きやすい職場」を整備することは、対外的な評価が高まるのですから。
再就職手当について
先月7月20日付で、2年勤めた会社を退社しました。
現在は主人の扶養に入っています。

失業保険の受給を考えていろいろ調べていました。

待機期間が7日、その3か月後から90日給付されるであろうということが分かったのですが、
1か月10万超の支給額(ざっと計算しました)を受けるのに、3か月も待たなくてはいけないことを知り、申請を迷っています。
給付が始まったら、国保に加入しなきゃいけないし、年金も・・・それを差し引いたら、やはり働いた方がいいかと思い・・・
働くにしても、受給するにしても、主人の扶養から抜けなくてはならないので・・・(年収がギリギリだったので)

今すぐ申請したとして、仮に7日+3ヶ月後から支給開始予定とされたとします。(おおよそ11月頃ですよね?)
その待っている期間に1度も受給しないで就職した場合、再就職手当の対象となるのでしょうか??

また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??


働くなら早い方がと思い再就職は考えているのですが、来月(9月)の連休に行われる友人の結婚式に夫婦で呼ばれているので、
主人には10月から仕事を考えたらどうかと言われています。

再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・


長々とスイマセン。

独身の時に何回か離職してますが、次の日には就職していたので今回初めてです。

アドバイス等、よろしくお願い致します。
7月20日退職の会社は自己都合退職なのですね。
雇用保険手続きはもう終わられたということでよろしいのでしょうか?

再就職手当を受給するには、いくつか要件があります。
もしあなたが3か月の給付制限期間中に就職した場合、その就職がどういった就職なのかによって再就職手当の該当者かどうかが決まります。
例えば、新しい就職先と7月20日に退職した会社が関係ないかどうか(関連会社等の場合は再就職手当は該当しません)
雇用保険をかけてくれる会社か(あなたに雇用保険をかける要件を満たしているか)どうか、1年以上の雇用の見込みが確実かどうか、所定給付日数の残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうか、就職の届け出がきちんと終わっているかどうか等があげられます。
ですので、1度も基本手当をもらわずに就職した場合も再就職手当の対象となる可能性は十分にあります。

もし給付制限期間中に就職するのであれば、残日数はまだ丸々残っていますので大丈夫ですが、給付制限の最初の1か月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行ったところへ採用でなければ再就職手当は該当しません。
給付制限2ヶ月目以降の就職は自分で探したところでも他の要件を満たしていれば該当する可能性があります。

それと、再就職手当は申請期間が決まっています。
就職の届け出に安定所の窓口に行った際、再就職手当の該当者であれば申請書を貰えると思います。
申請期限は就職日翌日から1か月以内で、それを過ぎると受理されません。

また、再就職手当は就職先が記入する欄もあります。あなたが記入する欄よりむしろ就職先に書いてもらう欄の方がたくさんある感じです。
再就職手当は申請書を安定所に提出してから、概ね1か月~2か月以内に支給するかしないかの通知が郵便で届きます。
申請したらすぐ受給できるものではありませんし、所定給付日数分(残日数分)全部もらえるものではありませんので、その辺りも注意してください。

>また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??


質問の意味があまり分からないのですが・・
例えば、再就職手当を貰って就職し、またその会社を数年後に退職する場合は新たに雇用保険の資格が発生します。
再就職手当を何日分か貰って残日数が残っていたとしても、新たに雇用保険の資格が発生すれば残日数分は捨てる形になります。
また、再就職手当を受給した場合は基本手当を受給した場合と同じで7月20日で退職した会社でかけていた雇用保険は通算されませんので、雇用保険はまたかけ直しということになります。

次に退職した時に不利になるかどうかは今の段階では何とも言えませんが、申請できるとしても実際に申請するかしないかは、あなたの自由です。
自己都合か会社都合かの退職理由と失業保険について教えてください。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。

退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。

私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)

勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。


つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。


こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。

お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
自己都合で退職しても、たとえば私のように親の介護で退職した場合は後から
両親の要介護認定証をハローワークへ持参すれば会社都合に変更にされましたよ。

要するにハローワークで相談されれば色々問題は解決されます。
ハローワークの相談員は結構こちらから親身に相談を持ちかければ
親身になって頂けます。

個人的には就職先の案内をコピーして郵送などして頂きました。
覚書を持参して説明すれば解って頂けるものと思います。
失業保険について
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。

1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?

2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?

3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。

4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?

たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
離職票は雇用保険の被保険者ではなくなる手続きを会社が行うことで交付され、通常ならば退職後に郵送されてきます。2週間程度かかると思いましょう。詳しくは会社の担当部署に聞いてください。

ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。

退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。

求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。

在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。

おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。

補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。

雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
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