質問の回答をお願い致します。
私は会社の倒産により解雇になりました。そこで失業保険の申請をする事になったのですが、
実際の支給の金額は給料の何割になるのでしょうか?
ちなみに私は月給約30万あったのですが、会社から8割は貰えないと思うと言われました。雇用保険のパンフレットを見ると給料の5~8割と書いてあったのですが、その線引きみたいのがあるのでしょうか?

乱文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
雇用保険手当(失業手当)は基本手当日額を離職前6ヶ月の賃金合計から計算します。
計算式は下記
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180

30万/月として計算すると、30万×6/180=円(1円未満切捨て)=10000円が賃金日額になります。
基本手当日額=(-3×10000×10000+73240×10000)÷76400=5659円(1円未満切捨て)
基本手当は28日ごとに28分ずつ支給されます、28日×5659円=158,452円
現在パートで働いていますが、出勤日数、時間が減らされた為月末で退職します(1年間勤めていました)。


3月からすぐに、次の会社でフルタイムのパートとして働くことが決まっています。が、主人の会社は転勤が多く、引っ越す可能性もあります。(面接の時にそのことは伝えてあります)

もし、転勤になれば1年未満でまた会社を辞めなければなりませんが、それでも申請をすれば失業保険を受給することは可能でしょうか?
受給要件は2007年10月から離職日以前2年間で12ヶ月必要になりました。

被保険者期間は失業保険をもらわなければ前職の期間も通算できるので、前職での離職票と

今働いている所の離職票をもっていけば、受給することができます。
契約社員の、契約更新と失業保険について伺います。
契約社員として働いています。
今月でちょうど丸一年となり、このまま次の更新をすることになるんだろうな、と思っていたら、
更新日まで一週間を切ってから、「次の契約は半年にしたい」と急に言い渡されました。
(入社当初は、1年後との契約と言われていました。)
しかも、業績不振により、20%の減俸と告げられ・・・。

1)契約内容の変更って、更新日ギリギリに言い渡されても問題にならないのでしょうか?

2)それを理由にすぐに退職した場合、失業保険はすぐに出るのでしょうか?
(後任が入るまでは辞められないと思うので、すぐと言っても1、2ヵ月後の退職かな?)

3)我慢してあと半年働いた後に辞めた場合(=任期満了)、すぐに失業保険は出るのでしょうか?

以上、回答よろしくお願い致します。
1>更新の有無は1ヶ月前にが一般的
2>すぐにやめても、1、2ヵ月後辞めても3ヶ月待機
ただし、すぐにやめた場合のみ1>を理由に1ヶ月分の給与請求出来ます。
3>3ヶ月待機

※2>3>どちらも自分で選択した退職によるものなので
※すぐに出る場合は会社都合の場合のみ(倒産、解雇等)

ハローワークにて詳しく説明してもらえますので不安なら
電話してみてはいかがですか?
退職を予定しているのですが今後の計画として失業保険はいくらぐらいもらえるのか計算方法を教えて下さい。
ちなみに私は雇用保険等に加入しており1年未満の勤務になります。基本給は19万くらいです。
10万位じゃない?もしかしたら、10万切るかもよ。
それと、失業保険って申請した翌月からで
毎月2回ハローワークに行かなくちゃいけなくて
一身上の都合で辞めた場合は、半年位か1年位か?
期間が決まっていて、凄く割りに合わないよ。
本当に辞めるんだぁ。まぁ~。頑張って。
会社都合の退職勧奨なのですが、自分都合の退職にして欲しいと言われました。
失業保険を考えると、会社都合にしてもらわないと来月より支給されません。
しかし”自分都合”の退職にしました。
理由としては、社歴にキズ(汚点)が付き、次の就職も難しくなると言われたからです。

お聞きしたいことは、

本当に”会社都合”にて退職すると、社歴にキズがつき次回の転職に影響するのでしょうか?

ご存知の方、あるいは経験者、もしくは現場採用の方、ご存知でしたら教えてください。

宜しくお願いします。
解雇に至った事情そのもので、次回の転職に影響してくる場合はもちろんあります。

ひとくちに会社都合退職(=解雇)といっても、形態にはいろいろあり、
*会社の倒産、事業所閉鎖によるもの
*業績不振等に伴う整理解雇
*普通解雇
*懲戒解雇

このうち上2段の解雇まで人物性の評価に関与するなら、それは「運の悪さ」の面でしか語りようがない話になります(苦笑)。一方下段側の普通解雇には勤務の怠惰、また服務規程違反など懲戒事由には至らない「クビ」も含まれますから、ここを追求されると少々厄介です。

また最下段の懲戒解雇は社会人としての最高刑罰で、こうした職歴を隠すことはできない代わり、堂々表せば採用側も二の足を踏む結果は見えています。つまり、それだけ重大な理由を伴うのが懲戒事由であるわけです。

質問者さんの場合、退職勧奨の事実を伏せあくまで前向きな自己都合の形をとられたこと、これはこれで良かったこととしましょう。再就職への面接で大切なことは、あくまで辞めた理由をどれだけ表情を曇らせずに語れるかにありますから、退職勧奨の事実を伏せることも出来る自己都合理由においては、質問者さんの手の内のカードはオールマイティ状態です・・・

…ぐっどらっく★
雇用保険について質問させて下さい。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。

精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。

よろしくお願いします。
妊娠などやむを得ない事情で退職する場合、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し11日以上出勤していれば失業手当が受給できます。あなたが9月~2月の毎月11日以上出勤していれば、すでに失業手当受給の条件を満たしています。つまり、退職日は出産の前でも後でも構いません。
但し、あなたは現在妊娠中で再就職活動はできませんので、退職後はハローワークで受給期間延長手続きをしてください。出産後、育児がひと段落してまた働けるようになったら受給期間延長解除手続をして失業手当を受給するようになります。

《補足について》
雇用保険は加入していても月に11日以上出勤しなければ、その月をカウントしません。つまり、休職して在籍月数を増やしても意味がありません。
では、昨年9月以前に別の職場で雇用保険に加入していませんでしたか?
雇用保険加入期間は1年未満で再就職した場合は、期間を通算することができます。
もし通算する前職の雇用保険期間がない場合は、残念ながら失業手当は受給できません。
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