失業保険の認定日
失業保険の説明会の日なのですが、どうしても外せない会社の面接が入ってしまいました。
日程はづらせないとの事で、失業保険の説明会の日程の方をずらしてもらおうとおもっているのですができますでしょうか?
説明会であれば問題ないでしょう。面接を優先して問題ありません。
次の説明会を受けるなり、予定の説明会より前にある説明会にずらしてもらえることは可能だと思われます。
もし認定日と重なっていたとしても、他の方が言われているように、ずらしてもらえることは可能です。
ただし、もしその面接が午前中のみ、午後のみといった場合であれば、当日の面接前もしくは面接後に認定に行けばそれでも大丈夫です。というか、来て下さいと言われると思います。

終日面接が行われて認定日に行けない、県外で面接があり行けない等の場合は、会社の証明や飛行機・新幹線等のチケット等、確認できるものを提出する必要がありますので前もって安定所に認定日に行けない理由と当日の予定を話し、どうしたらよいか、提出物は何が必要か確認をしておいてください。
面接以外の理由で認定日に行けない場合(観光や他の用事等)は認定日をずらすことができなくなるはずなので、ご自分で勝手に判断しないことが重要です。

採用になるとよろしいですね。がんばってください。
現在求職中で失業保険が支給されてますが認定日に提出する失業認定申告書の書き方について質問です。先日面接を受けた会社なんですが面接した際に仕事内容の確認をしたところ、自分には合わない
と判断した為、辞退しました。こうした場合、四週に最低2回以上の求職活動にはカウントされるのでしょうか。また自分から辞退した事により認定を受けられないといった不都合は生じますか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
それは一回のカウントに入りますし、断ってもなんにもデメリットはないです。新聞の求人案内を見て電話をしたとかだけでも一カウントになります。自分は認定日前に慌ててその方法を見つけました。ただ、ハローワークの人に面接日を聞かれるので折り返し電話をかけると言われました。と言ったらOKでしたよ。仕事…いいの見つかるといいですね。頑張って下さい
再就職手当について
現在、失業保険受給中なんですが3月7日で三回目の認定日になります。
(残り日数48日)

今回、就職が決まり離島で働くことになりました。そこで質問なんですが採用証明書を記入してもらったらハローワークに郵送する形をとることは出来ないのでしょうか?
やっぱり直接ハローワークに行かないといけないのでしょうか?
再就職手当の給付を受けるためには、就職先の会社から
採用証明書を発行してもらい
所轄のハローワークに所定の再就職手当支給申請書類
(この申請書には、就職先の事業所の名称、所在地、事業の種類
入社年月日、採用内定年月日、職種、雇用期間、などの記入と
雇用主の署名・捺印が必要)に添えて、就職した日の翌日から
1ヶ月以内に申請します。

どうしてもハローワークに出向けない場合は
最初の説明会でもらった「しおり」の中に
申請用紙があると思いますので、そちらに書いて
採用証明書と共に書留で郵送する方法もあるかと思います。

その場合、雇用保険受給者証の返還手続きも必要かと思いますし
他に方法もあるかもしれませんので(パソコンでの電子申請等)
詳しいことは、管轄のハローワークにお電話でお問い合わせに
なってみて下さい。

尚、支給は、申請書類提出から約40日後位に口座に振り込まれます。
どなたか教えて下さい!!
派遣会社を退職したのですが失業保険についてわからない事があるので宜しくお願いします。長文で失礼します。
昨年11月に入社した派遣会社を辞めたのですが、今回の場合は会社都合ですぐに失業保険がもらえるのかがわからず不安です。
派遣会社である派遣先に派遣されていまして昨年11月からの契約で今年の5月で契約が一度切れたのですが、その時にまた新たに今年の11月までまた同じ派遣先に派遣するという契約書を交わしました。しかし6月末で派遣先の事業終了になりまして今現在は仕事は終了しています。この事業の終了のことは昨年から決まっていましたが実際の終了日などは今年の4月頃に決定し、おおまかな仕事の終了日は聞かされていました。
そして派遣会社からは、事業終了にあたり「他にあなたの求める条件にあう派遣先を見つける事が出来そうにないから今回は会社都合で離職票を書くからハローワークに行けばすぐに失業保険がもらえます」といわれ、最後の仕事の時に離職票と退職届けを渡され、記入して送ってくれといわれました。
退職届けの退職理由は派遣先の事業終了のためと書きました。
離職票には渡された時点では白紙の状態で付箋がうってあり、名前と雇用主が書いた離職理由に意義なしの所を丸をつけるよう指示があり、うっかり丸をいれてしまいそのまま会社に提出してしまいました。
そして今日派遣の担当に確認をとったところ、「失業保険の受給まで3ヵ月待機期間がある、間違えてた。」といわれうまく騙されたのかと、はっ、としました。退職届けと離職票出してしまって良かったのかと思いました。
この場合派遣会社が本人の自己都合で辞めたという旨の離職票を送って来た場合は会社都合と担当は言っていたとの意義は申し立てできないませんか?
派遣の担当の言葉を信じてしまったばっかりにと、諦めるしかないのでしょうか?とても悔しいです。是非どなたか知恵をお貸し下さい…
過度に心配しないでください。
100%そうだと言えませんが異議申し立ては出来ますし、おそらく通るでしょう。

