専業主婦の確定申告について。
専業主婦です。
去年失業保険をもらいました。
その間数ヶ月主人の扶養を抜けていて、今年の1月28日に再び扶養に入りました。
この場合、確定申告をしないといけないのでしょうか?
また、この場合確定申告をすることは出来るのでしょうか?
全くの素人でどうしたらよいか分からなくて困ってます、分かる方お教えください。
専業主婦です。
去年失業保険をもらいました。
その間数ヶ月主人の扶養を抜けていて、今年の1月28日に再び扶養に入りました。
この場合、確定申告をしないといけないのでしょうか?
また、この場合確定申告をすることは出来るのでしょうか?
全くの素人でどうしたらよいか分からなくて困ってます、分かる方お教えください。
失業手当をもらったと言うことは、昨年退職したのですね。
退職時の源泉徴収票、印鑑、預金通帳を持って行き、確定申告をしなければいけません。
国民年金控除証明書、健康保険納付書のコピーがあると所得税が減額されます。(ご主人が使っていれば出せんませんが)
補足について
昨年所得がなければ、確定申告は不要です。失業手当は非課税なので申告不要です。
退職時の源泉徴収票、印鑑、預金通帳を持って行き、確定申告をしなければいけません。
国民年金控除証明書、健康保険納付書のコピーがあると所得税が減額されます。(ご主人が使っていれば出せんませんが)
補足について
昨年所得がなければ、確定申告は不要です。失業手当は非課税なので申告不要です。
妻が今勤めている会社を自己都合退職します。三ヵ月後から失業保険はもらえますか?退職後に私の扶養に入れても失業保険はもらえますか?
逆です。
基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。
奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。
奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
会社員だった妻が間もなく出産で退職します
再就職するわけではないのですが
失業保険とかもらえるのでしょうか?
今後は私の扶養になるのですが
何かもらえるものはあるでしょうか?
再就職するわけではないのですが
失業保険とかもらえるのでしょうか?
今後は私の扶養になるのですが
何かもらえるものはあるでしょうか?
失業給付金を受給できる人とは「すぐにでも働ける状態にある人」ですから、“まもなく出産”の人は、受給することはできません。ご主人が「健康保険」の被保険者であれば、被扶養者である奥様の出産後、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が支給されます(支給額35万円)。
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