失業保険で再就職手当ってありますよね?
あれって、一度ハローワークに行って手続きをしないと
発生しないんですか?次の会社にすぐに内定したら、
無理なんですか?
ハローワークに雇用保険の申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まれば支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によるものでなければなりません。
ですからまずハローワークに申請をして受給資格者にならなければダメです。
もちろん再就職手当も採用証明書を持ってハローワークに申請しなければなりませんが受給のための条件はたくさんあります。
以下に貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
失業保険について教えてください。。。
今の会社は勤めて3年目になりました。契約社員なので一年更新です。
来年3月31日をもって更新せずに会社を辞めようと考えてます。ちなみに25歳です。
31日ある月のときは休日が9回・30日の月では休日が8回です。残業はなく定時の8時間労働です。
1時間 700円なので一日5600円の計算になります。
失業保険はおいくらくらいもらえるものですか?
また3月31日ですぐに失業保険の手続きをしたらお金が振り込まれるのは6月ですか?
雇用保険の給付は前払いではなく、失業期間の後払いです。
入社日に給料が支給されないのと同じです。
1週間の待機と、90日の給付制限後の失業期間に対しての給付ですから、
7月下旬でしょう。
住民税や国民健康保険料や国民年金保険料の請求が来るので、
失業給付では足りないかもしれません。
やめないで働くか再就職した方が、金銭的には楽です。
昨年の12/15で退職し、夫の扶養家族に入りました。今、無職なので失業保険受給のため、待機の7
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
基本手当日額が5,277円では、ご主人の被扶養者となることはできません。
健康保険の被扶養者資格を得たまま失業給付金を受給するには、基本手当日額が3,611円以下でなければなりません。
失業保険について。

昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1

また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。

このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3

わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。

それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。

【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。

が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。

【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。

重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
失業保険について質問です。
10月初旬に自己都合で退職し、会社より、離職票が届きました。
会社を辞めてから、すぐにアルバイトが決まり、現在【週4日 : 20時間 月86時間程度】を
働いています。
生活のため、アルバイトをしながら
就職活動をしているのですが、
受給は不可能でしょうか?
再就職手当てとかがでるのでしょうか?

ハローワークのHPで調べたのですが、良く分かりませんでした。

※現在のアルバイト先では雇用保険は加入してません。

お手数ですが、回答をお願いいたします。
アルバイトをしていて求職の申し込みをすると、
アルバイトは就労とみなされ、
失業状態とはみなされませんので受給資格はありませんよ、
アルバイトを辞めて失業状態にしてから求職の申し込みをしてください、
給付制限中の最初の1ヶ月以内の再就職は職安の紹介
でなければ再就職手当は支給されませんよ
それ以外にも再就職手当を受給する条件はたくさんありますよ

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。

※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
国民健康保険+年金を払う?扶養に入る?
今、失業手当を貰っていて、年金と国民健康保険を払っています。
近々失業保険が終わるので、アルバイトをする予定なのですが、
時給800円で7時間、週5日です。
例えば今月働いた場合、22日×7x800=123200円の収入です。
年間だと訳140万くらいになりますよね?
しかし、年金(15,100円x12ヶ月=181,200円)+
国民健康保険(38,600円x8期=308,800円)
=490,000円で、
税金などを引かれたら、半分の収入になってしまって正直泣きそうです。
世の中の主婦の方やフリーターの方も同じように払っているのでしょうか??

だったら、時給を下げてもらうなりして103万以下にして夫の扶養に入れてもらって
年金&保険を払わない方がいいですよね・・・?

というか、私の計算あっていますか??
詳しい方、よろしくお願いします。
国民年金と健康保険の計算は合っていますが、そもそも質問頂いた
雇用条件ですと1日7時間で週5日働かれるとのことですが、
この雇用条件ですと3ヶ月後には社会保険強制加入です。
会社加入の社会保険ですと、会社が保険料を半額負担
しますので月収12万円なら支払額は6~7割程度になります。
もちろん、収入が増えれば保険料は増えます。
また、国民健康保険料から想像して昨年度の年収200万円超えて
いませんか?おそらく年収の関係上、今年扶養に入るのは難しいです。
昨年度の年収が今年の健康保険料・住民税・所得税に影響します。
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