雇用保険受給者証について教えてください。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。
そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。
ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。
それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。
そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。
ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。
それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
>ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?
当然ハローワークです。
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?
当然ハローワークです。
昨年の3月に会社を辞めて以来、失業保険を受給して、12月に一ヶ月間だけアルバイトをしたのですが、確定申告の必要はあるのでしょうか?
2箇所の給与を合算です。
1~3月及び12月の源泉票で、源泉徴収税額の記載があるなら確定申告をして下さい。
そうでないなら、住民税の申告をして下さい。
1~3月及び12月の源泉票で、源泉徴収税額の記載があるなら確定申告をして下さい。
そうでないなら、住民税の申告をして下さい。
雇用保険(失業保険)給付について
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。
また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)
受給はまだ始まっていません。
ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。
また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)
受給はまだ始まっていません。
ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
基本給者であるのか、日給、時給制であるかでも違います。
基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。
直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。
直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。
実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。
但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。
直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。
直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。
実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。
但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
職場の上司の事で相談があります。上司は63歳でガンが発症して、先月の上旬から入院して会社を休んでました。
そんな事情で今月の20日付けで、会社から社員からパートに降格されました。ところがその上司は生命保険も入ってなくて医療費にお金がかかると言う事で社長に頼み込んで失業保険をすぐ支給されるように会社都合の解雇扱いにして貰ったとの事。それはともかく今、一時退院してますが体の無理のない範囲で出勤して1日、数時間ですがタイムカードを押して仕事してます。要は会社と凶暴して不正をしてます。失業保険も貰い、なおかつ会社からも給料を!こんな事って有りでしょうか?こんな上司の下では仕事したくないので、会社を辞める覚悟で内部告発も考えてます。告発するにはどこに言えば良いでしょうか?
そんな事情で今月の20日付けで、会社から社員からパートに降格されました。ところがその上司は生命保険も入ってなくて医療費にお金がかかると言う事で社長に頼み込んで失業保険をすぐ支給されるように会社都合の解雇扱いにして貰ったとの事。それはともかく今、一時退院してますが体の無理のない範囲で出勤して1日、数時間ですがタイムカードを押して仕事してます。要は会社と凶暴して不正をしてます。失業保険も貰い、なおかつ会社からも給料を!こんな事って有りでしょうか?こんな上司の下では仕事したくないので、会社を辞める覚悟で内部告発も考えてます。告発するにはどこに言えば良いでしょうか?
…?
それだけでは不正かどうかも分からないんですけど。
例えば、会社都合の解雇にするのは何の問題も無いと思います。むしろこれは会社側の温情ですよね。
で、他の方もおっしゃってますがきちんと申告すれば、それで良いんですよ?
失業中でもアルバイトやパートをしている人って居ますよ。確か週20時間ぐらいまでOKだったはずです。
その分支給する金額が減るというだけです。(でも失業給付日数は後回しにされるだけなので、もらえる期間が増えるわけで…、要するに長く給付をもらいながら働ける日は働くという病気などで闘病しながら働きたい人にはとても良い制度です)
要するにそれだけでは不正かどうかは分からないと言うことです。
本人がきちんとハローワークにアルバイトをしていますと申告すればいいだけです。(申告なしは不正ですが)
それだけでは不正かどうかも分からないんですけど。
例えば、会社都合の解雇にするのは何の問題も無いと思います。むしろこれは会社側の温情ですよね。
で、他の方もおっしゃってますがきちんと申告すれば、それで良いんですよ?
