確定申告について
本年5月まで正社員で働いており、6月に結婚退職いたしました。現在失業保険をもらって無職です。前の会社より源泉徴収票等はもらっております。確定申告はどのように行えばいいのでしょうか。
もう1問、
現在住んでいるところと結婚前の1月1日現在に住んでいたところが違います。住民税は1月1日の時点で住んでいた役所に支払っていますが、住民税に関しては確定申告には関係ないものなのでしょうか。
また、医療に関しましてもレシート等を保管していますが、それにつきましても、現住所の税務署に出向けばいいのでしょうか。
全く知識がなく質問に欠点があるかとも思いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
本年5月まで正社員で働いており、6月に結婚退職いたしました。現在失業保険をもらって無職です。前の会社より源泉徴収票等はもらっております。確定申告はどのように行えばいいのでしょうか。
もう1問、
現在住んでいるところと結婚前の1月1日現在に住んでいたところが違います。住民税は1月1日の時点で住んでいた役所に支払っていますが、住民税に関しては確定申告には関係ないものなのでしょうか。
また、医療に関しましてもレシート等を保管していますが、それにつきましても、現住所の税務署に出向けばいいのでしょうか。
全く知識がなく質問に欠点があるかとも思いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
確定申告について
確定申告は、来年2月16日~3月15日まで、来年1月1日現在でお住まいの住所地を管轄する税務署で行います。
・5月までお勤めだった会社の源泉徴収票
・生命保険や国民年金を自分で支払っている場合は、控除証明書
・国民健康保険をはらっている場合は、支払額のわかるもの
が必要です。
なお、質問者さんの場合、申告の内容が還付のみとなると思われますので、その場合は1月4日から申告できます。
一般の確定申告が始まると、税務署は混雑しますので、早めの申告するほうが良いと思います。
住民税について
住民税については、所得税の確定申告をすることにより、用紙(3枚複写のうちの1枚)が、来年1月1日現在の住所地の役所へ送られます。
所得税の確定申告が済めば、住民税については申告する必要はありません。
医療費控除について
医療費控除は、所得税の控除のひとつです。
ですから、確定申告するときに、計上してください。
なお、同一生計内の家族の分は合算できますので、ご結婚後の医療費については、ご主人でもあなたでも、どちらでも申告できます。
確定申告は、来年2月16日~3月15日まで、来年1月1日現在でお住まいの住所地を管轄する税務署で行います。
・5月までお勤めだった会社の源泉徴収票
・生命保険や国民年金を自分で支払っている場合は、控除証明書
・国民健康保険をはらっている場合は、支払額のわかるもの
が必要です。
なお、質問者さんの場合、申告の内容が還付のみとなると思われますので、その場合は1月4日から申告できます。
一般の確定申告が始まると、税務署は混雑しますので、早めの申告するほうが良いと思います。
住民税について
住民税については、所得税の確定申告をすることにより、用紙(3枚複写のうちの1枚)が、来年1月1日現在の住所地の役所へ送られます。
所得税の確定申告が済めば、住民税については申告する必要はありません。
医療費控除について
医療費控除は、所得税の控除のひとつです。
ですから、確定申告するときに、計上してください。
なお、同一生計内の家族の分は合算できますので、ご結婚後の医療費については、ご主人でもあなたでも、どちらでも申告できます。
失業保険などの手当てに詳しい方、教えてください。
私は、今、仕事のストレスにより、不安障害症になってしまい、仕事を休職して、治療中です。でも症状が良くならないので、休職期間が終わる前に退職しようと、考えております。
病気がましになるまで、ゆっくり休もうと思っています。
只、恥ずかしながら、貯金があまりなく、まったく収入がないとやっていけそうにありません。
病気の治療代もいりますし、保険証がないと困って、とても医療費を自費で支払う余裕がないのです。
そこで、質問なのですが、失業保険は、どうすればもらえるのでしょうか?
私は、今の会社に3年ほど、働き、雇用保険も天引きされていましたので、失業保険を、もらえると思うのですが、、
それとも、失業保険は、病気の人にはもらえないのでしょうか?
