会社都合で退職することになりました。
失業保険の日額を少しでも良くしたいので、「9月末日まで」と言われたけど会社の締日は10日なので9月10日までにしてほしいと希望を言ったら、「9月10日
付けで退職にし、11日から末日まで別会社(部長を社長にしてある派遣会社がある)所属にするので、引継ぎのため週2日だけバイトできて欲しい」と言われました。
あと他に週2日程度、深夜にコンビニでバイトしていて、月20,000円程度の収入がありますが、失業保険をもらうために、辞める必要はありますか?
失業保険を申請するのに気を付ける点など、なるべく損をしなくて済む方法を教えて下さい。
よろしくお願いします。
・9/末で退職しても、締日である、9/10にしても、賃金日額は、給与締日を起点として、計算するため、変わらないと思いますよ。
9/末で退職した、場合は、9/11~9/30の間は、賃金日額算出に含みません、9/10~8/11、8/10~7/11のように、あくまで給与締日です。

・必ず辞める必要があります、ハローワークに申請に行きますと、失業状態を確認します、現在、職業があるか等々で、現在就業先がある方は、失業状態と認定されません、よって受給資格を得ることは出来ません。
ばれたしまったら、不正受給者になってしまいます。

会社都合は沢山の特典があります、給付制限なし、個別延長給付(60日の延長制度)、国民健康保険の軽減、国民年金の一時免除等々です。
アルバイトは基本的に1日4時間未満、週20時間未満は可能です(細かな規定あり)、ただ、それは受給資格を得てからです。
一旦コンビニバイトは離職して、受給資格を得て下さい。
国民保険料は、月額どのくらいになるのでしょう?
この度退職し、失業保険をうけるまでは、旦那の社会保険の扶養に入れましたが、失業保険受給が始まったら、扶養から抜け、国民保険に加入しな
ければなりませんと通知がきました。
国民保険料って、高いと聞きますがだいたいどのくらいになるのでしようか。
お住いの自治体によりますし、
あなたの昨年の年収によります。

自治体によって、2倍程度かわります。
所得に比例する部分があるので、
所得がわからないと計算不能です。

確実なのは、昨年の源泉徴収票をもって
市役所で確認をすることです。
失業保険について質問です。11月いっぱいで会社都合でクビになります。お金がないんですぐにでも失業手当を頂きたいんですが一番最短で手続きなどすればいつ支給されますか

また仮に12月頭から再就職した場合失業手当はもらえないんでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付です。
失業したから給付されるのではなく、失業していたから給付されるのです。
つまり、入社してすぐに給料が支給されないように、失業給付も後払いです。
会社都合なら給付制限は無いので約1ヵ月後でしょう。
とにかく、離職票を持って1日でも早く届け出ることです。
届けがされないうちは失業給付の手続きが始まりません。
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
お仕事が見つかるまでの受給ですが、
1)雇用保険と障害厚生年金
2)特別支給の老齢厚生年金・障害者特例
のどちらかです。 金額は人それぞれです。
職安の手続きが終わられているので、雇用保険の金額はわかると思います。 職安の手続きをした翌月から、特別支給の老齢厚生年金は支給が停止されますので、その間は障害厚生年金を選択しましょう。
年金事務所でもう一度金額を確認して、場合によっては雇用保険をもらわないで老齢厚生年金の方が金額が多くなることもあるかもしれません。
過去2年間で8ヶ月間雇用保険に加入していました。(3つの会社をまたいでますが・・・)
現在、怪我で会社で働くことができません。
現在の仕事は手作業が多く、事務系の仕事なら差し支えないと思われます。
今の仕事を辞めて、事務系の仕事を探そうと思いますが、
私は失業保険をもらうことができるでしょうか?
失業保険受給資格は、

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

以上に該当すれば受給できます。
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