失業保険について教えて下さい。現在、派遣社員として働いており、更新は1ヶ月ごとです。
今回妊娠が分かり、派遣先は「様子を見ながら働ける所までいたらよい」との事で、法律上問題のない範囲で働くつもりでおりました。しかし、妊娠5ヶ月になりお腹が少し出てきたので派遣先から派遣元へ「客商売だから、お腹が出てくるとお客様の目がきになる」と連絡があったそうで、近々退職しなければなりません。金銭的に余裕がない為ギリギリまで働きたかったのですが、その場合、会社都合で離職表を作ってもらい失業保険を受ける事はできますか?退職後すぐに失業保険の受給をしてもらうと、不正受給になりますか?離職表の自己都合と会社都合では待機期間が違うという事くらいしか知識がなく、出産後に失業保険を受けるのであれば自己都合で離職表をもらっても問題はないのでしょうか?
あと2~3ヶ月は働くつもりでいた為、出産費用など自分で予定していた収入がなくなるのが非常に厳しくご相談させて頂きました。よろしくお願いします。
今回妊娠が分かり、派遣先は「様子を見ながら働ける所までいたらよい」との事で、法律上問題のない範囲で働くつもりでおりました。しかし、妊娠5ヶ月になりお腹が少し出てきたので派遣先から派遣元へ「客商売だから、お腹が出てくるとお客様の目がきになる」と連絡があったそうで、近々退職しなければなりません。金銭的に余裕がない為ギリギリまで働きたかったのですが、その場合、会社都合で離職表を作ってもらい失業保険を受ける事はできますか?退職後すぐに失業保険の受給をしてもらうと、不正受給になりますか?離職表の自己都合と会社都合では待機期間が違うという事くらいしか知識がなく、出産後に失業保険を受けるのであれば自己都合で離職表をもらっても問題はないのでしょうか?
あと2~3ヶ月は働くつもりでいた為、出産費用など自分で予定していた収入がなくなるのが非常に厳しくご相談させて頂きました。よろしくお願いします。
失業保険は自己都合だとおよそ支給されるまで三カ月ちょっとかかります。会社都合だと一カ月ほどになります。貰える金額は離職した日から遡って半年間の賃金から計算され大体日当の50~80%が支給されます。貰える日数は被保険者として雇用された期間から10年未満だと90日分を4回ほどに分割され振り込まれます。ちなみに会社都合により離職表をもらえるに越したことはないんですが、一か月ごとの更新での派遣だと会社側に相談してみないと何ともいえません。ただしここからが一番の問題なんですが、失業保険を貰うためには条件があり、すぐにでも働ける状態でなければなりません。なので妊娠で働けないのは受給資格が無いものとみなされてしまいます。しかし失業保険は退職した日から一年間の期限も付けられていますが、妊娠など特別な理由があれば最大3年間まで延長できますのでとりあえずは退職したら早いうちに職業安定所に行って相談した方がいいと思います。ちなみに不正受給は働いているのを隠して保険を受給しているなどのことですから、あまり気にしなくても大丈夫ですよ。職安にいけばすべて教えてくれるので相談してみてください。あと最後に雇用保険に入っていることが条件ですがこれは一年以上継続して働ける見込みのある場合でなければ被保険者になれないはずなので、一か月の更新の派遣ではなれなかったような気が・・・あとは職安で。
間もなく失業保険の支給が終わるので、11月から主人の雇用に入ろうと思っていますが、今年1月~6月までに私自身が働いていた分の収入は130万円以上になります。11月から扶養に入ることは可能でしょうか?
〉主人の雇用に入ろう
「扶養」?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)、健康保険の“扶養”(被扶養者)、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、別の制度です。
趣旨も基準も別です。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)
「自分が扶養になる」わけではなく、「ご主人があなたを控除対象配偶者にすると、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される(結果として税額が低くなる)」ということです。
あなた自身には全く関係ありません。
控除対象配偶者は、その年の所得金額によって「今年は該当する」「今年は該当しない」ということが決まります。
収入の種類が書いてありませんが、「失業保険(正確には雇用保険の基本手当)」を受けていたということですから、全額が給与だったとすると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円を超えていますよね?
だから、今年は「控除対象配偶者」ではありません。
・被扶養者・第3号被保険者
大前提として、ご主人が健康保険と厚生年金(公務員や私学教職員などの共済を含む)に加入していることが条件です。
国民健康保険に加入しているとか国民年金の保険料を払っている、というのではダメです。
※退職して基本手当を受けるときに確認しなかったのかしら? あなたはどうして手当を受けている間扶養にならなかったんでしょう?
その理由の裏返しでしょ?
