初めて質問します。
業務委託契約、について保険や確定申告についての教えて下さい。
6月に会社倒産ため、退職しました。
その後、保険(切替え)や住民税、失業保険等の手続きを済ませた後、7月より全く違う会社でアルバイトを始めました。
そして9月より業務委託契約といった形態での契約になる事になりました。
(また、諸事情により現在住んでいる所と住民票のある所が違います。)
まず、全く初めてなので何から初めて良いのかわかりません。
①開業届け等を提出しなくては行けないのでしょうか?そしていつ迄に?
又届け出をしなかった場合どうなるのでしょうか?
②確定申告等の準備は何をしたら良いのか?
③住所が違う事で、問題はあるのか?
(契約上の住所、確定申告等)
その他にも沢山の疑問が有るのですが、まずは自分自身気になる所で、上記をお願いします。
長々と申し訳ないですが、宜しくお願い致します。
業務委託契約、について保険や確定申告についての教えて下さい。
6月に会社倒産ため、退職しました。
その後、保険(切替え)や住民税、失業保険等の手続きを済ませた後、7月より全く違う会社でアルバイトを始めました。
そして9月より業務委託契約といった形態での契約になる事になりました。
(また、諸事情により現在住んでいる所と住民票のある所が違います。)
まず、全く初めてなので何から初めて良いのかわかりません。
①開業届け等を提出しなくては行けないのでしょうか?そしていつ迄に?
又届け出をしなかった場合どうなるのでしょうか?
②確定申告等の準備は何をしたら良いのか?
③住所が違う事で、問題はあるのか?
(契約上の住所、確定申告等)
その他にも沢山の疑問が有るのですが、まずは自分自身気になる所で、上記をお願いします。
長々と申し訳ないですが、宜しくお願い致します。
①開業届けを提出するか否かはあなた次第です。
業務委託の仕事をすることに対しての開業届け出はどちらでも良いです。
届け出をしなくても良いです。
業務委託なら個人事業主になりますから、
開業した日から2ケ月以内に青色申告すると
税優遇が青色申告しない時よりも受けられます。
事業所得として青色申告特別控除65万が控除されますし、
赤字になった時はその損失を3年間に渡り繰越控除できます。
その為には開業届け出書を税務署に提出すると同時に
青色申告承認申請書も一緒に提出することになります。
その代わり、帳簿をきちんと付けて複式簿記にて会計管理することになります。
白色申告なら、開業届け出しなくても良く、税優遇は受けられません。
一度、近くの商工会議所に行って聞くと良いでしょう。
個人事業主に対する講習会や研修会や青色申告の研修会などがありますから
それに参加すると良いでしょう。
②業務委託の仕事する場合は売上伝票や出金伝票や経費等の領収書は
商品関係は5年間、現金関係は7年間保管する必要があります。
規定されている帳簿を揃えてそれに記帳して収支の会計管理をします。
確定申告は
白色申告の時は収支内訳書を、
青色申告の時は青色申告決算書と貸借対照表を添付して
確定申告書Bを作成して税務署に提出する必要があります。
③すべて現住所で取引します。
住民票は事業税の時に現住所にして置いたほうが良いです。
開業届け出しないなら、特に、問題はありません。
商売は信用第一です。
どんな諸事情あろうとも、現住所と意図的に住民票を別にしていることは良くありません。
個人事業の仕事をする事務所や工場と、住んでいる住居とは別でも構いません。
ちなみに
どんな業務委託かは分かりませんが、
事業する上では、税優遇措置は勉強しておく必要があります。
損しない為にも。
業務委託の仕事をすることに対しての開業届け出はどちらでも良いです。
届け出をしなくても良いです。
業務委託なら個人事業主になりますから、
開業した日から2ケ月以内に青色申告すると
税優遇が青色申告しない時よりも受けられます。
事業所得として青色申告特別控除65万が控除されますし、
赤字になった時はその損失を3年間に渡り繰越控除できます。
その為には開業届け出書を税務署に提出すると同時に
青色申告承認申請書も一緒に提出することになります。
その代わり、帳簿をきちんと付けて複式簿記にて会計管理することになります。
白色申告なら、開業届け出しなくても良く、税優遇は受けられません。
