失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
ハローワークHPより
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
失業保険について質問です
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。

最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。

会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか

どなたか詳しい方お願いします。
質問拝見致しました。
胸中お察し申し上げます。

1つ確認させて頂きたいのですが、会社側と退職か嘱託扱いかで
話し合いを持たれたと思いますが、その際、その欠勤扱いとなった
7日間は病気によるものである旨、訴えられたのでしょうか??

就業規則にどのように謳われているかは存じませんが、普通は
病気によるものであることを前提として、質問者さんのお人柄や
能力を考慮に入れて、寛大なる措置が図られるものだと思いますが、
来年3月には御社が閉鎖してしまうという経済的面による要因が
大きい気が個人的には致します。

年始の7日間の強制的有給休暇もきちんと手続きを行っての
ことでしたら、労働基準法に抵触するものではありませんので、
嘱託の契約には1年間欠勤がない事が前提として規程されている以上、
質問者さんには不利な状況だと思います。
雇用保険についての質問です。現在大阪の工場で派遣社員として2月の末から働いています。
失業保険がもらえる条件として、6ヶ月勤務と1年勤務があるとききました。(月に14日以上出勤で6ヶ月)だと・・・
それって本当なんでしょうか?
それと、今回の地震があった際は工場が閉鎖し約1ヶ月半ほど出勤していません。給料は8割保証でもらっていましたが。
2月の末~8月の末で6ヶ月なので、失業保険がもらえるなら自分都合でもいいので退職したいのですが・・・支給されない場合は考えています。
どなたか詳しい方教えていただけますか?
詳しい質問などあれば答えます。
自己都合での退職では保険加入期間が12カ月(月11日以上出勤)ないと失業保険の資格が発生しません。今回の会社の前に勤めていた会社があって、間が1年以上空いてなければ離職票を一緒に持っていけば合わせてくれるはずですが・・・。ただ、もらえても自己都合だと3カ月間の給付制限がついて、3か月は給付されませんよ。一番いいのは最寄りの職安に免許証を持って行って、自分の加入状況を調べてもらい相談してくることだと思います。なんせ、あいてはプロですから。
失業保険と健康保険について教えてください!!
会社都合で今月15日までで解雇になりました。ただ、有休が残っているので実際の退社日はまだ先になりそうです。
そこで教えてもらいたいのですが・・・。

① 国民健康保険と会社の健康保険の任継続はどちらがいいのでしょうか?
(任意継続だと保険料は20,000円弱と聞いています。広島市在住独身です。)

② 給与の〆が毎月15日なんですが、有休を全て消化しようと思うと退社日が12月3日になる予定です。そうすると12月分の給料が今までの1ヶ月分より少なくなります。失業保険は過去3~6ヶ月の平均と聞いているのでこの場合だと給付金も少なくなるのでしょうか?

突然の解雇だったので今後の生活がとても不安です・・・。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします!!!
①「国民健康保険」の金額は前年度の給与によって変わってきますから、区役所の担当窓口で確認してから決めてはいかがでしょう。
任意継続は簡単にいうと会社負担だった半額分も自分で払って、という事ですから、多分「国民健康保険」の方が安くなるとは思います(多分)。
1番安く済むのは父親の扶養家族に入る事ですが、失業保険の受給中は加入出来ないんですよね。
とりあえず有給期間中に歯医者さん等は通えるだけ通って、あとは「継続治療申請」という手もあります。

②は多分そうだと思います。会社から受け取ってハローワークに提出した「雇用保険被保険者離職票-2」という書類に「離職の日以前の賃金支払状況等」として直近6か月分の給与額が記載されていましたので。これをもとにした計算になると思います。

大変だと思いますが、解雇の場合、失業給付が待機期間なしで支給されますので、それがまだ救いでしょうか。
なるべく早くハローワークに行って手続きし、新しい会社を探してみて下さいね。
頑張って下さい。
パートやアルバイトが加入する短期(?)の雇用保険のでも、
自己都合退職であれば1年間加入していなければ失業保険を貰うことができないのでしょうか?

よろしくお願いします
自己都合の場合、パートやアルバイトでも
被保険者期間が離職の日以前2年間に賃金の支払基礎日数が11日以上
ある月が12ヶ月以上あることが条件です。


短期雇用特例被保険者の場合、
離職の日以前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
あることが条件です。


ということで加入期間が1年以上あればいいわけではありません。
最近、クビを貰いまして、2月末で勤務が終わります。3月は勤務はありませんが、有給消化でまだ会社に籍がある状態になります。


そのため3月は手持ちぶさたになってしまい、バイトでもしようかなと考えているのですが、

3月に正式な解雇通知を頂いたら、失業保険を申請したいと思っているので、バイトをしたら失業保険の手続きがめんどくさいことになるのでは…と思い質問させていただきました。

まとめると、

・まだ会社に在籍している状態でバイトをしようと思っている。(3月末ごろまで)

・失業保険を申請したい(3月末~)

・バイトをしたことによって、失業保険の額や期間に影響がでないか心配である。

バイトをしても問題ないか、問題があるとしたらどんな問題か、教えてください。
バイトをしていいかどうかは、在籍している就業規則によって違ってきます。
仮に、会社が副業を禁止している場合、退職前に会社にばれたら何かしらの罰則があるのではないでしょうか?

失業保険の受給は、退職理由によって変わってきます。
会社都合の退職なら、申請後、早い段階で貰えますが、自己都合なら最低3ヶ月後からの受給となります。

バイトと失業保険の関係は、ハッキリと覚えていませんが、確か年収108万円以上になる様な給与を貰ったらダメだったような・・・ここは確認してください・・・
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