失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?

私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?

このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」

です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。

それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。

現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?

しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。

ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません

受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。

この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい


尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい

また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です

働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
複雑な事情で困っているのでどなたか助けて下さい。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。

①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。

②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。

③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。

4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。

このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。

よろしくお願いします。
①の妊娠中の失業保険についてですが、私は妊娠中に失業保険をもらいました。
私は妊娠14週で退職しました。(会社都合の為)
妊婦を雇ってくれる会社などありませんが、本人が求職していれば給付の対象になります。
私は働けるなら働きたいと思っていたので、ハローワークに確認したら妊娠してるからダメという事はないが、雇用されるのは難しいし受給期間延長する人が多いとだけ言われました。
なので必ずしも妊娠してるから受給資格がないという事はありませんよ。
就職は出来ず3ヶ月の受給を受け出産し出産一時金も頂きました。
40代の男性です。
今年の8月に会社の都合で退職し失業保険の給付をしてもらっています。
1度10月頃の認定日を忘れてしていました。
その月は不認定になりその後、今年の12月の職業訓練校の審査を通過したのですがその訓練は3ヶ月かかります。
ちょうど失業給付終了時期と重なります。
1度不認定があっても失業給付の延長はできるものでしょうか。

皆様のお知恵をいただきたくよろしくお願いします。

それまでの就職活動で約100社位不採用になり心が折れてます。
認定日に行かなくて不認定になった期間は繰り越されます。
その後、ハローワークに次の認定日の確認に行きましたか?
認定日の設定を受けないと、いつまで経っても認定日は来ませんよ(手当の受給が出来ません)

>今年の12月の職業訓練校の審査を通過したのですがその訓練は3ヶ月かかります。
ちょうど失業給付終了時期と重なります・・・

これは、12月から通っているのですか?
それとも訓練開始(入校)が3ヶ月先って事?
3ヶ月先で、入校時に雇用保険受給期間が終了していれば、雇用保険基本手当の支給はありません。

詳しくはハローワークで聞いてみる事です。

【補足】
不認定から最寄りのハローワークで手続きされたなら次回認定日の指定があったでしょ?
その認定日にも行っていないのですか?
雇用保険受給資格証の所定給付日数と裏面の残支給日数は何日になっていますか?
それにより、いつまで受給可能かどうか判断も出来るのですが、情報が書かれていないために回答出来ません。

職業訓練に関しては1月の入所時に雇用保険手当所定給付日数(総支給日数)の2/3以上の支給残日数があれば、訓練終了までの期間は雇用保険基本手当・通所手当(500円)・交通費の支給がされます。
失業保険給付について質問します。前回の給付から1年ではなく、半年が経過していれば受給資格がありますか?
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?

私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。

現在の職場は来月で半年の在籍となります。


もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)

妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?


(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)


私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
妊娠による退職は自己都合退職ですよ。
妊娠は病気ではありません。

よって自己都合退職と言う事で1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給資格がありません。

倒産・解雇・契約満了により会社が契約更新をしない場合等は特定受給資格者として6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能ですが、自己都合では1年以上でないと無理です。
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