一度、近くの商工会議所に行って聞くと良いでしょう。
個人事業主に対する講習会や研修会や青色申告の研修会などがありますから
それに参加すると良いでしょう。
②業務委託の仕事する場合は売上伝票や出金伝票や経費等の領収書は
商品関係は5年間、現金関係は7年間保管する必要があります。
規定されている帳簿を揃えてそれに記帳して収支の会計管理をします。
確定申告は
白色申告の時は収支内訳書を、
青色申告の時は青色申告決算書と貸借対照表を添付して
確定申告書Bを作成して税務署に提出する必要があります。
③すべて現住所で取引します。
住民票は事業税の時に現住所にして置いたほうが良いです。
開業届け出しないなら、特に、問題はありません。
商売は信用第一です。
どんな諸事情あろうとも、現住所と意図的に住民票を別にしていることは良くありません。
個人事業の仕事をする事務所や工場と、住んでいる住居とは別でも構いません。
ちなみに
どんな業務委託かは分かりませんが、
事業する上では、税優遇措置は勉強しておく必要があります。
損しない為にも。
【欝経験者の方】うつを再発してしまったかもしれません。
解雇勧告され欝になりながらも出産、周囲に助けられながら子供も5ヶ月と大きくなってきました。
今は実母が助けてくれながら子どもの面倒を見ている状態なのですが、来年には傷病手当もきれその後は3ヶ月の失業保険をもらう予定でした。
最近旦那が学校に行くのを勧めてきます。
4月からなので今から動かないと願書やその他の手続きに間に合いません。
しかし今日はあれをやれ、明日はここに行ってこい等やることを与えられると頭がいっぱいいっぱいになり混乱して泣きそうになります。
今週も今日までやることを与えれれてようやく終わったと思ったらまた次の事。
甘えかもしれませんがもういっそどこかに行ってしまいたくなるときも。
今は欝になってから通っている精神科もあるのですが次に予約は来月までいくことができません。
そこでお聞きしたいのですが、欝経験者(再発者)の方はどのようにして乗り切りましたか。
薬はもらっているのでそれ以外の方法をお聞かせください。
*お返事は遅くなるかもしれません、ご容赦ください。
解雇勧告され欝になりながらも出産、周囲に助けられながら子供も5ヶ月と大きくなってきました。
今は実母が助けてくれながら子どもの面倒を見ている状態なのですが、来年には傷病手当もきれその後は3ヶ月の失業保険をもらう予定でした。
最近旦那が学校に行くのを勧めてきます。
4月からなので今から動かないと願書やその他の手続きに間に合いません。
しかし今日はあれをやれ、明日はここに行ってこい等やることを与えられると頭がいっぱいいっぱいになり混乱して泣きそうになります。
今週も今日までやることを与えれれてようやく終わったと思ったらまた次の事。
甘えかもしれませんがもういっそどこかに行ってしまいたくなるときも。
今は欝になってから通っている精神科もあるのですが次に予約は来月までいくことができません。
そこでお聞きしたいのですが、欝経験者(再発者)の方はどのようにして乗り切りましたか。
薬はもらっているのでそれ以外の方法をお聞かせください。
*お返事は遅くなるかもしれません、ご容赦ください。
うつ歴6年です。最近かなり良かったのですが、過去3週間ほど、不安感が出て調子悪~でした。
調子悪い時は休むしかないですよ。最悪の時は、何も考えない、しないに戻るんです。動けるようになったら、「散歩」が一番有効な気がします。出来るだけゆっくりと、一日15分で読も良いから。意外と30分、1時間過ごして帰って来るとことが多いですよね。
お分かりと思いますが、「甘え」ではありません、病気ですから。良い医者は、本当に困ったら予約なんて関係ない、来ればよい、と思ってるはずです。
調子悪い時は休むしかないですよ。最悪の時は、何も考えない、しないに戻るんです。動けるようになったら、「散歩」が一番有効な気がします。出来るだけゆっくりと、一日15分で読も良いから。意外と30分、1時間過ごして帰って来るとことが多いですよね。
お分かりと思いますが、「甘え」ではありません、病気ですから。良い医者は、本当に困ったら予約なんて関係ない、来ればよい、と思ってるはずです。
失業保険の延長中に単発のバイトをした場合、その旨は申告するのでしょうか?
