失業保険の受給と職業訓練の受講についてご存知の方お願いいたします。
現在、失業保険の受給手続きをしようとしております。(書類がまだ揃わないので揃いしだい行う予定)

先日まで歯科関係の仕事をしており、今後については事務職への転職を考えています。
もともと事務職を希望しており、歯科の仕事に就く前にも事務職を探していたのですが、資格や経験がないとのことで就業できませんでした。
やはり事務職に就きたい気持ちがあるので、職業訓練を通して資格を取り、転職したいと思っています。

そこで、失業保険受給を開始した後にも、職業訓練の受講が可能なのか質問させていただきました。
知人は失業保険を受給したあとに職業訓練を受けたと話をしていたのですが・・・。
もしくは、職業訓練受講後に失業保険を受給することは出来ますでしょうか?
(職業訓練の事柄ついては、失業保険の手続きが落ち着いたらハローワークで相談しようと思っていました)

また、私事ですが年内に結婚を予定しております。
結婚をしてからも今までどおりに働きたい気持ちがあるのですが、職業訓練を受講するのは難しいでしょうか?


ご教示お願いいたします。
>失業保険受給を開始した後にも、職業訓練の受講が可能なのか

→可能です。

もっと丁寧に言いますと、雇用保険受給資格のある方(失業給付金を受けることが出来る人)が自己都合退職の場合の受給制限中に公共職業訓練を受講開始しますと、制限が解除され、すぐに受給開始となります。

また、仮に90日間の受給期間の方が1日でも受給残日数がある状況で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで受給期間が延長されます(訓練延長給付と言います)。

さらに、訓練延長給付の場合、基本手当の他に受講手当(日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給されます。


ただし、「求職者支援訓練」という別制度の職業訓練を受講する場合には、こうした特典は一切適用になりませんのでご注意ください。


失業給付受給手続きの際に、ハローワークで職業訓練受講の相談に応じてくれます。



>結婚をしてからも今までどおりに働きたい気持ちがあるのですが、職業訓練を受講するのは難しいでしょうか?

→結婚予定があっても、結婚後も就業し働き続ける意思があるのであれば、職業訓練を受講できます。
どのような事が必要になるか教えてください。
・夫が3月で退職予定(失業保険を申請)
・3月に第2子出産予定
・産休明け(5月半ば?)から私が正社員として復帰(今はパート)
・しばらくは夫が主夫、子育て
・現在は夫の扶養
・復帰後は私の扶養に

思いつくのは健康保険、年金、
稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題など
アドバイスお願いいたします。

ちなみに24年度分の給与所得
夫 223万 私 107万でした。
国民年金及び国民健康保険への切り替え手続きが必要になります。

退職証明書か離職票、もしくは厚生年金・健康保険の資格喪失証明書が必要になりますので、必要書類を揃えて役所に届け出て下さい。なお、お子様が生まれるご予定なので出産一時金の申請も必要になります。出産予定と退職の時期が重なるのでややこしいですが、出産後の加入先健康保険組合へ申請手続きをします。出産後に既に国保に加入しているならば、申請先は市役所になります。

次に奥様が正社員として復帰した場合ですが、今度は国保の脱退手続きが必要になります。新しい保険証が手元に渡ったら直ちに届け出て下さい。この時、旦那さんとお子様の保険証も必要です。年金については会社で切り替え手続きが取られますので手続きは不要です。

>稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題

これといった問題はないですが、旦那さんが働き始めて見込み収入額が130万円を上回った場合は、扶養を抜ける手続きが必要になること、さらにあなたの収入額を上回った場合は控除の面からも今度はお子様を旦那さんの扶養へ入れた方がメリットがあることを覚えておいてください。
中途退職者の確定申告について
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。

調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。

・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり

退職金は40万×5年=200万の控除以下です。

上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。

よろしくお願いします。
給与と退職金以外の収入がなく、掛け持ちで給与を受けていた時期がないのなら、還付申告になります(雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えない)。
申告は、1月1日から可能です。



〉2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。

・健保・年金の“扶養”と税の“扶養”とは別だし、税の“扶養”かどうかが確定するのは今年が終わった時点です。
・税の“扶養”かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。


〉中途退職者は確定申告が必要とあったのですが

別に義務はありません。
申告しないとあなたが損をするだけです。


〉2月15日からの期間に

来年は2月18日からですね。
失業保険についてです。会社都合で退職し失業保険を受給中です。受給期間内にNPO法人をたちあげて理事長に就任しました。理事長職は無報酬です。もちろん給与もありません。
この場合、失業保険の受給は継続できますでしょうか。それとも再就職とみなされ受給は切れるのでしょうか。詳しい方がいらしたらお教えください。
会社役員の場合、報酬があるなしに関係なく、その業務に従事する必要があります。
よって、失業者とはみなされません。
なお、役員であっても、他の会社で就労する意思があるのであれば、就活をしてください。ただし、法人役員であることはハローワークに伝えてください。
昨年12月末で退職しました。
失業保険のためにハローワークに離職票を提出したのですが、健康保険で親の扶養に入るためには離職票が必要だと思います。

離職票のコピーも取っていないのですが、ハローワークに言えば離職票を返却してもらえるのでしょうか?
「離職票」でも可とすることがありますが、本来正しくは「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です(離職票はあくまでも代替えです)。従前の勤務先から発行していただいてください。

失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、被扶養者と認定されませんので念のため申し添えます。
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