勤続年数17年目(自己都合)にて退職した場合に、失業保険は大よそどれぐらいの期間支給されるのでしょうか?
失業保険の制度は日本にはありませんから、退職しても1円も貰えません。
17年近くも給料明細票を見てるはずですが。
雇用保険料でしょ?
質問者が加入してるのは雇用保険です。

就職活動しても雇用されない時に、失業期間分が支給されます。
就職活動の証明が無いと支給されず、4週に1回、失業の認定にハローワークに出向く必要があります。
失業保険金ではないので一括支給ではないのです。
最初の支給は、ハローワークに届け出て約4ヵ月後です。
退職しても健康保険や年金の保険料と住民税の負担があります。
節約生活でないとやっていけません。

200回も給料明細票を見てるのに失業保険?
会社から大事にされないのは自分のせいです。

別な理由で退職を考えてるのなら謝ります。
失業保険の受給は日額ですよね?
何日分かまとめてもらえるのでしょうか?それとも月1度もらえるのでしょうか?それとも日払い?
通常の場合、最初の失業認定日には「28日-待期期間7日=21日」分の金額が支給されます。
その後、4週間に1回ずつ認定日があり、前の認定日から現認定日の前日までの28日分が支給されます。

なお、職業訓練を受ける場合は1ヶ月に1回の支給となり、日雇労働求職者給付金(日雇労働者の失業保険)は、原則として、日払いとなります。

また、特例一時金(短期雇用者の場合の失業保険)や、高年齢求職者給付金(65歳以上で退職した場合の失業保険)は、30日又は50日分が一時金として、まとめて支給されます。
恥ずかしい質問でお目汚し失礼しますm(..)m どうするのが一番賢い(得)なのか??配偶者控除・扶養控除・・・さっぱり知識がありません。結婚2年目で妻の私は今年の7月から失業保険を貰っています。
【現状】
*夫・・・公務員 私・・・無職 子供・・・なし

*失業保険を貰っている間(1月まで)は、夫の扶養には入れないんだよと聞いて、健康保険証を持っていない状態が続いています。

*まだこどもはいませんが、来年中には作りたいと考えています。そのため、働くにしてもパート勤めになると思います。

【愚問】
■扶養控除と配偶者控除の違いが分かりません><

■もし、私が完全に主婦になった場合と、扶養の範囲内で働いた場合と、夫の税金(?)はどの位変わるのですか?

■さらにこどもが生まれたら、それもまた扶養免税(?)になるんですか?その場合どのくらいですか?

■さらに遠隔地に住む義母(年金暮らし)が同居する予定もあり、この場合はどうでしょうか?


扶養に入るべきか、働くべきか悩んでいます。さっさと失業保険を打ち切って扶養に入るべきなのか、保健受給期間満了までは頂いてその後働こうか、「どうするのが、今の生活の中で最大限一番得なのか、税金が一番かからない方法はどれなのか」・・・あぐねています。

どこに行って(税務署?区役所??)聞けば良いかも分からず、こちらに寄せさせていただきました。
単語自体も良く分からず、質問内容もこれで合っているのか・・・

すみません。どなたかお知恵をお貸し下さい。
1A:「扶養控除」「配偶者控除」いずれもご主人が受けるものです。「扶養控除」の対象となる人とはご主人の「お子様」で逢ったり「親御さん」で逢ったり、つまり配偶者(妻)以外の人で、収入等一定の基準を満たした人です。一方「配偶者控除」とは、文字どおりご主人の配偶者が対象となり、やはり収入等一定の基準を満たした人でなくてはなりません。「付与控除」「配偶者控除」が適用されますとけっかとしてご主人の所得税が軽減されることになります。

2A:「完全に主婦になった場合(専業主婦ということでしょうか)」の意味が分かりませんが、現在「無職」の常態であれば当然無収入ということになろうかと存じますのでご主人は「配偶者控除」が適用されます。どのくらいの所得税が“お得”になるかは、ご主人の収入等により異なります。

3A:前述のとおりお子様は「扶養控除」の対象です。

4A:お母様の収入が年金のみで年金受給額が158万円以下(65歳以上)であれば、同様にご主人は「扶養控除」が認められます。

「所得税」に関するご相談でしたら「税務署」。「住民税」は「市・区役所」が所管です。
雇用保険を14年間かけてきましたが遺族年金をもらってると 今後定年後も働く意志があっても失業保険は受けられないと・・・いうのは本当ですか? 雇用保険は無駄に掛けてきたということですか? どなたか
詳しい方教えて下さい。
○ 雇用保険の方では…

●【高年齢継続被保険者】
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者をいう。
なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
高年齢継続被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。
なお、離職の理由は問わない。

とありますので、

◎ 先の解説と合わせて頂ければ、【遺族年金と、定年での雇用保険とは関係無い】とご理解出来ると思います。
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