ポイントは退職願の内容にあります。

私のケースで言うと昔、解雇にあった時に退職届を書いてくれと言われたので「会社の勧奨による退職」と書きました。
解雇なのに熱心に書け書けと薦めるのはおかしいなと思っていたら
案の定、来た離職票には 「自己都合」の番号にマルがしてありました。

雇用保険事務所に電話を入れて聞いた所、「訂正はすぐ出きるのでとにかくこちらで手続きをしてください」と言われました。

そのまま雇用保険の申請に行き解雇である事を伝えると、担当者がすぐに会社にその場で電話を掛けてくれました。

会社は「自己都合で退職願も貰っている」とその電話で言ったそうで、
最初その担当者も電話を保留にして「会社の人が『アナタが退職願を書いたら自己都合だ』と言ってる」と言ってきました。

自分が「退職願の内容は会社の勧奨による退職」と言う内容だと言う事を伝えると理解してくれました。

そして「書類は自己都合となっているが会社都合の退職の扱いに訂正になるから」と言われました。
10日後にもう一度 雇用保険事務所を訪ねたら書類が訂正されていました。

離職票に関しては本来会社が記入する物なのでアナタが何を書こうと関係ありません。
あなたの退職に関しての意思表示は法律的には退職願しか存在しないのです。

付け加えるなら、もし雇用保険事務所に行ったときに忘れずに
「他にあなたの求める条件にあう派遣先を見つける事が出来そうにないから退職届けを書いて辞めてくれ」と言われたと言って下さい。

このケースは雇用保険事務所で出来る手続きなので労基署などには行く必要はありません。

ちなみに私のいた会社はなぜ自己都合にしたかと言うと
雇用保険から老齢者雇用の助成金を年数百万貰っていて、
解雇者を1人でも出すとそれが打ち切りになるから必死で自己都合にしたのです。
と言うオチでした。
失業保険の受給資格について
4/10に会社都合での退職が決まっています
今は離職前ですが、ハローワークに登録も行い再就職先を探しています

離職前にハローワークから応募して、書類選考や面接などを進めている間に
4/10を過ぎ、4/15頃または4/20頃に内定を頂いたとしたら、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

7日間の待機とかが良く分かりません
4月10日に退職となると会社が手続きするのが離職日から
10日以内ですから、最短で貴方に届くのが12日前後(郵便などの場合)です。
それから、即、ハローワークの手続きをしても、説明会等が19日前後です。
手続き中の内定なので微妙ですね。たしか、いつから勤めるのかがあったと思います。
採用なら、受給資格は、ありません。
再就職手当がもらえるかもしれません。

7日間待機は、簡単に言えば、就職活動もしなく、待つ期間です。

くわしいことは、離職票をもらってから、一度ハローワークにおたずねください。
失業保険についてに質問です。
失業保険について知識がないので教えてください。

前職で二年間勤め23年10月に退職し雇用保険にも加入していました。
その後、親戚の叔父の会社に12月の入社しましたが、最初の条件と内容が違い、
毎月の給料も10万円近く減給されました。
勤務日数は5月いっぱいで6ヶ月になりますが、今、会社を辞めたら失業保険はもらえますか?

お願いいたします。
叔父さんの会社で雇用保険に加入していること、前職退職時に失業保険を申請していないこと。両条件下であれば、離職前2年間に11日以上出勤した月が12カ月(正社員ならばあると思います)あれば、失業保険はもらえます。

ですが、もし叔父さんの会社で加入していないというのであれば、
22年の10月(末でしょうか?)退職であれば、22年11月~23年10月までが前職の失業保険の受給期間となりますので、今から申請しても全額はもらえないかもしれません。(少しはもらえるかもしれませんので、受給要件等も含めて確認の余地があるかと)

前職で失業保険をもらっていても(残日数があることがもちろんな条件です)失業保険がもらえるケースもありますし、再就職手当をもらっていてももらえるケースもありますのでどちらにしてももらえるかどうか確認されたほうがよいのではと思います。
どちらにしても受給期間内の分しかもらえませんが・・・・。


補足のこと

申請されていないのであれば、前職と今回の6カ月分とで過去にさかのぼって12カ月はあるはずでしょうから(よほどでないかぎり)失業保険は、今の会社を退職後にもらえます。(自己都合であれ、会社都合であれ)

そして会社都合となるか?これは減給がどういった事情なのかにもよりますし、10万円が総支給の占める割合がどの程度なのかにもよりますし、最終的に認定するのはハローワークとなりますのでハローワークに相談されたほうが良いのでは?と思います。

● 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者

● 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

上記の3点のいずれかに当てはまっているようでしたら、認定される(会社都合として)可能性があります、確認書類(給与明細や労働契約書等)が必要になってきますのでやはり一度相談されてみてください。
(最終的に判断を下すのはあなたの住所地を管轄しているハローワークになりますので、そちらに事情を説明してあらかじめ書類を用意されて指示をあおいた方よいかと思います。
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