引き続き延長にしておきたいです。
引き続き延長にしておきたいです。
私が受けた講習では、失業認定まで3ヶ月置かれる人向けに「その間アルバイトなど、
どんどんやってかまわないです」と説明していましたよ。
延長でも同じことだと思います。
受けていての延長ですか?
でしたら、
失業保険を受給する期間は、手伝いやアルバイトをすると申告しなくてはいけません。
その日数分は受給日とみなされませんから
削られ、残りの受給日数に加算されると思います。
どんどんやってかまわないです」と説明していましたよ。
延長でも同じことだと思います。
受けていての延長ですか?
でしたら、
失業保険を受給する期間は、手伝いやアルバイトをすると申告しなくてはいけません。
その日数分は受給日とみなされませんから
削られ、残りの受給日数に加算されると思います。
失業保険・就業手当について質問させてください。
私は今年の3月で退職(自己都合)をし、給付制限が3ヶ月あります。
4月28・29日、5月4~6日、18日と短期バイトをしました。1日約10時間で日給約8,000円+交通費をいただきました。5月25・26日も同じくらい働く予定です。働き口はハローワークで見つけたのではなく、アルバイト雑誌で見つけました。
①この場合は就業手当がいただけるのでしょうか?
②3ヶ月後にいただく予定の失業保険の金額は満額より減るのでしょうか?
③もし就業手当がいただけるのであればそれは失業保険と一緒にもらえるのですか?
たくさん質問をすみません。よければ教えてください。よろしくお願いします。
私は今年の3月で退職(自己都合)をし、給付制限が3ヶ月あります。
4月28・29日、5月4~6日、18日と短期バイトをしました。1日約10時間で日給約8,000円+交通費をいただきました。5月25・26日も同じくらい働く予定です。働き口はハローワークで見つけたのではなく、アルバイト雑誌で見つけました。
①この場合は就業手当がいただけるのでしょうか?
②3ヶ月後にいただく予定の失業保険の金額は満額より減るのでしょうか?
③もし就業手当がいただけるのであればそれは失業保険と一緒にもらえるのですか?
たくさん質問をすみません。よければ教えてください。よろしくお願いします。
支給されないとおもいます。
待期満了後の就業という項目があるので。
支給されないので減りません。
失業ほけんの基本日額の30パーセントなので、就業手当だけです。
っていうか、普通は働かずに手当がもらえるのに、働いて偉いから3割あげるよっていう意味じゃないですか?後の7割払わずにすんだろからラッキーって。だから普通は申請せずに期間を延長します。(受給可能なのは1年?人によって違うけど。保険証にかいてあるはず。その期間内で)
受給制限が苦しいから早く就職しなさいってことだと私はおもってます。
待期満了後の就業という項目があるので。
支給されないので減りません。
失業ほけんの基本日額の30パーセントなので、就業手当だけです。
っていうか、普通は働かずに手当がもらえるのに、働いて偉いから3割あげるよっていう意味じゃないですか?後の7割払わずにすんだろからラッキーって。だから普通は申請せずに期間を延長します。(受給可能なのは1年?人によって違うけど。保険証にかいてあるはず。その期間内で)
受給制限が苦しいから早く就職しなさいってことだと私はおもってます。
雇用保険、失業手当て受給に関して教えてください。
11月をもって昨年5月から勤めていた、派遣会社を会社都合で退社しました。
12月20日位にその会社の離職票が届くそうですが失業保険は最短でいつくらいに受給できますでしょうか?
私の認識では
派遣なので退職後1ヶ月は待ち、その後会社都合なので待機期間、認定期間として7日ほど、
最短では1月7日からと思っていますが認識は誤っていないでしょうか?
