親切な方、回答宜しくお願い致します。
先日、失業保険の初回説明会に行きまして来週の10月10日・午後2時30分~午後2時50分に一回目の失業認定日となっております。
1.受給資格者証・失業認定申込書等を先程の時間に窓口に提出して下さいと言われたのですが、提出して終わりなのでしょうか?回答宜しくお願い致します。
先日、失業保険の初回説明会に行きまして来週の10月10日・午後2時30分~午後2時50分に一回目の失業認定日となっております。
1.受給資格者証・失業認定申込書等を先程の時間に窓口に提出して下さいと言われたのですが、提出して終わりなのでしょうか?回答宜しくお願い致します。
>1.受給資格者証・失業認定申込書等を先程の時間に窓口に提出して下さいと言われたのですが、提出して終わりなのでしょうか?
いいえ、提出後順番に呼ばれて個別に面談を受けて認定を受けます。認定されなければ給付は受けられません。
面談が終われば返ってかまいませんが、普通はその後職業相談をして就活の1回分を稼ぐのは普通です。
いいえ、提出後順番に呼ばれて個別に面談を受けて認定を受けます。認定されなければ給付は受けられません。
面談が終われば返ってかまいませんが、普通はその後職業相談をして就活の1回分を稼ぐのは普通です。
失業保険の支給額について教えてください
・
失業保険の支給額は、過去6か月の給与で決まると思うのですが、
派遣で、最後の契約月の内半月しか出勤しなかったら、支給額は減りますか?
ちなみに、派遣会社が月末までの契約にしてほしいが、出勤は月中までと
言ってきた場合です・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致しますm(_ _)m
・
失業保険の支給額は、過去6か月の給与で決まると思うのですが、
派遣で、最後の契約月の内半月しか出勤しなかったら、支給額は減りますか?
ちなみに、派遣会社が月末までの契約にしてほしいが、出勤は月中までと
言ってきた場合です・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致しますm(_ _)m
有給休暇が無い派遣を前提として回答します。
質問者が書かれているように、最終月の給与が約半額となるので過去6か月の給与の平均は若干減ります。
派遣期間が最終月の半月を含めて6ヶ月しか無いのであればそういう結果となりますが、派遣期間が最終月の半月出勤分を含めて6ヶ月以上あるのであれば、最後の契約月の最終出勤日を退職日としてもらえば、給与の平均が減少することはありません。
派遣先との契約更新が無くて次の派遣先がすぐに無いから派遣会社はそういう事を言っているんでしょう。最終出勤日を退職日とするよう要請して断る法的根拠は無いでしょう、有給休暇も無い訳ですから。派遣会社に主張は出来ます。
又、派遣期間が6か月だけだったとして、その前の仕事(派遣?)が途切れずに有った場合も同じことです。
質問者が書かれているように、最終月の給与が約半額となるので過去6か月の給与の平均は若干減ります。
派遣期間が最終月の半月を含めて6ヶ月しか無いのであればそういう結果となりますが、派遣期間が最終月の半月出勤分を含めて6ヶ月以上あるのであれば、最後の契約月の最終出勤日を退職日としてもらえば、給与の平均が減少することはありません。
派遣先との契約更新が無くて次の派遣先がすぐに無いから派遣会社はそういう事を言っているんでしょう。最終出勤日を退職日とするよう要請して断る法的根拠は無いでしょう、有給休暇も無い訳ですから。派遣会社に主張は出来ます。
又、派遣期間が6か月だけだったとして、その前の仕事(派遣?)が途切れずに有った場合も同じことです。
失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
離職理由に関係なく、病気や怪我、3歳未満の子供の育児、小学校入学前の子供の看護、親族の介護、厚労省が認めたボランティア活動に参加するなどの正当な理由があり、30日以上継続して就労できない状態であると認められれば、受給申請の前でも、後でも受給期間延長手続きを取ることによって、通常離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めることは可能です。ただし、受給期間延長手続きには申請できる期間の制限があるので、その期間内に手続きをしなければ、受理されない場合もあります。
あるいは、60歳以上で定年退職をされた方に限って、しばらくのんびり休養してから再就職活動を行おうという場合も、前述した理由での延長よりも期間は短くなりますが、受給期間延長手続きを取ることができます。
それ以外の場合でしばらく保留にするには、申請をしなければいいだけの話ですが、その場合は受給期間は進行するので、待期期間、給付制限期間、所定給付日数を鑑みて、受給期間中に申請をすれば事実上保留にすることは可能です。ただし、所定給付日数の基本手当は受給期間が終わった時点で残っていても受給することはできません。特定受給資格者の場合は個別延長給付がほぼ付きます。その場合個別延長給付の日数分だけ受給期間は延長されますが、その延長された受給期間はあくまでも個別延長給付で加算された給付日数を受け取るためだけのものですから、元々の受給期間を過ぎた時点で所定給付日数が残っていたとしても、それについては受給することはできません。
あるいは、60歳以上で定年退職をされた方に限って、しばらくのんびり休養してから再就職活動を行おうという場合も、前述した理由での延長よりも期間は短くなりますが、受給期間延長手続きを取ることができます。
それ以外の場合でしばらく保留にするには、申請をしなければいいだけの話ですが、その場合は受給期間は進行するので、待期期間、給付制限期間、所定給付日数を鑑みて、受給期間中に申請をすれば事実上保留にすることは可能です。ただし、所定給付日数の基本手当は受給期間が終わった時点で残っていても受給することはできません。特定受給資格者の場合は個別延長給付がほぼ付きます。その場合個別延長給付の日数分だけ受給期間は延長されますが、その延長された受給期間はあくまでも個別延長給付で加算された給付日数を受け取るためだけのものですから、元々の受給期間を過ぎた時点で所定給付日数が残っていたとしても、それについては受給することはできません。
役員を辞任し退職をしました。失業保険の給付手続きをしようとしたら会社側から離職票が発行できないという回答がきました。正社員から役員就任してたのですが、この場合、失業保険給付資格がないのでしょうか?
