退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。

出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)

国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)

また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。

よろしくお願いします!!
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。
国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

3号被保険者でいられるのは、会社員の夫の社会保険上の扶養である場合のみです。
今回はご主人の会社の健康保険の扶養になれないことを確認されておられますので、3号にはなれません。

ご自分で国民年金を納付されることになります。

ご主人が配偶者扶養控除を受けられる場合のあなたの年収が103万以下になります。
失業保険についての質問です。

現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。

もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
妊婦生活お疲れ様です。

早速ですが・・・・

失業給付も育児休業給付金同様、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が※ヶ月以上あるかどうかです。

ただ離職理由等によって※ヶ月以上のところが違います。

ただ育児休業給付金を受給できるのであれば、失業給付も受給できるかとおもいます。

ただし、育児休業給付金を受給した期間は支給日数を決する上で、除外されます。

つまり、入社から退職まで10年あったとしても、其の間で1年育児休業給付金を受給していたら日数決定の上では9年とみなされるということです。
妊娠6ヶ月で11月に出産を
控えております。

今、働いていて産前産後休暇を取り
育児手当金を頂ける予定です。

産後休暇の後に、失業保険の申請で
失業手当金は貰えるのでしょうか?
私も詳しくはないですが…
貴女は産休後に育児休暇はもらわずに退職する予定なんでしょうか?

私も産休・育休を貰いましたが、子供が5ヶ月になった時に会社に今後の相談をした際に条件が合わず、退職しました。
離職票もらったらすぐにハローワークに聞きに行ったところ、
育児中の場合は失業手当の延長というものがあるらしく、退職してから90日以上1年以内であれば延長できて、子供を預けて仕事ができる状態になり、就活始めることができたら給付をもらえるみたいです。
どっちにしろ、自己退職の場合は90日間ははもらえません。

給付の割合は、給料の金額や勤続年数、年齢によっても違ってくるみたいなので、お近くのハローワークに問い合わせてみるのが一番かと思います^^;

役に立たない情報だったらごめんなさい。
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