失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。

ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。

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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。

受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
教えて下さい。私は現在妊娠初期の妊娠です。
今の仕事に就いてから三ヶ月しか経っていません。
(パートで一日6時間の調理師、雇用保険は多分未加入)これから赤ちゃんの成長につれ会社側にも迷惑がかかるし、育児休暇はないので、早めに辞めようと思います。
生活は苦しいですが、、①この場合は会社から離職票は貰えませんか?

②失業保険は育児中貰える資格はありませんか?


調べても私と状況が微妙に違ったりで、はっきりと分かりませんでした。

無知で申し訳ありません。教えて下さい。
①…雇用保険に加入していなければ離職票は出ません。
雇用保険はたぶん未加入って、給与明細を見れば雇用保険料の控除があるか否かでわかるでしょ、控除されていなければ加入はしていないでしょう、ただ雇用保険は2年間は遡って加入が出来ます、未加入であれば会社に遡って加入するように言うべきでしょう。
※今の仕事の前2年間以内に雇用保険加入の1年以上の実績がありますか?、あれば雇用保険の受給の可能性はあります。

②雇用保険は働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給は出来ません。
雇用保険受給資格があれば出産・育児と言う理由で受給期間の延長手続きを行い、出産から8週以上経過後に働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給が可能になります。(受給期間の延長は最長3年まで可能です)
失業保険を受けるか、夫の扶養に入るか悩んでます。

25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。

そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?

②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?

③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?


たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
①を勧めます

②について、失業保険を受け取れるのは
失業状態にあり、求職活動をしていて、仕事があればすぐ働ける人というのが原則です
妊娠しているとかだと厳しいと思います
【失業保険の受給はできますか?】
私は昨年度をもって出産のため退職しました。その後、延長手続きを行いました。
4月、夫が自営業のため専業者として登録され、それから伝票整理を行っています。専従者給与として85000円を月々経費に計上していますが、実際はもらっていない状態です。

このような状況で、延長解除を行い、ハローワークへ通えば失業保険の受給は受けられるのでしょうか?
専従者として 仕事 をしているとみなされ、受給は受けられないのでしょうか??

経済的な理由もあり就職をしたいと思っています。それまで家計の足しにしたいのですが・・・。
詳しい方、ご教授お願い致します。
給与所得者であるため、
失業しているとみなされません。

専従者はその仕事に専従しているのですから、
他に就職した場合には、専従者として認められません。

両方は無理です。
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