パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
今失業保険の受給中なんですが、もうじき終わります。終わったら、どうなるのですか?あとは、就職をするまでのお付き合いとなるだけですか?
給付金がもらえなくなるだけで、それ以前と同じように会社を紹介したり、職業相談にのってくれます。
職業訓練の指示・推薦等もしてくれます。
各種就職支援セミナーも地域ごとに特性を生かしながら実施しているところもあるようです。
また、安定所の紹介で就職した場合、事業主に支給される助成金もありますから、知人の紹介等に頼るよりも、採用にはずみがつきます。
たとえば、トライアル雇用専用・併用求人というものがあり、3ヶ月の試用期間の後、
見込みがあれば、常用雇用へ移行する制度があります。
会社側には、月5万円、3ヶ月で15万円が支給されます。
対象となるのは、35歳未満の若年者、障害者、母子家庭の母等、中高年齢者(45歳以上)です。
職業訓練の指示・推薦等もしてくれます。
各種就職支援セミナーも地域ごとに特性を生かしながら実施しているところもあるようです。
また、安定所の紹介で就職した場合、事業主に支給される助成金もありますから、知人の紹介等に頼るよりも、採用にはずみがつきます。
たとえば、トライアル雇用専用・併用求人というものがあり、3ヶ月の試用期間の後、
見込みがあれば、常用雇用へ移行する制度があります。
会社側には、月5万円、3ヶ月で15万円が支給されます。
対象となるのは、35歳未満の若年者、障害者、母子家庭の母等、中高年齢者(45歳以上)です。
失業保険の求職活動についてお答え願います。
5月26日~6月1日の待期を過ぎて、
6月23日の初回の認定日までに6月9日にあった説明会と6月12日にパソコン閲覧の求職活動をしました。
失業認定申告書にその2回を記入して初回の認定日の日に出したら、雇用保険受給資格者証に求職活動実績2回と書いてありました。
私は自己都合退職なので2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。
なので初回の認定日の帰りにパソコン閲覧の求職活動をまたしました。
これで3回求職活動したという事になるのでしょうか?
初回認定日の日に新しく失業認定申告書をもらったのですが、これには前の失業認定申告書に書いてないあと1回のを書いたらいいのでしょうか?
5月26日~6月1日の待期を過ぎて、
6月23日の初回の認定日までに6月9日にあった説明会と6月12日にパソコン閲覧の求職活動をしました。
失業認定申告書にその2回を記入して初回の認定日の日に出したら、雇用保険受給資格者証に求職活動実績2回と書いてありました。
私は自己都合退職なので2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。
なので初回の認定日の帰りにパソコン閲覧の求職活動をまたしました。
これで3回求職活動したという事になるのでしょうか?
初回認定日の日に新しく失業認定申告書をもらったのですが、これには前の失業認定申告書に書いてないあと1回のを書いたらいいのでしょうか?
新しい失業認定申告書に、今回のパソコン閲覧を書けば、
前回の2回の求職活動とあわせて、合計3回以上求職活動をしたということになりますよ。
不安を一掃したいのであれば、ハローワークで確認をしておくといいですよ。
前回の2回の求職活動とあわせて、合計3回以上求職活動をしたということになりますよ。
不安を一掃したいのであれば、ハローワークで確認をしておくといいですよ。
失業保険について質問します。
認定日~認定日までに二日就職活動をしないといけないらしいんですが、認定日(行ったついで)に職業相談したら就職活動1日と認めてもらえますか?あと、職業相談って具体的にどういうことをするのですか?
認定日~認定日までに二日就職活動をしないといけないらしいんですが、認定日(行ったついで)に職業相談したら就職活動1日と認めてもらえますか?あと、職業相談って具体的にどういうことをするのですか?
その職安によって違うので職安で聞いてください
厳しいところからゆるいところまでざまざまです。
都心に近い方が厳しいかも・・・
職業相談は職安の人とお話することです。
この時、分らない事は確認してみたらいかがでしょう?
セミナーとか職業訓練校とか役立つ情報もあるはずですよ
厳しいところからゆるいところまでざまざまです。
都心に近い方が厳しいかも・・・
職業相談は職安の人とお話することです。
この時、分らない事は確認してみたらいかがでしょう?
セミナーとか職業訓練校とか役立つ情報もあるはずですよ
失業保険支給について
自己都合退職にて退職した場合、どのくらいの期間失業保険支給が受けれるのでしょう?
また、失業保険支給期間内に何社も面接しても職が決まらない場合はやはり、支給期間後は極端な話
飢え死にしていまうしかないのでしょうか?
自己都合退職にて退職した場合、どのくらいの期間失業保険支給が受けれるのでしょう?
また、失業保険支給期間内に何社も面接しても職が決まらない場合はやはり、支給期間後は極端な話
飢え死にしていまうしかないのでしょうか?
失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって最大限受給できる日数が違ってきます。
この日数を所定給付日数といいます。
あなたが雇用保険をかけていた年数が10年未満なら所定給付日数は90日となります。
10年以上20年未満なら120日となり、20年以上雇用保険をかけていた場合は150日となります。
ただ、自己都合退職の場合は、手続き後すぐに受給できません。給付制限というものが3か月かかります。
正確には、手続きした日から7日間の待期+給付制限3か月です。
また、給付制限後に受給できる日数は1か月分等ではありませんし、求職活動実績(仕事探しの跡)がなければ受給できません。
ですが、給付制限期間中に関してはバイトは可能です。(安定所への申告は必要です。)
>支給期間後は極端な話飢え死にしていまうしかないのでしょうか?
そう最初から悲観的にならず、まずは仕事探しをしてみましょうよ。
それでもどうしても決まらず、生活に影響が出た場合は市役所で生活保護などの相談をされたらよろしいかと思います。
頑張ってくださいね。
この日数を所定給付日数といいます。
あなたが雇用保険をかけていた年数が10年未満なら所定給付日数は90日となります。
10年以上20年未満なら120日となり、20年以上雇用保険をかけていた場合は150日となります。
ただ、自己都合退職の場合は、手続き後すぐに受給できません。給付制限というものが3か月かかります。
正確には、手続きした日から7日間の待期+給付制限3か月です。
また、給付制限後に受給できる日数は1か月分等ではありませんし、求職活動実績(仕事探しの跡)がなければ受給できません。
ですが、給付制限期間中に関してはバイトは可能です。(安定所への申告は必要です。)
>支給期間後は極端な話飢え死にしていまうしかないのでしょうか?
そう最初から悲観的にならず、まずは仕事探しをしてみましょうよ。
それでもどうしても決まらず、生活に影響が出た場合は市役所で生活保護などの相談をされたらよろしいかと思います。
頑張ってくださいね。
失業保険について質問します。今 失業保険給付者です。あと2回認定日があります。せっかく今まで ずっと雇用保険をかけてきたので 最後まで給付金を貰ってから就職したいの
ですが ハローワークに認定日までに 行かないといけない再就職相談に行くといろいろ探してくれるのですが みなさんは どのようにしてますか? 変な質問ですみませんm(__)m
ですが ハローワークに認定日までに 行かないといけない再就職相談に行くといろいろ探してくれるのですが みなさんは どのようにしてますか? 変な質問ですみませんm(__)m
確かに失業保険を最後までといきたいですが、もし家で自由なことをされている場合、次の仕事が決まってから、失業保険をもらって生活していた期間が長ければ長いほど逆に精神的にも苦痛になってくるのではないでしょうか?私ならキャリアアップのため資格等また職業訓練などに通い自己啓発します。そしてハローワーク・ジョブカフェなどがやっているセミナー等にも今後のため参加します。
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