一般的には、現時点での収入により資格の有無が決まります。
日額3612円以上の手当がある間は、年収換算130万円以上の収入があるとして資格がなかったわけですから、手当の対象となる日数が終了した時点で資格ができます(月単位ではありません。日単位です)。
ただし、ご主人が加入してるのが組合健保の(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)場合は、違う条件かも知れませんので確認が必要です。
「扶養」?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)、健康保険の“扶養”(被扶養者)、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、別の制度です。
趣旨も基準も別です。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)
「自分が扶養になる」わけではなく、「ご主人があなたを控除対象配偶者にすると、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される(結果として税額が低くなる)」ということです。
あなた自身には全く関係ありません。
控除対象配偶者は、その年の所得金額によって「今年は該当する」「今年は該当しない」ということが決まります。
収入の種類が書いてありませんが、「失業保険(正確には雇用保険の基本手当)」を受けていたということですから、全額が給与だったとすると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円を超えていますよね?
だから、今年は「控除対象配偶者」ではありません。
・被扶養者・第3号被保険者
大前提として、ご主人が健康保険と厚生年金(公務員や私学教職員などの共済を含む)に加入していることが条件です。
国民健康保険に加入しているとか国民年金の保険料を払っている、というのではダメです。
※退職して基本手当を受けるときに確認しなかったのかしら? あなたはどうして手当を受けている間扶養にならなかったんでしょう?
その理由の裏返しでしょ?
一般的には、現時点での収入により資格の有無が決まります。
日額3612円以上の手当がある間は、年収換算130万円以上の収入があるとして資格がなかったわけですから、手当の対象となる日数が終了した時点で資格ができます(月単位ではありません。日単位です)。
ただし、ご主人が加入してるのが組合健保の(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)場合は、違う条件かも知れませんので確認が必要です。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
働ける間は今の会社で仕事をするつもりということは、ぎりぎりまで仕事をするということでしょうか。
失業保険は、すぐ就職できる状態で、あなたもすぐ就職する意思があり、まだ次の就職先も見つかっていないという場合に手続きできます。
今後、パートやバイトを含めて仕事したいと考えていても、すぐの就職は無理(出産間近とか)であれば、会社を辞めてすぐの手続きはできません。就職する意思がないとみられます。あくまで手続きする時点での意思で、先々どうしたいかではありません。
でも、出産して育児して・・また仕事しようと思った時に手続きができる方法があります。
それが延長手続きです。
延長手続きをする為には離職票が必要です。また、申請期間もあります。
あなたが出産のために仕事を辞めた場合は、退職日翌日から31日目以降1ヶ月間が申請期間になると思います。
申請は、離職票・母子手帳・印鑑・申請書を持って管轄のハロワに行くことになります。
申請書はハロワにあります。気の利いた会社であれば、退職時にハロワからもらってきてくれるところもあります。
もし県外の実家等で出産のため申請に直接行けないという場合は郵送や代理でも可能ですが、その場合は申請期間前に申請書を取りに行くついでにでも延長の説明も自分で聞いておくことをお勧めします。
延長は3年間可能なので、子育てまでして落ち着いた頃に失業保険の手続きに行ってもいいし、すぐ仕事をしたいと思うのであれば産後8週目を過ぎれば手続きは可能です。その場合、仕事をするようになったら子供はどうするかは家族と話し合いをしてからがいいと思います。ハロワでも聞かれると思います。
また、3年の延長期間中に二人目を妊娠しても延長期間は変わりません。二人目を出産して更に3年ということはできないので気をつけて下さい。
延長期間中のバイトやパート等は一切しないでください。
延長はあくまで出産・育児の為仕事ができないという特別な措置です。
>結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
結婚退職したけど、時間の短い仕事ならできるとかいうことであれば、手続きはできます。
妊娠の場合は、産前6週・産後8週は仕事をしてはいけないという法律もあるので、結局それにひっかかってくると思います。
失業保険は、すぐ就職できる状態で、あなたもすぐ就職する意思があり、まだ次の就職先も見つかっていないという場合に手続きできます。
今後、パートやバイトを含めて仕事したいと考えていても、すぐの就職は無理(出産間近とか)であれば、会社を辞めてすぐの手続きはできません。就職する意思がないとみられます。あくまで手続きする時点での意思で、先々どうしたいかではありません。
でも、出産して育児して・・また仕事しようと思った時に手続きができる方法があります。
それが延長手続きです。
延長手続きをする為には離職票が必要です。また、申請期間もあります。
あなたが出産のために仕事を辞めた場合は、退職日翌日から31日目以降1ヶ月間が申請期間になると思います。
申請は、離職票・母子手帳・印鑑・申請書を持って管轄のハロワに行くことになります。
申請書はハロワにあります。気の利いた会社であれば、退職時にハロワからもらってきてくれるところもあります。
もし県外の実家等で出産のため申請に直接行けないという場合は郵送や代理でも可能ですが、その場合は申請期間前に申請書を取りに行くついでにでも延長の説明も自分で聞いておくことをお勧めします。
延長は3年間可能なので、子育てまでして落ち着いた頃に失業保険の手続きに行ってもいいし、すぐ仕事をしたいと思うのであれば産後8週目を過ぎれば手続きは可能です。その場合、仕事をするようになったら子供はどうするかは家族と話し合いをしてからがいいと思います。ハロワでも聞かれると思います。
また、3年の延長期間中に二人目を妊娠しても延長期間は変わりません。二人目を出産して更に3年ということはできないので気をつけて下さい。
延長期間中のバイトやパート等は一切しないでください。
延長はあくまで出産・育児の為仕事ができないという特別な措置です。
>結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
結婚退職したけど、時間の短い仕事ならできるとかいうことであれば、手続きはできます。
妊娠の場合は、産前6週・産後8週は仕事をしてはいけないという法律もあるので、結局それにひっかかってくると思います。
うつ病で退職した部下の今後
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。
傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?
