扶養について教えてください。
妻が1月いっぱいで会社を退職して扶養にいれました。6月に失業保険を受給したので保険の扶養を外しました。7月に就職が決まって働き始めましたが、11月には退職します。
12月以降はまた扶養にいれます。
7月以降も税務上の扶養は外していません。7月から11月収入は130万の月額108500円を超えています。
会社の担当者には聞いたのですが、年収が105万を超えないようであれば問題ないので配偶者控除は受けられると回答されました。
年収は前会社の給料と現会社の給料を合わせて105万未満です。失業保険と退職金は除いています。
本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが、会社の担当者が言うように問題ないのでしょうか。
まったく無知だったため、扶養は税務上と保険に分かれていることを知りませんでした。
分かりずらい説明になってしまいましたが、アドバイスのほうよろしくお願いします。
妻が1月いっぱいで会社を退職して扶養にいれました。6月に失業保険を受給したので保険の扶養を外しました。7月に就職が決まって働き始めましたが、11月には退職します。
12月以降はまた扶養にいれます。
7月以降も税務上の扶養は外していません。7月から11月収入は130万の月額108500円を超えています。
会社の担当者には聞いたのですが、年収が105万を超えないようであれば問題ないので配偶者控除は受けられると回答されました。
年収は前会社の給料と現会社の給料を合わせて105万未満です。失業保険と退職金は除いています。
本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが、会社の担当者が言うように問題ないのでしょうか。
まったく無知だったため、扶養は税務上と保険に分かれていることを知りませんでした。
分かりずらい説明になってしまいましたが、アドバイスのほうよろしくお願いします。
書き直します。
まず、月単位で考えるのは間違いです。年単位で考えるのが正解です。
日本は、給与所得者に関して源泉徴収制度を採用しています。
月給からの天引き制度です。
国にとって、毎月入金があったほうが都合が良いですよね。
サラリーマンにとっても、一度に納税するより、楽ですよね。
計画性の無い方はパーッと使うでしょうから。
月々徴収されている所得税は、アバウトなものです。制度上仕方がないです。
つまり、月々徴収されている所得税は、仮の支払いと考えてください。
それを、年末調整=給与所得者の確定申告、によって、所得税額を確定し、過不足を計算します。
その結果、払いすぎていたら還付されますし、不足していたら追加で支払います。
● 貴方の年末調整において、奥様は「控除対象配偶者」に該当するか?
① 奥様の年間の「合計所得金額」が38万円以下であることが要件です。
② 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
③ 奥様の収入が、給与収入だけで、103万円であれば、
④ 給与所得 = 103万 - 65万(給与所得控除額) = 38万円
⑤ 退職所得 = 13万 -160万(退職所得控除額) = 0 (マイナスの場合はゼロ)
⑥ 奥様の年間の合計所得金額は38万円
⑦ ゆえに、控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除」の38万円を受けられます。
> 本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが
月単位ではなく、年単位の収入で、控除対象配偶者に該当するか否かを考えてください。
まず、月単位で考えるのは間違いです。年単位で考えるのが正解です。
日本は、給与所得者に関して源泉徴収制度を採用しています。
月給からの天引き制度です。
国にとって、毎月入金があったほうが都合が良いですよね。
サラリーマンにとっても、一度に納税するより、楽ですよね。
計画性の無い方はパーッと使うでしょうから。
月々徴収されている所得税は、アバウトなものです。制度上仕方がないです。
つまり、月々徴収されている所得税は、仮の支払いと考えてください。
それを、年末調整=給与所得者の確定申告、によって、所得税額を確定し、過不足を計算します。
その結果、払いすぎていたら還付されますし、不足していたら追加で支払います。
● 貴方の年末調整において、奥様は「控除対象配偶者」に該当するか?
① 奥様の年間の「合計所得金額」が38万円以下であることが要件です。
② 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
③ 奥様の収入が、給与収入だけで、103万円であれば、
④ 給与所得 = 103万 - 65万(給与所得控除額) = 38万円
⑤ 退職所得 = 13万 -160万(退職所得控除額) = 0 (マイナスの場合はゼロ)
⑥ 奥様の年間の合計所得金額は38万円
⑦ ゆえに、控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除」の38万円を受けられます。
> 本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが
月単位ではなく、年単位の収入で、控除対象配偶者に該当するか否かを考えてください。
現在妊娠31wの双子妊婦です。
昨年末で働いていた会社を退社予定だったのですが、1月~繁忙期に入るため、会社の配慮で産休扱いにしてくださり、アルバイトという形で週に2~3日ほど手伝いに行っ
ていました。(本当は法律に違反すると言うことは承知しています)
ですが先週から切迫早産で入院することになり、多分出産まで手伝いに行く事も難しい状態になってしまいました。
その為このまま産休扱いにしていただく訳にもいかないと思うので、退職の手続きを進めてもらい、主人の祖父の扶養(国保)に入れていただくつもりなのですが、その場合
①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
②出産手当金は受給可能ですか?
