失業保険、会社都合、離職票発行時期について教えてください m(__)m
同じ会社に去年の4月から、3か月の更新を繰り返しながら派遣で勤めていました。3月に4~6月までの契約更新をしたのですが、4月になって業務縮小の為、5月一杯で契約の打ち切りの話があったのですが、この場合は失業保険をもらう際の会社都合になりますか?また、派遣会社から、残っている有給は6月に使ってくれていいです、と言われたのですが、(4日残っています。)その分の給与は7月25日に支払われるそうです。(買い取りという事でしょうか?!)その場合、離職票の発行も7月になるんでしょうか・・・?離職票の発行を催促すると会社都合→自己都合になる、というのを幾つかのサイトで見たのですが、この場合もなりますか?難関ですが、次は正社員で働くことを希望しています。経済的な不安のない中で、求職活動をしたいので早めに離職票が欲しいのですが・・・。
どうぞ、よろしくお願い致します。m(__)m
>残っている有給は6月に使ってくれていいです、と言われた
>その分の給与は7月25日に支払われる

これは買い取りではなく、在籍している事になります。


>その場合、離職票の発行も7月になるんでしょうか・・・?

「雇用保険法」で離職票でなく、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所管轄の公共職業安定所に事業主が事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならないことになっています。
その結果離職票が発行されます。

貴方が、退職した(する)日がわからないのですが、一般的には退職後1~3週間で送付されると思います。

まず、何日付で退職になるのか派遣元に聞いてください。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです

● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
退職日と社会保険について教えてください!!
私は新卒で入社して9月末まで働けば6ヶ月目となります。そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
色々調べていく中で、会社の負担を無くすために退職日を月末ではなく、一日前の退職を勧めるという記事を発見しました。
まだ会社側には話しをしていないのでいつ退職できるか分かりませんが出来れば9月いっぱいで辞めたいと思っています。
ですが、一日前に退職してしまった場合、5ヶ月は雇用保険に加入していますが退職する一か月分は月末に会社にいないので保険者としてみなしてもらえないのでは、6ヶ月間保険を払ったことにならないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
無知でとても失礼なことを言っているのかもしれませんが教えてください。
そもそも、離職理由が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するものでない限り、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。6ヶ月では出ません。


雇用保険基本手当の受給資格の判定でいう「月」は、「1月・2月……」という暦の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
その各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。

離職日の翌日と各月の応当する日を基準とします(15日に離職なら、各月16日が基準の日)。そして、基準の日の前日から前月の基準の日までが1区切りです。

末日離職だと、各月1日が基準ですから、各月の末日~1日が1区切りになります。
しかし、4月1日入職、9月29日離職の場合、9/29~8/30、8/29~7/30と区切りますから、4/29~4/1が暦日で「1ヶ月」になりません。
仮にその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」として扱われます。
(雇用保険法14条1項)

もっとも、受給資格の判定では、勤め先に関係なく過去2年間に存在する「月」を数えますから、それが12ヶ月以上あるなら受給できますが。
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