失業保険を貰いながらのアルバイト
失業保険を受ける予定ですが、生活もあるので知人の事務所でアルバイトをしています。

ハローワークには申請しますが、知人の会社等の申告も必要なのでしょうか。

知人の会社自体が個人経営で、確定申告や税務などめちゃくちゃらしく、私の調査からそちらに飛び火することはないか心配になりました。

会社まで調べることはないと思っているのですが。。。

あと、アルバイトをした場合、働いた分は減額されるのでしょうか?
アルバイトでも正社員でも、会社は人を雇ったら「雇入通知」なるものをハロワに提出することになってます。

ハロワ職員の仕事の1つに、雇入通知に記載された人物と雇用保険受給者を照会する作業があります。

黙ってバイトしても、そのうちバレる仕組みは出来ています。
でも質問にある会社は相当tk。。(ごほっ!げほっ)

バイトしていても、勤務時間や賃金で「内職」と判定されれば減額や、支給停止・没収は免れる。
派遣会社の怠慢。みなさんなら、どう思いますか?
4月初めに、事業撤退するから今月いっぱいで契約終了と突然告げられました。当然4月中は通常通り勤務でしたので、なかなか次の就業先を見つけることができず、決まらないまま退職となりました。
そういった場合、次の就業先を積極的に紹介してくれるのが筋だと私は考えますが、今現在話をもらったのも一件だけ。それも、すぐに違う方が先に面接してしまって決まってしまいました、との事。退職後は一切の連絡がなくなりました。私自身で今は再就職先を探していますが、やはり納得がいきません。どこか第三者に訴えかけたいとも考えています。

質問は2点です。
①これは会社側の怠慢ではないかと思うのですが、私の考えが間違っているのでしょうか?
もし私のような一個人、しかもさほど大きくない問題を聞き入れてくれるとしたら、どういうところに訴えかけをしたらいいのでしょう?
②こういう場合、失業保険はすぐに受給できないのでしょうか?

宜しくお願いします。
派遣会社でも案件がなければ紹介も出来ないだろうと思われます。
派遣会社は、人材を投入すれば儲かる仕組みなのでタイミング的に悪かったのでしょう。
ちなみに、雇用保険を6ヶ月かけてあれば、あなたは撤退による退職なので会社都合になりますから、3ヶ月の待機無しで貰えるはずですよ。
求職活動中の骨折について。労災や失業保険の流れを教えてください。
2月末に前の会社を辞め、一応求職活動中です。
一応というのは、単発的に親の会社で手伝いもしているからです。
とはいえ、給料という形ではお金はもらっていません。(ときどき手渡しで1万円もらったとかそんな形です)
先日、通勤途中で転倒し、膝蓋骨骨折になりました。
本来なら労災適用だと思いますが、ちゃんと働いてるという状況か怪しいため、労災は親が渋っています。
また失業保険の手続きも行かなくてはと思うのですが、骨折していることで何か不都合などあるのでしょうか。
正直、今は面接や応募などできない状況です。
結局私はどうすればいいんでしょうか。
文面から保険に入っていないと思われますので、労災は降りないと思います。
また仮に労災と認定されたとしても、労災を申請すると質問者さまの親の会社にも何らかのペナルティが発生します。

失業保険に関しては骨折は特に問題ないでしょう。”傷病手当”がもらえるかもしれませんのでハローワークに聞いてみてください。
ただ問題は求職中に非正規なアルバイト的なことをしてることです。これはあまりいいことではないと思いますよ。働いたという証拠がないのにお金をもらっているので、もしものときに不正受給扱いになるかもしれません。なので今後はしないほうがいいです。

今回は労災適用は無理と考え、怪我が完治した後にすべきことは就職活動を再開するか、親の会社できちんとアルバイトとして働かせてもらうかのどちらかだと思います。
失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
その前に・・・

会社都合で離職された方で所定給付日数が終了して再就職出来ていない方。
一定の条件を満たす方は個別延長の対象となります(受給延長)
基本手当受給中に求人への応募やハローワークでの求人検索や
職業相談、所定給付日数の回数など。
認定日だけしか出頭しなかったり、不認定となった方は延長にはなりません。
延長給付される日数は、180日?給付だと思われますので+60日延長されます。

で♪延長のなかった場合は他の方の回答通りの手続きとなります(´∀`*)
会社都合で4月中旬に解雇となりました。 待機日を経過して今月6日に説明会、19日認定日となります。
現在1社 内定が決まりそうですが 入職は8月からとなります。
この場合失業保険は 打ち切りになりますか?
パソコンで検索していると 打ち切りという内容と入職日までは継続してもらえるという意見があり 質問させていただきました。
初めてのことで わからないことだらけですので詳しい方教えてください。
認定日は6/16、7/14と続きます。
給付日数は210日となります。
採用証明は いつハローワークに提出するものですか?
入社日、前日まで支給されますので、8/1入社でしたら、7/31分まで支給されますよ。
失業給付金は、内定では、支給が止まりませんし、求職活動も、しなくてはなりません、職員に、矛盾してない?と聞いた事がありますが、一応制度との事で、勘弁してやって下さい。

7/31日に、会社記入の就職届(地域により、採用証明かも知れません)、受給資格証、失業認定申告書持参で、ハローワークへ行って下さい、この日が、認定日になります、就職の報告は、前日が義務なのです、前日が、休日の場合は、ハローワークの指示に、従ってください。
この日に、所定給付日数が1/3以上残っている場合は、再就職手当支給申請書を頂けますので、再度、会社に記入して頂き、申請する事になります。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
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