③失業保険は産後受給可能ですか?
以上の点に関して、また上記以外のことでも注意点などがございましたら教えてください。
昨年末で働いていた会社を退社予定だったのですが、1月~繁忙期に入るため、会社の配慮で産休扱いにしてくださり、アルバイトという形で週に2~3日ほど手伝いに行っ
ていました。(本当は法律に違反すると言うことは承知しています)
ですが先週から切迫早産で入院することになり、多分出産まで手伝いに行く事も難しい状態になってしまいました。
その為このまま産休扱いにしていただく訳にもいかないと思うので、退職の手続きを進めてもらい、主人の祖父の扶養(国保)に入れていただくつもりなのですが、その場合
①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
②出産手当金は受給可能ですか?
③失業保険は産後受給可能ですか?
以上の点に関して、また上記以外のことでも注意点などがございましたら教えてください。
>①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
社会保険は退職後は使用不可ですので、国保に加入したら役場に限度額申請が必要です。
>②出産手当金は受給可能ですか?
退職後の出産手当金の支給条件は・・・
退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること、産前休暇取得日が退職日前であること、退職日は出勤していないことが条件となります。
出産予定日はいつですか?
産前42日前に退職すると支給されませんので御注意意を!
>③失業保険は産後受給可能ですか?
受給資格があれば延長手続きをすればよろしいかと思います。
社会保険は退職後は使用不可ですので、国保に加入したら役場に限度額申請が必要です。
>②出産手当金は受給可能ですか?
退職後の出産手当金の支給条件は・・・
退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること、産前休暇取得日が退職日前であること、退職日は出勤していないことが条件となります。
出産予定日はいつですか?
産前42日前に退職すると支給されませんので御注意意を!
>③失業保険は産後受給可能ですか?
受給資格があれば延長手続きをすればよろしいかと思います。
私は会社都合で9月6日で解雇になりました。
『健康保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票』という紙が解雇された会社から10日に届きました。
資格喪失してから、14日以内に市役所に届出が必要と書いてありました。(資格喪失日7日)
私は主人の扶養に戻りたいのですが、主人の会社で給付金額が確定してからではないと分からないと言われました。
失業保険の初回認定日が16日。
市役所への届出の期限が21日です。
主人の会社の回答次第では、市役所で手続きををしなくてはいけませんが、土曜・日曜・祝日をはさむので
早めに金額が知りたいのですが、失業保険の初回認定日前でもハローワークに聞けば金額を教えてもらえますか?
乱文で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
『健康保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票』という紙が解雇された会社から10日に届きました。
資格喪失してから、14日以内に市役所に届出が必要と書いてありました。(資格喪失日7日)
私は主人の扶養に戻りたいのですが、主人の会社で給付金額が確定してからではないと分からないと言われました。
失業保険の初回認定日が16日。
市役所への届出の期限が21日です。
主人の会社の回答次第では、市役所で手続きををしなくてはいけませんが、土曜・日曜・祝日をはさむので
早めに金額が知りたいのですが、失業保険の初回認定日前でもハローワークに聞けば金額を教えてもらえますか?
乱文で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
市役所への届け出は、あなたがすぐに通院している場合を除いて、届け出期限は結構アバウトです。多少遅れても問題ないです。
私は払ってませんでしたから。問題になるのは任意継続の場合ですね。こちらは退職日の翌日から20日以内に手続きを完了させないといけないので、こちらはいそぎます。
基本的に、失業保険で基本手当が日額3612円以上ある人は、扶養に入ることができません。普通に正社員で20万近く毎日もらっておられたのなら扶養にはいれないと思っておかれた方がよいと思います。
給与明細の6か月分もっていってきけばけいさんしてくれると思いますよ。
私は払ってませんでしたから。問題になるのは任意継続の場合ですね。こちらは退職日の翌日から20日以内に手続きを完了させないといけないので、こちらはいそぎます。
基本的に、失業保険で基本手当が日額3612円以上ある人は、扶養に入ることができません。普通に正社員で20万近く毎日もらっておられたのなら扶養にはいれないと思っておかれた方がよいと思います。
給与明細の6か月分もっていってきけばけいさんしてくれると思いますよ。
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