退職から進学に、失業保険金はもらえるのでしょうか?
4月に入ると、今の会社を辞めようと思って、進学することにします。
退職が自己都合なので、失業保険金は3ヶ月後から90日の分をもらえるわけですね。
で、もし3ヶ月後あるいは4ヶ月後に入学すれば、まだ失業保険金はもらえるのでしょうか?
無理です。ハローワークの案内ガイドの注意書きに書かれていますが、学校に進学する場合は失業保険の給付を受けることができなくなります。
もし、受給したいのでしたら進学前に就職活動をする必要があります。場所によって異なりますが、認定日までに2回就職活動(会社に面接に行く)をするか、ハローワークで就職について相談をしないと給付条件を満たすことができません。

★流れ的にはこうなるでしょう。
・退職後、4月にハローワークで失業保険受給の認定申込をする。

・4月~7月(3ヶ月後)までは就職活動しなくてもOKです。(4月の申し込みの際に説明会があり、それ自体が認定される条件となっているため)

↓(7月の認定日で正式に受給資格が認定されます。※この時点ではお金入りません)

・7月~8月までに2回就職活動をする必要があります。(ハローワークで就職相談をするだけでもいいかもしれません)

↓(ここで初めてお金が支給されます)

・8月~9月までに2回就職活動をする。

↓(2回目の受給)

・9月~10月までに2回就職活動をする。

↓(3回目の受給)

終わり

※進学後に受給すると後で不正受給をしたとして全額返済や賠償金を支払うといった罰則が下されますので、ご注意ください。
現在失業中です。今後自営することになりますが、自営開始したら失業保険は貰えないのでしょうか?宜しくお願いします。
現在失業中との事ですが、雇用保険(失業保険)の受給申請はしているのでしょうか?受給中なのでしょうか?

基本的に自営業を始めると、雇用保険の受給資格がなくなります。
また自営業者は雇用保険への加入も出来ません。

もし、受給手続きが済んでいる又は受給中であれば、事業を始め従業員を雇用し雇用保険へ加入させれば、貴方が再就職手当を受給する事は出来ます。
失業保険はいつでも就職できる能力がなければならないと聞きました。
妊娠して就職できないときはもらえないのでしょうか?
雇用保険の被保険者が、定年、倒産、自己都合等により離職した際に支給される給付金を求職者給付(基本手当)といいます。
再就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にある人に、新しい仕事を探して1日も早く再就職するために支給されるものです。
 妊婦の場合だと、働く意思があっても、肉体的に就職する能力がないとみなされ、給付の対象となりません。が、妊婦には退職後1年以内でもらい終わるはずの失業給付金を最長4年まで延長できる特例措置が設けられていますので、出産後も働くつもりがあるのであれは手続きをされては如何でしょうか。
 もちろん出産後も働くつもりはないのであれば受給する権利はありませんし、もし受給すればそれは不正受給になります。

 そして延長手続き中は扶養に入れない健康保険組合もあるらしいので、その場合は自分で国保に加入しなくてはなりません。
失業保険がすぐに給付される、正当な理由による退職、に私のケース(下記)は当てはまるでしょうか?
また、どういう書類を用意すれば認定されやすいでしょうか?
1. 妻が膝靭帯の再建手術をし1カ月の入院後退院、幹部側の足に体重をかけられないため日常生活で介護が必要。
2. 前回復までは1年ほど必要なものの、介護を必要とする期間は約2カ月。
3. 私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
4. 妻は自宅近くの大阪の病院に今年2月からかかっており、状態を良く分かってくれている医師・病院に最後まで見てもらいたい。
5. 妻側の姻族に介護ができる者がいない。(両親は他界、一人っ子)
6. 私の両親は電車で2時間ぐらいのところに住んでいるが、24時間介護をするほど仲良くないし、62歳なので無理をさせたくない。
7. 妻の仕事は簡単な打合せが必要なものの、概ね在宅でこなせる。(こなせないものはすでに処分した。)

このケースだと、失業保険(雇用保険)の特定理由離職者の該当者の内下記2項目を合わせたものに当てはまるのではないかと思うのですがいかが思われますか?
また、認定してもらうにはどのような書類があればよいでしょうか。
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
雇用保険が早期に給付される場合は会社都合となっています。あなたが上げた理由はあなたの家庭の都合のようですね。
ですから早期には受給できませんね。3ヵ月かかります。会社が会社都合と認めてくれればいいんです。
例えば業務縮小により人員整理で退職してもらったなど。
私は過去に会社を退職する時に会社に頼んでそうしてもらったことがあります。そのときは退職届もそのように書きました。
妊娠→退職後の失業保険について。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
受給日数…所定給付日数と言います、所定給付日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により違いがあります(90日~360日)
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
受給期間延長と言うのは、本来は受給可能な有効期間が離職日から1年間なのが、妊娠や出産・育児・その他の疾病等により働けな時に最大4年の延長が出来ると言う事で、延長中に手当が受給出来る事ではありませんよ。

求職活動については、書類送付による応募や面接は「失業認定申告書」と言う書類に活動日・会社名・担当者名・電話番号・採否の結果等を記入して認定日に申告します、すべての人に就いて調べる事はありませんが、もしウソがバレると不正受給と言う事で支給ストップや受給額の3倍返還等の罰則があります。
求職活動については、応募や面接だけでは無く、ハローワークのパソコンで求人検索をして職業相談等をする事で求職活動として認められます。

※とりあえずは受給期間延長をされることです、延長の手続きををしておけば出産後8週経過し働ける状態になれば、受給申請が出来ます、それから求職活動をして受給と言う事になります。
失業保険に詳しい方お願いします。職業訓練所に入ろうと思い職安に行ったの出すが、失業保険の自給資格の話になりました。
自営業をしてましたが、20年ほど前に少し2年位務めていた時に、失業保険を掛けていた事があります。後2社ほど、3ヶ月程づつ期間労働者として勤務してう居りました。このときも失業保険をかけていました。失業保険は貰ってません。失業保険の事詳しい方教えてください。
雇用保険は次の仕事を探すまでの保険ですから1社1社独立で保健期間は
通算されません。受給資格は常に直前の1社分のみで判定されます。
また、受給資格は退職直前に雇用保険に加入している会社に1年以上勤めて
いなけられば得られません。
したがって、雇用保険に加入している会社ばかりでも、A社を11ヶ月で退職し、
B社に入社して8ヶ月で退職し、C社に入社して10ヶ月で退職した場合、一度も
受給資格を得られません。
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