代わりに、私のような人が、手当てをうけれる制度はありませんか?
無知で恥ずかしいのですが、今まで元気に働いていたので、こういう事がまったく、分からないのです。
詳しくご存知の方、お時間ある時出来るだけ詳しく教えてください。よろしくお願い致します。
私は、今、仕事のストレスにより、不安障害症になってしまい、仕事を休職して、治療中です。でも症状が良くならないので、休職期間が終わる前に退職しようと、考えております。
病気がましになるまで、ゆっくり休もうと思っています。
只、恥ずかしながら、貯金があまりなく、まったく収入がないとやっていけそうにありません。
病気の治療代もいりますし、保険証がないと困って、とても医療費を自費で支払う余裕がないのです。
そこで、質問なのですが、失業保険は、どうすればもらえるのでしょうか?
私は、今の会社に3年ほど、働き、雇用保険も天引きされていましたので、失業保険を、もらえると思うのですが、、
それとも、失業保険は、病気の人にはもらえないのでしょうか?
代わりに、私のような人が、手当てをうけれる制度はありませんか?
無知で恥ずかしいのですが、今まで元気に働いていたので、こういう事がまったく、分からないのです。
詳しくご存知の方、お時間ある時出来るだけ詳しく教えてください。よろしくお願い致します。
私は失敗しました^^;
なので、あなたが間に合う道を・・・。
まず、退職前に病院で診断を受けてください。
・・・受けてますね^^;
ならば、手順を踏んで失業保険は最速で貰えます。
ハローワークでお聞きになってください。
十分に説明をもらえます。
病気等は失業保険には関係ありません。
それは期間の問題です。
どのみち、あなたの失業保険は3ヶ月しか期間がありません。
ゆっくりお休みしましょう。
なので、あなたが間に合う道を・・・。
まず、退職前に病院で診断を受けてください。
・・・受けてますね^^;
ならば、手順を踏んで失業保険は最速で貰えます。
ハローワークでお聞きになってください。
十分に説明をもらえます。
病気等は失業保険には関係ありません。
それは期間の問題です。
どのみち、あなたの失業保険は3ヶ月しか期間がありません。
ゆっくりお休みしましょう。
確定申告の事で質問です。
去年、中途で定年退職し、退職金と失業保険金と厚生年金を収入として得ました。
確定申告は必要でしょうか?
去年、中途で定年退職し、退職金と失業保険金と厚生年金を収入として得ました。
確定申告は必要でしょうか?
machara1950さん
昨年1月から退職までの給与と昨年受給した厚生年金を確定申告する必要があります。
退職金は源泉徴収で納税は完了しているので申告の必要はありません。
失業保険の給付金は非課税なので申告の必要はありません。
給与と年金を申告するわけですが、申告書作成した結果、所得額よりも所得控除額の方が大きければ退職所得を申告することで源泉徴収されていた所得税が一部還付されます。
なお、退職金から源泉徴収されていない場合は、申告しても還付金は無いです。
昨年1月から退職までの給与と昨年受給した厚生年金を確定申告する必要があります。
退職金は源泉徴収で納税は完了しているので申告の必要はありません。
失業保険の給付金は非課税なので申告の必要はありません。
給与と年金を申告するわけですが、申告書作成した結果、所得額よりも所得控除額の方が大きければ退職所得を申告することで源泉徴収されていた所得税が一部還付されます。
なお、退職金から源泉徴収されていない場合は、申告しても還付金は無いです。
試用期間でクビになりました。
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
●まず、車販売のノルマの問題に大きな
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。
■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。
■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。
■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。
■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。
■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。
■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。
上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)
参考になれば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。
■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。
■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。
■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。
■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。
■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。
■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。
上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)
参考になれば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
確定申告について質問です。
昨年末まで生命保険会社に勤めていました。
個人事業主になるので確定申告をする必要があると言われ、
ちょうど1年前初めて確定申告をしました。
そろそろまた確定申告の時期ですが私は22年9月~23年10月まで産休、育休を取り休んでいました。
なので23年度の給料は約25万程度でした。
その内4万は社会保険料です。
103万以下なら申告は任意と聞きましたが、どのような職業においても103万以下なら申告は任意でいいのでしょうか?
