会社には辞意を伝え来月半ばで退職が決まっている者です。
先のことはまだ決めていません。
教えて頂きたいのは、退職後の手続き等に関してです。
退職日を迎えたら会社から退職届けを貰い、職安に手続きといった運びになると思いますが、現在知り合いのところでアルバイトしようかなと考えています。
この場合、失業保険が貰えないだけだと思っているのですが勘違いしていますでしょうか?
就職が決まった場合、就職祝い金の手続きは出来るものでしょうか?
勤務年数は7年でした。
退職後の運びで大事なことがありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
先のことはまだ決めていません。
教えて頂きたいのは、退職後の手続き等に関してです。
退職日を迎えたら会社から退職届けを貰い、職安に手続きといった運びになると思いますが、現在知り合いのところでアルバイトしようかなと考えています。
この場合、失業保険が貰えないだけだと思っているのですが勘違いしていますでしょうか?
就職が決まった場合、就職祝い金の手続きは出来るものでしょうか?
勤務年数は7年でした。
退職後の運びで大事なことがありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
退職届ではなくて「離職票」をHWに持っていき手続をします。
で、手続の時には完全失業状態が求められるのでアルバイトをしていてはいけません。ただし、それ以前は構いません。
手続をして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトは可能です。
ただし、認定日には申告が必要です。黙ってやって発覚すれば不正受給で大きなペナルティーがあります。
また、待期期間7日間が過ぎて再就職が決まれば「再就職手当」が受給できます。
明細は手続の時にもらえる「受給資格者のしおり」に書いてあります。
参考までに手続に必要なものを書いておきます。
1.用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
で、手続の時には完全失業状態が求められるのでアルバイトをしていてはいけません。ただし、それ以前は構いません。
手続をして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトは可能です。
ただし、認定日には申告が必要です。黙ってやって発覚すれば不正受給で大きなペナルティーがあります。
また、待期期間7日間が過ぎて再就職が決まれば「再就職手当」が受給できます。
明細は手続の時にもらえる「受給資格者のしおり」に書いてあります。
参考までに手続に必要なものを書いておきます。
1.用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
失業保険について
会社都合で退職し、ハロワに申し込みしたとします。
新しい仕事が1回目の認定日よりも前に見つかって、
1円も給付を受けなかった場合はどうなりますか?
新しい仕事を辞めた際、前職までの雇用保険の期間は通算されないのでしょうか。
会社都合で退職し、ハロワに申し込みしたとします。
新しい仕事が1回目の認定日よりも前に見つかって、
1円も給付を受けなかった場合はどうなりますか?
新しい仕事を辞めた際、前職までの雇用保険の期間は通算されないのでしょうか。
待期期間7日間を過ぎて職が決まれば再就職手当が支給されます。
まったく受給していない場合は残日数×基本手当日額×50%の金額です。
それを受給した場合は期間がリセットされるか継続されるかはっきり分かりませんのでHWに確認してください。
「補足」
待機期間中というのは7日間の事でしょうか?その場合は再就職手当は受給できません。給付制限期間3ヶ月の内、最初の1ヶ月についてはHWの紹介の職業であることが条件です。それ以降は自分で見つけてきても50%の支給が受けれます。
注)50%は支給残日数が3分の3以上の場合で3分の1以上なら40%です。
まったく受給していない場合は残日数×基本手当日額×50%の金額です。
それを受給した場合は期間がリセットされるか継続されるかはっきり分かりませんのでHWに確認してください。
「補足」
待機期間中というのは7日間の事でしょうか?その場合は再就職手当は受給できません。給付制限期間3ヶ月の内、最初の1ヶ月についてはHWの紹介の職業であることが条件です。それ以降は自分で見つけてきても50%の支給が受けれます。
注)50%は支給残日数が3分の3以上の場合で3分の1以上なら40%です。
失業保険をもらっている期間は絶対バイトとかするのは不可能なんでしょうか??
雇用保険など、保険に入らなかったら特にばれないものでしょうか??
雇用保険など、保険に入らなかったら特にばれないものでしょうか??
週に20時間以内で、なおかつ申告をすれば、
バイト可能です。
申告もそんなに詳しく聞かれないので、
バイト先と就業した日にちを伝えるだけで大丈夫。
けっこうばれるらしいので、
後ろめたく働くくらいなら
素直に申告したほうがよいのでは・・・
最後のへんに申告した分の日数は繰り越されるので、
失業保険+バイト代が入るので、
けっこう稼げましたよ。
バイト可能です。
申告もそんなに詳しく聞かれないので、
バイト先と就業した日にちを伝えるだけで大丈夫。
けっこうばれるらしいので、
後ろめたく働くくらいなら
素直に申告したほうがよいのでは・・・
最後のへんに申告した分の日数は繰り越されるので、
失業保険+バイト代が入るので、
けっこう稼げましたよ。
失業保険のことで質問です。自己の都合で退社し、3ヶ月の待期期間ある場合、給付が始まるまでの3ヶ月間、仕事してても良いのでしょうか?その期間も仕事した日数、時間を申告書に書いて提出するのでしょうか?
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトの規制を調べたものを貼っておきます。
週20時間未満のものなら特に規制はありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
週20時間未満のものなら特に規制はありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
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