今年1月に正社員から役員就任しました。
私も、知識がなかった為、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのが、半年たってから
ようやく手元に来て雇用保険被保険者の資格が無くなったということは・・・と
ネットなどでも調べてみたのですが、社員だった最終月が一年を上回っていなければ、差し引かれた期間分は
失業保険受給を受けれるとも知人から聞いていたので、退職早々にハローワークに行こうと思お居
離職票の話をきいたところ、私のケースだと“離職票は発行できない”と会社から連絡がありました。
私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
職場の経営状況も悪かった為に、先月の役員報酬も受け取れるか未定なので、
転職活動ははじめているものの、万が一の事を考えハローワークで失業給付の手続きを考えていたので困っております。
よろしくお願い致します
。
今年1月に正社員から役員就任しました。
私も、知識がなかった為、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのが、半年たってから
ようやく手元に来て雇用保険被保険者の資格が無くなったということは・・・と
ネットなどでも調べてみたのですが、社員だった最終月が一年を上回っていなければ、差し引かれた期間分は
失業保険受給を受けれるとも知人から聞いていたので、退職早々にハローワークに行こうと思お居
離職票の話をきいたところ、私のケースだと“離職票は発行できない”と会社から連絡がありました。
私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
職場の経営状況も悪かった為に、先月の役員報酬も受け取れるか未定なので、
転職活動ははじめているものの、万が一の事を考えハローワークで失業給付の手続きを考えていたので困っております。
よろしくお願い致します
。
>>私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
>>可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
役員が無条件に雇用保険に加入できないわけではなく、
様々な条件を聞かないと分かりません。
以下の質問の詳しい回答がないと判断できません。
(1)給与明細は役員報酬一本(役員報酬のみ)ですか?
(2)ほかに従業員分の給与はありましたか?
(3)取締役のほかの役職はありましたか?
**部長、**本部長、**支店長など
(4)給与明細から雇用保険はひかれていましたか?
(5)役員就任はいつのことですか?
(6)役員就任前は、雇用保険にどのくらいの期間加入していましたか?
>>役員の期間は、役員報酬一本で、兼務役員ではないです。
役員1本で、登記簿にも載っていたということですと、
労働者ではなく経営者です。
しかし、2009年1月~12月は正社員では、雇用保険に
加入していたなら、従業員として加入していた期間の雇用保険の
受給資格はあります。
「離職日前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
ある雇用保険に加入していた月が12か月以上ある」に該当していれば、
ですが。
しかし受給できるとしても、昨年12月から1年以内の分だけですから、
受給日数の全てが対象になるわけではありません。
役員就任が「会社都合の資格喪失」だと解釈されるなら、3ヵ月の
支給制限期間はありません。(HW確認が必要:HWでも担当によって
違う場合もありますので)
この場合なら、辞任時期(9月?)から11月まで、支給期間は3~4ヵ月
程度になります。
従業員期間分を記載した離職票を会社から支給してもらって
ください。
>>可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
役員が無条件に雇用保険に加入できないわけではなく、
様々な条件を聞かないと分かりません。
以下の質問の詳しい回答がないと判断できません。
(1)給与明細は役員報酬一本(役員報酬のみ)ですか?
(2)ほかに従業員分の給与はありましたか?
(3)取締役のほかの役職はありましたか?
**部長、**本部長、**支店長など
(4)給与明細から雇用保険はひかれていましたか?
(5)役員就任はいつのことですか?
(6)役員就任前は、雇用保険にどのくらいの期間加入していましたか?
>>役員の期間は、役員報酬一本で、兼務役員ではないです。
役員1本で、登記簿にも載っていたということですと、
労働者ではなく経営者です。
しかし、2009年1月~12月は正社員では、雇用保険に
加入していたなら、従業員として加入していた期間の雇用保険の
受給資格はあります。
「離職日前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
ある雇用保険に加入していた月が12か月以上ある」に該当していれば、
ですが。
しかし受給できるとしても、昨年12月から1年以内の分だけですから、
受給日数の全てが対象になるわけではありません。
役員就任が「会社都合の資格喪失」だと解釈されるなら、3ヵ月の
支給制限期間はありません。(HW確認が必要:HWでも担当によって
違う場合もありますので)
この場合なら、辞任時期(9月?)から11月まで、支給期間は3~4ヵ月
程度になります。
従業員期間分を記載した離職票を会社から支給してもらって
ください。
関連する情報