年末調整と離職票について
2009/6/30に会社都合で会社を辞めて、失業保険をもらっていましたが、2009/12/7付けで転職が決まりました。
新しい会社へ提出する書類として離職票がありますが、失業手当を申請する時にハローワークへ提出してしまっています。
ハローワークから返却されるのでしょうか?
また、退職後に未払い残業代を請求したところ全額支給されましたが、退職後のため、源泉徴収税額が最大の38%で計算されてしまい多額の税金を払っています。
こちらは、還付すれば再計算され戻ってくると税務署の方が言っていましたが、新しい会社へ入社時に源泉徴収票を提出する必要があります。新しい会社で還付してくれるのでしょうか?
それとも、再度、未払い残業代分の源泉徴収票を発行してもらい自分で還付する必要がありますか?
ちなみに今年の源泉徴収票は会社都合のため、給与分、退職一時金分、未払い残業代分の3通あります。
新しい会社に提出する書類で離職票とありますが、これは多分雇用保険受給者証で
OKだと思います。被保険者番号の確認が目的ですから。
源泉徴収票は会社に請求すれば何回でも、何枚でも発行されるので、新しい会社に
3枚全部提出すれば不要の物は返してくれると思います。
失業保険を受給しようか迷っています。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
額面15万円なら、失業給付の日額は2,500円~4,000円の間になると思います。

中をとって3,250円と仮定すると、一ヶ月に97,500円の収入になります。

旦那さんの扶養から外れると、国民健康保険料?円と国民年金保険料15,100円を払い、旦那さんの扶養手当1万円が減る。

でも、手元に残るお金が6~7万くらいはあるんじゃないでしょうか。

雇用保険の基本手当を受取ったほうがお得です。

受給 ○ 需給 ×
労働基準違反の場合どうしたらいいですか?
現在の会社に勤務で1年半です

入社してみると

9~17半となっていた勤務時間は実質

8~19が私の拘束される勤務時間となっています
(店舗の営業時間なので私一人なので交代で早く帰るなどもありません)

残業扱いでもなく、休憩もほぼありません

半年以内での退職を計画していますが

会社側の契約違反の為退社の場合

失業保険もすぐに適用となるそうですが

このような場合どこに相談すればいいですか

また今のうちに集めておく証拠など必要なものがありましたら

教えてください…宜しくお願いします
先ず、店舗の営業時間と云うことは、下記に該当しますか?
「小売・卸売・理美容などの商業・映画館・飲食店などの接客娯楽業の場合で、社員数が9人以下(店舗毎ではない)の場合は、1週44時間まで勤務させること(残業手当支払わなくてもよい)ができます」。
また、(労使合意の上:労働側は組合又は代表者)変形勤務体制を労働基準監督署に届出している場合にも、1週44時間まで勤務させることができる。
このことを踏まえて、違反していることを確認してください。

①退社に際して(退職届けを出してから)、[労働基準監督署]に資料(後述)を準備して相談しましょう。
②資料の準備
◇勤務体系を確認出来るもの(シフト表等)。
◇勤務時間を確認出来るもの(タイムカードのコピー等)。
◇給与支払いの確認できるもの(給与明細等)出来るだけ入社分から。

など

※給与(残業代)未払い請求[労働基準監督署が関与出来うる期間]は、その事実を知り得た日から2年間分を遡及できます(民法:3年)。



ハローワークに行く前に[労働基準監督署]に相談すると、後の手続きがスムーズになります。

会社が[離職票]を交付(離職後10日位で交付)しない場合には、その旨をハローワークの担当者に言ってください。
雇用保険の失業保険給付についてお伺い致します。受給期間中に数日程度のアルバイトをしても、受給日額の何割かは、就業手当として受給出来るそうですが、受給残日数やアルバイトをする日数に制限があるのでしょうか
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
失業状態にあった日だけ、失業として認定して、給付されます。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。

アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
ハローワークに給料未払いの相談
私は今の会社に新卒で入社し、今年3年目の24歳女です。
現在、会社の経済状況が良くないらしく、先月8月分の給料が未払いになっています。
給料が支払えないという話を聞いたのが給料日当日で、驚いている間に1ヶ月が過ぎまた今月の給料日が近づいてきました。
社長からは既に今月の給料も支払えない、来月は1ヶ月分払う予定(未確定)、未払い分は年度末に・・・という話しを聞いています。
1ヶ月は我慢してみようと思いやってきましたがさすがに2ヶ月未払い、来月以降も必ず払えるという保障がないのは生活的に厳しいので退職しようとは思っているのですが、その前にハローワークに行って、辞めて会社都合扱いになるか(失業保険がすぐ出るのか)、何の書類が必要かを相談に行こうと思っています。ここからが質問です。
中々平日17時15分までにハローワークに行くのは無理なので19時まで開いているところに行こうと思うのですが、行けそうなところがキャリアアップハローワークというところしかありません。
管轄区域を見ると非正規雇用の方のために~という説明になっているため私が行って相談に乗って貰えるのかどうかが心配です。
どなたかご存じの方が居ましたら回答よろしくお願いします。また、こういう場合(給料未払い等)の良い対処法などもあればお願いいたします。

拙い文章で読みづらいかと思いますがよろしくお願いします。
給料の不払いの申告はハローワークではなく、労働基準監督署ですね。
失業給付についてはハローワークで相談してください。
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