出産を理由に退職を考えています。雇用保険は1年半前から間を空けずに払っていて、今の会社は退職時で勤続年数がちょうど半年になるので、出産手当金と出産育児一時金はもらえると思うのですが、その後、社会保険を任意継続もしくは国保に切り替えて、失業保険はどのくらいもらえるのでしょうか?自己都合でも出産・育児のような「正当な理由」であれば、失業保険の受給期間は最低1年で、最高4年間もらい続けるというのを何かで読んだ気がします。そんな都合のいい話があるのでしょうか?
失業保険を4年間ももらい続けることは出来ませんよ。(笑)
あなたが4年とか聞いたのは「退職から失業保険受給までの期間の延長」の話でしょう。

通常、失業保険は退職後一定の待機期間のあとに支給されますが
失業保険をもらう人は「受給期間中に求職活動し、次の勤務先が決まれば明日からでも働く」前提です。
お産を控えている人は普通は「明日からでも新しい職場」ということは考えられません。
なので産後に求職開始するまで失業保険金の受給を延期することができるのです。
その期限がお産から3年だったと思います。
旦那のことです。私の我慢が足りないのでしょうか?
旦那と結婚して2年目です。今8ヶ月になる子供がいます。
旦那は派遣社員でしたが、正社員になる事を勧められてましたが
妊娠中に仕事を
いきなり辞めてしまいました。
正社員になれば、今より給料が下がるから辞めた。失業保険があるから大丈夫。と
出産して2ヶ月たっても就職せず、毎日ゲームをするか寝るかの日々でした。

友人のつてで仕事が見つかるものの、勤務態度が原因で駄目になってしまいました。
仕事を探せと催促するものの、自分は頑張っている。きつい。と逆上するので、何も言わなくなりました。
仕事はそれなりにあるものの、給与や仕事内容にケチをつけ、面接にも行きません。

いよいよ失業保険もなくなり、生活が出来なくなるという時になり、やっと動き出したものの
『田舎なのが悪い、仕事がない。地元に帰って派遣する』と、相談もなく言い出し
言った次の日には生後2ヶ月の子供と私を残し、地元へ帰っていきました。
それから6ヶ月、子供と2人きりで生活してきました。
旦那から連絡はほぼなく、2度ほど数日帰ってきたのみです。
子供が入院した時も、連絡はほぼなかったです。
口では、『はやく一緒に暮らしたい』『ごめんな、もう少しだけ頑張って』と言うものの
行動には出さず、派遣社員を地元で転々とする日々です。

地元のほうが稼げる。忙しいから連絡出来なかったという割には
給料の明細も、いくらあるかもわからず
ポツポツと送金してくる程度です。
入院中は、なかなか私が付き添いで送金をする様に連絡をしなかったのですが
送金は1ヶ月でわずか20000円でした。
貯金を崩し、実家の助けを借りながらなんとか切り抜けましたが、後々問い詰めると『ゴールデンウィークで稼げなかった』と、言うだけでした。

旦那が先日『そっちにも派遣社員登録している会社の仕事先があるから、帰ろうと思う』と言い出しましたが
正直、正社員として働いて欲しいです。

正直、離婚してしまいたいと何度も思いました。
ですが、子供にとっては唯一の父親ですし、我慢して支えてきたつもりです。
愚痴の様になってしまいましたが、これを見た方に聞きたいです。
離婚したいと考えてしまうのは、私の我慢が足りないだけでしょうか。
子供の気持ちを考えず、甘い自分本位の考えを持っているだけでしょうか。
どうか、考えが甘いと思う方は厳しくコメントをして頂きたいです。
まず一言
お疲れさまです
我慢が足りない?むしろ我慢し過ぎです
私ならとっくに別れてます
短気なので

別れたくないのでしたら、もう旦那のことは諦めて、質問主様が働かれてはいかがですか?
子供を預けることに抵抗があるかもしれませんが、世の中には家計のため、と産休(産後8週間、医師の診断があれば6週間)で復帰されている方も大勢います
(中には育休取れないからという方もおられますが…)

離婚したら働かなければなりませんし、離婚したつもりで働いてみてはいかがでしょうか
その姿を見て旦那さんが態度を改めればよしとして、
主様の収入をあてにしてさらに何もしなくなるようでしたら、離婚すればいいのではないでしょうか
働かなくとも家事と育児をしてくれればいいですけどね
ゴロゴロしてたらサヨナラでいいのでは??

質問を読んでいて、人の旦那さんとは思いながらも腹が立ちました
父親という以前に、いい大人がなにやってるんだ!

辛口すみませんでした
失業保険の基本受給日額について
基本受給日額について教えてください。

基本受給日額について教えてください。
調べたところ、下記計算式で算出するとありました。
y = (-3w + 73,240w) / 76,400
この計算式で、計算したところ、上限金額を超えました。
上限金額を超える場合は、どうなるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
来年、3月退職予定です。

補足自己都合による退職です。
最近まで失業給付を受けていました。

上限は、文字通り“上限”です…。
計算上その数を上回ったとしても、それ以上はでませんよ、
という意味です。

自己都合だろうがなんだろうが、言葉の意味は変わりません。
失業保険の事で知りたいのですが 今年の2月に会社を退職しまして、早くも二ヶ月たってしまいました。まだハローワークには行っていないのです。
実は、昨年の夏に結婚をしましが、主婦と仕事のストレスで、体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
最近知ったのですが、もし近いうちに、私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか? 又は、明日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
>私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか?
妊娠したことがイコール失業給付を受けられない、ということにはなりません。
出産の為に退職するということは、出産を終えるまで仕事ができないから、つまり妊娠中は「就労の能力がない」とみなされる為に失業とは認定されない、よって失業給付を受けられない、ということになります。
妊娠していても就労できるのであれば「失業」と認定されるので、失業給付は受けられます。

>日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
妊娠・出産によりすぐに就労できない日が30日以上続いた場合は、給付の延長をすることができます。


つまり、
あなたが妊娠・出産の為に仕事ができない、産後に働くつもり⇒給付の延長
あなたが妊娠していても、仕事をしたい⇒失業給付

という形になります。妊娠するかもしれないから給付の延長ということはできません。

>体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
ゆっくりする為に退職したのであれば、ゆっくりするのが終わった後でないと給付はされません。
失業給付の手続きに行くのであればきちんと就職活動を行わないといけないからです。
ただ、給付は離職後1年ですので、ご自身の給付日数などを考慮して、1年以内に給付が終わるような計画をしなければ、せっかく受給資格があるのに最後まで給付を受けられない、ということになってしまいます。
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