この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。
傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?
この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
障害年金は老齢年金の支給年齢になるまでは支払われますが、2年に1回誕生月に継続受給のための申請書の提出が必要で、その度に審査されることになります。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。
障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。
自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?
自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。
精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。
無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。
退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。
年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。
自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。
社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。
障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。
自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?
自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。
精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。
無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。
退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。
年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。
自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。
社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
失業給付金について
妊娠が分かり、会社の規定で産前2ヶ月・産後3ヶ月は最低でも休みが産休がもらえたはず
だったのですが今の会社の人数が少なく私が抜けてから復帰するまでつなげる人が居ないとのことで退社することになりました。
会社側からは直接は言わないにしろ自主退社を望んでいるようです。
今の会社に入り、まだ10ヶ月しか経過していない段階での妊娠発覚→退社
になりそうだったのでいろいろ難しく質問させていただきました。
1.前の会社では4年雇用保険に入っていました。今の会社も雇用・労災・健康・厚生保険に加入しています。
2.もし失業保険を受給できるなら受給期間を延長したいと考えています。
その際に退社する直前の6か月分の総合の給料を参考にするらしいのですがそれは6か月の分の給料明細が必要になりますか?
出産手当金ももらえるかと思っていたのですが、制度が2007年に変わって産休がもらえてる場合のみしか受給できないようです。ちなみに、今妊娠2ヶ月で臨月の直前まで今のところで働く予定です。
文章が分かりにくくてすみません・・分かる方いましたらお願いします。
経済的にも正直苦しいので今の私の状況で受給できるよい制度がありましたら是非教えていただきたいです!!
妊娠が分かり、会社の規定で産前2ヶ月・産後3ヶ月は最低でも休みが産休がもらえたはず
だったのですが今の会社の人数が少なく私が抜けてから復帰するまでつなげる人が居ないとのことで退社することになりました。
会社側からは直接は言わないにしろ自主退社を望んでいるようです。
今の会社に入り、まだ10ヶ月しか経過していない段階での妊娠発覚→退社
になりそうだったのでいろいろ難しく質問させていただきました。
1.前の会社では4年雇用保険に入っていました。今の会社も雇用・労災・健康・厚生保険に加入しています。
2.もし失業保険を受給できるなら受給期間を延長したいと考えています。
その際に退社する直前の6か月分の総合の給料を参考にするらしいのですがそれは6か月の分の給料明細が必要になりますか?
出産手当金ももらえるかと思っていたのですが、制度が2007年に変わって産休がもらえてる場合のみしか受給できないようです。ちなみに、今妊娠2ヶ月で臨月の直前まで今のところで働く予定です。
文章が分かりにくくてすみません・・分かる方いましたらお願いします。
経済的にも正直苦しいので今の私の状況で受給できるよい制度がありましたら是非教えていただきたいです!!
出産手当金はあなたの場合産まれる頃には勤続1年以上です。
臨月の直前まで働くのであれば産休期間突入しているので産休を取ったり有給消化なりで法定産休まで突入してから退職すれば1年以上健康保険に加入しているので出産手当金は出ます。
ただ退職したら出産手当金を貰う場合は扶養に入れないくらいの金額になってしまうので国保に加入する必要があります。
そうなると産休中は会社に在籍していれば保険料免除なので産休取得後の退職のほうがメリットは大きいです。
失業手当は離職票を提出して手続きするのですが離職票には過去の給料が記入されますので給与明細の提出は不要です。
臨月の直前まで働くのであれば産休期間突入しているので産休を取ったり有給消化なりで法定産休まで突入してから退職すれば1年以上健康保険に加入しているので出産手当金は出ます。
ただ退職したら出産手当金を貰う場合は扶養に入れないくらいの金額になってしまうので国保に加入する必要があります。
そうなると産休中は会社に在籍していれば保険料免除なので産休取得後の退職のほうがメリットは大きいです。
失業手当は離職票を提出して手続きするのですが離職票には過去の給料が記入されますので給与明細の提出は不要です。
関連する情報