失業中でもアルバイトやパートをしている人って居ますよ。確か週20時間ぐらいまでOKだったはずです。
その分支給する金額が減るというだけです。(でも失業給付日数は後回しにされるだけなので、もらえる期間が増えるわけで…、要するに長く給付をもらいながら働ける日は働くという病気などで闘病しながら働きたい人にはとても良い制度です)
要するにそれだけでは不正かどうかは分からないと言うことです。
本人がきちんとハローワークにアルバイトをしていますと申告すればいいだけです。(申告なしは不正ですが)
再就職手当についてご教示願います。
閲覧ありがとうございます。
再就職手当についてですが、教えて下さい。
5月20日に自己都合で退職し、6月3日に失業保険の申請をしました。
その後友人 の紹介で一社面接し、その場で採用が決まりました。
勤務が6月16日からとなり、本日6月12日に失業保険の説明会があり、その際に就職したと申請をしたのですが、
知人紹介で、なおかつ給付制限一ヶ月目以内の就職なので、再就職手当は出ない旨を説明されました。
お聞きしたいのは
??採用日を今から給付制限一ヶ月目以降にずらして申請するのは、不正受給となってしまうのか。
(会社からは出勤はいつからでも良いと言われているので、無理を言えばずらして貰えると思います)
??そもそも、申請のしなおしなど出来るのか。
どなたかお詳しい方、ご教示お願い致します。
貰えると思っていたら貰えず、前職よりも賃金が低い職場なので、
悔しい気持ちが勝ってしまい、就職が決まった事自体が失敗のように思えてきてしまっている状況です。
再就職手当を諦める為に、どうかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
閲覧ありがとうございます。
再就職手当についてですが、教えて下さい。
5月20日に自己都合で退職し、6月3日に失業保険の申請をしました。
その後友人 の紹介で一社面接し、その場で採用が決まりました。
勤務が6月16日からとなり、本日6月12日に失業保険の説明会があり、その際に就職したと申請をしたのですが、
知人紹介で、なおかつ給付制限一ヶ月目以内の就職なので、再就職手当は出ない旨を説明されました。
お聞きしたいのは
??採用日を今から給付制限一ヶ月目以降にずらして申請するのは、不正受給となってしまうのか。
(会社からは出勤はいつからでも良いと言われているので、無理を言えばずらして貰えると思います)
??そもそも、申請のしなおしなど出来るのか。
どなたかお詳しい方、ご教示お願い致します。
貰えると思っていたら貰えず、前職よりも賃金が低い職場なので、
悔しい気持ちが勝ってしまい、就職が決まった事自体が失敗のように思えてきてしまっている状況です。
再就職手当を諦める為に、どうかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
採用日ではなく、就職が決まったらダメなはずですよ。
就職が決まったら、求職活動しないですよね。
失業給付金の受給条件は、求職活動をしているにもかかわらず、
就職できないことです。
採用日ではないと思います。
(というか、私がそう認識しているという言い方が正しいかも)
就職が決まったら、求職活動しないですよね。
失業給付金の受給条件は、求職活動をしているにもかかわらず、
就職できないことです。
採用日ではないと思います。
(というか、私がそう認識しているという言い方が正しいかも)
失業保険について質問です。
10月いっぱいで退職したのですが、書類の関係でなかなか手続きが出来ず、今から手続きをしたいと思っています。
仕事が決まらなくても、来月には他県に引っ越しをしたいと思っています。引っ越し先は未定です。この場合、現在在住の市で失業給付の手続きをしていいのでしょうか?引っ越しをしてから申請をするとなると、すぐアルバイトでも初めたら申請は出来なくなってしまいますよね?
どうするのがいいのかどなたか教えて下さい。お願いします。
10月いっぱいで退職したのですが、書類の関係でなかなか手続きが出来ず、今から手続きをしたいと思っています。
仕事が決まらなくても、来月には他県に引っ越しをしたいと思っています。引っ越し先は未定です。この場合、現在在住の市で失業給付の手続きをしていいのでしょうか?引っ越しをしてから申請をするとなると、すぐアルバイトでも初めたら申請は出来なくなってしまいますよね?
どうするのがいいのかどなたか教えて下さい。お願いします。
現住所を管轄する「職安」で手続きして結構ですが、転居先を管轄する職安でも結構です。転居先ですぐにアルバイトをするのであれば失業給付金を受給することにはなりませんが。
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