健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
妊娠退職したということであれば、原則すぐは働けないということで失業手当の受給はできません。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。

補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
3月中旬に仕事を辞めようと思っていますがすぐに扶養に入るのとその前に失業保険を貰ってから扶養に入るのとどちらが良いのでしょうか?

失業保険をもらうとまた税金の支払いも変わってくるのでその辺りも含めどちらの方が良いのでしょうか?
教えて下さい!
宜しくお願いします!
簡単に言えば、収入から税金が発生するので貰った方が得です。

但し、雇用保険は働く事が前提に貰うものなので、面倒なのと、還付金を貰い終えたら直ぐに社会保険や年金の手続きをしないと…逆にマイナスになる恐れがあります。

特に年金はサラリーマンの妻で専業主婦なら第3号被保険者として、支払いは免除されますので…これを忘れると、マイナスか年金未加入になるので気を付けて下さい。
失業保険を貰うか旦那の扶養に入るかを考えています
お給料が15日締め25日支払いなのですが
11/15で会社を退職しようと思っています。
同じ様な質問を沢山されていますが、内容が少し違うと分からないので教えて下さい。

11月に支払われるお給料で年間150万は超えます。
色んな方の質問から分かった事は下記の事です。
・今年度は旦那の扶養家族に入れない。
・来年は自分で住民税などの支払いをする。
・仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
・年末調整はしてもらえないので確定申告をする。
(間違っていたら訂正お願いします)

教えていただきたいのは下記の事です。
①扶養家族に入れるのはいつからですか?

②今まで厚生年金を払っていましたが
A)11月16日から年金支払いはどうしたら良いのでしょう?
B)扶養家族に入っても国民年金って払うんですか?


それと、もし旦那の扶養に入らず失業保険をもらうとしたら、
結構な支払(保険や国民年金)が生じますが、
失業保険で頂ける総額は約30万円です。
その間の支払いは毎月5万円強になり、失業保険で頂ける金額を全額もっていかれます。
それを考えると旦那の扶養家族に入るほうが良いのでしょうか?

無知でお恥ずかしい話ですが、教えていただければとおもいます。
よろしくお願いします。
〉内容が少し違うと分からない
それは結論だけ読んで、「なぜそうなるのか」というルールを理解しようとしていないからでは?


〉今年度は旦那の扶養家族に入れない。
「今年度」ではないし、そもそも「扶養家族」という制度は存在しません。

〉来年は自分で住民税などの支払いをする。
「来年度は」

〉仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
基本手当(失業給付)を受ける(受けられる)のなら資格がないことがあります。

1.税の“扶養”の話ということでよろしいですか?
ご主人にとって、ある年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
つまり、1年が終わった時点で結果として決まることです。
※ご主人の毎月の給与計算での扱いは、あくまでも仮のものです。

だから、年ごとに決まる話なのです。
今年は、すでに基準をオーバーしているから、控除対象配偶者にならないことは確定、ということです。

2.
・税の控除対象配偶者(税の“扶養”)と健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)は、それぞれ別の制度です。
・ご主人がサラリーマンで健康保険・厚生年金保険に加入している、という説明もどこにもありませんが(苦笑)。

11月分から、国民年金保険料を払います。
健康保険の被扶養者になれたなら、その月分からは国民年金保険料もかかりません。


基本手当を受けるということは、少なくとも雇用保険には入れる条件での再就職をするつもりがある、ということです。
再就職するつもりがない(手当をフルに受けるつもりの人)には受給資格がありません。
【500コイン】退職後にかかる費用などなどの質問!
初めまして。
この度5月に会社を辞める事になりました。
社会人2年目の20歳の女です。
遠距離の彼と同棲する為に会社を辞めると言ったのですが
最初は同意していた親が会社を辞めると決まってから猛反対。
結局同棲は出来ず、会社は辞める事に。

今更行かないですといって辞める事を辞めるのも出来ず・・・

退職理由も実際とは違ってしまうし、引っ越すといっていたのに引っ越さない・・・。
もう頭がいっぱいいっぱいです(苦笑)

とりあえず丁度2年働いた会社を辞めます。
●総支給:177,828
●手取り:135,965
●健康保険:6,930
●厚生年金保険:10,714
●厚生年金基金:3,420
●雇用保険:711
●所得税:2,560 です。

会社を辞めた時点で保険とかの値段はあがるんですよね?
(高校卒業し働いているので保険のしくみなどから分かりません・・・)

辞めてからバイトをしようと思っているのですが、
知り合いからは失業保険?を勧められています。
失業保険は月いくら支給されるのでしょうか?

保険や年金はいくら払うのでしょうか・・・。

保険や年金だけで5万~8万とかいってしまいますか?

右も左も分からない状況です。
詳しいかた教えて下さい。。
現在の勤務先を離職後アルバイトをなさるということですと「失業給付」を受けることはできなくなるとお考えください。

退職後の保険・税金の種目としては「国民健康保険料」「国民年金保険料」「住民税」が考えられます。このうち「国民健康保険料」と「住民税」については、前年の収入を基に割り出されます。「国民年金保険料」は月額14,660円(今年度)と規定されております。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
「扶養になると失業給付を受給出来ない」というよりは「失業給付を受給すると扶養になれない」です。

旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。

失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。

それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。

その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。

所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。

また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。

勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。

その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。

なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。

ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
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