私の場合でも任意ならもう新しく仕事もしていて行く時間もないのでしない予定です。
また、失業保険の手続きもする予定ですが確定申告をするしないは関係してくるのでしょうか?
ほぼ無知な私にもわかるようなわかりやすい回答お願いします。
昨年末まで生命保険会社に勤めていました。
個人事業主になるので確定申告をする必要があると言われ、
ちょうど1年前初めて確定申告をしました。
そろそろまた確定申告の時期ですが私は22年9月~23年10月まで産休、育休を取り休んでいました。
なので23年度の給料は約25万程度でした。
その内4万は社会保険料です。
103万以下なら申告は任意と聞きましたが、どのような職業においても103万以下なら申告は任意でいいのでしょうか?
私の場合でも任意ならもう新しく仕事もしていて行く時間もないのでしない予定です。
また、失業保険の手続きもする予定ですが確定申告をするしないは関係してくるのでしょうか?
ほぼ無知な私にもわかるようなわかりやすい回答お願いします。
職業によります。
まずは相談者さんの立場が分かりません。「個人事業主」で
「給料」というのは矛盾してますので、会社からもらっている紙が
「源泉徴収票」なのか「支払調書」なのかを確認してください。
前者なら給与所得者、後者なら個人事業主です。
給与所得者の場合、支給額-給与所得控除額で所得を
計算します。これが38万円以下であれば税金はかかりません
から確定申告をする必要がありません。
一般に103万円(支給額)-65万円(控除額)=38万円
となり給料が103万円以下で税金がかからないわけです。
(この38万円とは基礎控除といい、誰もが申告の際控除
できる控除額です)
次に個人事業主であれば売上-経費が38万円いかであれば
同じく申告をしなくても構いません。ですが青色申告者の場合
翌年以降も特典を受けるためには、税金が発生しなくても
申告をする必要があります。
白色申告者であれば、やはり申告は不要です。
質問者さんの場合「給料は・・・」や「社会保険料・・・」となって
いますから給与所得者と思われます。
であれば、還付を受けるため以外には、申告をしなくても大丈夫
ですね。
それから失業保険は、申告とは関係はありません。失業保険が
でる時点で、やはり給与所得ですね。
補足について
それでは「報酬」ですから事業所得、ないし雑所得となりますね。
ですが、やはり基礎控除の範囲内ですから、申告は不要ですね。
まずは相談者さんの立場が分かりません。「個人事業主」で
「給料」というのは矛盾してますので、会社からもらっている紙が
「源泉徴収票」なのか「支払調書」なのかを確認してください。
前者なら給与所得者、後者なら個人事業主です。
給与所得者の場合、支給額-給与所得控除額で所得を
計算します。これが38万円以下であれば税金はかかりません
から確定申告をする必要がありません。
一般に103万円(支給額)-65万円(控除額)=38万円
となり給料が103万円以下で税金がかからないわけです。
(この38万円とは基礎控除といい、誰もが申告の際控除
できる控除額です)
次に個人事業主であれば売上-経費が38万円いかであれば
同じく申告をしなくても構いません。ですが青色申告者の場合
翌年以降も特典を受けるためには、税金が発生しなくても
申告をする必要があります。
白色申告者であれば、やはり申告は不要です。
質問者さんの場合「給料は・・・」や「社会保険料・・・」となって
いますから給与所得者と思われます。
であれば、還付を受けるため以外には、申告をしなくても大丈夫
ですね。
それから失業保険は、申告とは関係はありません。失業保険が
でる時点で、やはり給与所得ですね。
補足について
それでは「報酬」ですから事業所得、ないし雑所得となりますね。
ですが、やはり基礎控除の範囲内ですから、申告は不要ですね。
関連する情報