離職票が届き次第すぐハローワークに行きたいと思っております。
どうぞわかるかたご回答宜しくお願い致します。
11月をもって昨年5月から勤めていた、派遣会社を会社都合で退社しました。
12月20日位にその会社の離職票が届くそうですが失業保険は最短でいつくらいに受給できますでしょうか?
私の認識では
派遣なので退職後1ヶ月は待ち、その後会社都合なので待機期間、認定期間として7日ほど、
最短では1月7日からと思っていますが認識は誤っていないでしょうか?
離職票が届き次第すぐハローワークに行きたいと思っております。
どうぞわかるかたご回答宜しくお願い致します。
雇用保険手当受給に関しては、基本的に手続きをしてからのカウント(必要日数)になります。
離職理由が会社都合等として説明します。
12月20日に離職票が届いたとして、21日に手続きすれば、27日までが待機期間(7日間)で、手続きから4週後(1月25日)が初回認定日になります、待機期間~初回認定日の間に、説明会や講習会等があります、これには参加していないと初回認定日に認定が受けられず、手当の受給をする事が出来ません(先送りになります)
手当が貴方の手元に届くのは初回認定日から5営業日以内に指定口座に振込がされます。(1月29日頃)
支給される額は、基本手当日額×21日分です、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
以降2回目(28日後)の認定日からは28日分×基本手当日額が総支給日数に達するまで3回・4回と認定日が続きます。
各認定日間には2回以上の求職活動(指定された活動)をしなければ認定されず、先へ繰越しされます。
離職理由が会社都合等として説明します。
12月20日に離職票が届いたとして、21日に手続きすれば、27日までが待機期間(7日間)で、手続きから4週後(1月25日)が初回認定日になります、待機期間~初回認定日の間に、説明会や講習会等があります、これには参加していないと初回認定日に認定が受けられず、手当の受給をする事が出来ません(先送りになります)
手当が貴方の手元に届くのは初回認定日から5営業日以内に指定口座に振込がされます。(1月29日頃)
支給される額は、基本手当日額×21日分です、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
以降2回目(28日後)の認定日からは28日分×基本手当日額が総支給日数に達するまで3回・4回と認定日が続きます。
各認定日間には2回以上の求職活動(指定された活動)をしなければ認定されず、先へ繰越しされます。
パート社員です。失業保険の金額について退職日の6ヶ月前の平均と聞いていますが、その内会社の勝手な都合で休まされ給料が0円の時が三ヶ月あります。
やはりそれもカウントされるんでしょう
か?
やはりそれもカウントされるんでしょう
か?
違います。
まず、雇用保険の受給資格のあるなしは、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金の基礎になった出勤した月(完全な月と安定所では言います)が自己都合退職の場合、2年の間に12ケ月があれば良いのですが、賃金日額の算出も同様、離職日から遡り、完全な月6ヶ月の合計÷180が賃金日額、これを①とします。
但し、これは月給者の場合で、日給者、時間給者はもう一つの計算方法があります。
完全な月6ヶ月÷総労働日数×0.7この計算で求めた賃金日額を②とし、①と②の賃金日額の高い方を採用します。
これは、あくまで賃金日額であって基本日当ではないので、お間違えないように。
また、賃金に含むもの等においても細かな規定が安定所にはあり、実は賃金日額の算出は、複雑です。
大枠は雇用保険法の第17条に書かれていますので、一読して下さい。
まず、雇用保険の受給資格のあるなしは、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金の基礎になった出勤した月(完全な月と安定所では言います)が自己都合退職の場合、2年の間に12ケ月があれば良いのですが、賃金日額の算出も同様、離職日から遡り、完全な月6ヶ月の合計÷180が賃金日額、これを①とします。
但し、これは月給者の場合で、日給者、時間給者はもう一つの計算方法があります。
完全な月6ヶ月÷総労働日数×0.7この計算で求めた賃金日額を②とし、①と②の賃金日額の高い方を採用します。
これは、あくまで賃金日額であって基本日当ではないので、お間違えないように。
また、賃金に含むもの等においても細かな規定が安定所にはあり、実は賃金日額の算出は、複雑です。
大枠は雇用保険法の第17条に書かれていますので、一読して下さい。
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