扶養保険申請書の日付について教えて下さい。
去年の五月末に、会社を辞職し、失業保険の申請をしました、三か月の待機期間後、12月22日に、
最後の失業保険を貰い支給終了になりました、その間健康保険に加入していなかったのですが、今度旦那の扶養に入る事になり、申請書に書いて出す事になったのですが、加入の日付は書いてる日の日付で良いのでしょうか?それとも、失業保険が終了した12月22日の日付を書くのでしょうか?無知ですみません。
健康保険被扶養者異動届は会社が提出しますので日付はブランクの方がよいでしょう。
会社には基本手当の受給が終了した受給資格者証の提示が必要と思いますよ。
資格取得日は基本手当の受給が終了した翌日になると思います。
年金をもらっている者が雇用保険に加入して、将来失業保険を受ける事となった場合、失業保険より年金の額が多かったら雇用保険に加入する事は無駄なのでしょうか?
雇用保険は勤務している事業所が加入していたら俺は入らんという訳にはいかんでしょう。(アルバイト扱いにでもするの)

年金は確か80万までは収入としてカウントしないんじゃなかったかな。

いずれにしても失業保険より多い年金を貰える人が、僅かな失業保険をケチる事無いでしょう。年取って働く所がない人が多い中で、そんなに稼げる働き口があるだけ幸せでしょう。その程度の社会還元位どうって事ないでしょう。
失業保険について

失業保険を受け取る際、夫の扶養から抜けなくてはいけないと知らず、三日分受給してしまいました。


ちなみに失業保険は日額5500円、夫の保険は任意継続です。

この場合このままだと、違反ですか?

違反金など発生しますか?

来月受給予定ですがどのような手続きをとったらいいですか?

全く無知なため、わかりやすい回答をよろしくお願いしますm(__)m
では、ご主人に、直ちに、健保に、被扶養者でなくなった届け出をしてもらってください。
その後、国民健康保険加入の届け出を。

さかのぼって被扶養者(健保の“扶養”)の資格が取り消しになり、国民健康保険料/税を払うことになります。
また、保険証を使用しての受診は不正使用ですから、健保が負担した医療費の返還を求められます。
失業保険を受給しながら、コンビニで深夜1日8時間、土曜、日曜「1週間で8×2」16時間アルバイトしようと思いますが、

失業保険をちゃんと受給出来ますか?
1週間で2日間、1日8時間、1週間で16時間コンビニ時給1000円×8=8000円の予定なのですがコンビニでアルバイトしながら失業保険受給出来ますか?

1ヵ月で日給8000円×8日=64000円のアルバイトの給料になります。

同じ場所で同じバイトを3ヶ月間 もしくは訓練校などにいきながら3カ月以上アルバイトして働いていると失業保険どうなりますか?

そもそも前職の給料が14万位だったので、アルバイトしないと生活できません。

詳しい方回答ください。
私の地域は週3、20時間以下でした。それをこえると減額または停止。

ハローワークに普通に電話すればいいと思いますよ。
知り合いに手伝ってほしいと言われたんですが、どの程度なら受給に差し支えありませんか?ってね。
失業保険の待機期間をどうにかできませんでしょうか?
私は現在1回目(4月20日)の認定待ちをしています。
自己都合となっているので3ヶ月待機期間があります。

会社側にも一身上の都合として離職届けを出して欲しいといわれそのまま出しました。
しかし、本当は上司の酷いセクハラに引越しも重なり(40分かかるようになった)、ため精神的体力的にも無理になり辞めました。
最初のハローワークで(受給資格を判定する日)恥ずかしくて何も言えずそのまま一身上の都合ですね?といわれそのまま頷いてしまいました。

辛い思いをして三ヶ月も待機期間なんて今は耐えられません。まだ一度も給付を受けていませんがハローワークに申し出ればどうにかなるもでしょうか?
だれか分かる方いらっしゃいましたら助けてください。お願いします。
今更異議申し立てをして判定が覆るとは思えませんが、納得いかないのならハローワークに異議申し立てすれば良いのでは無いでしょうか。離職票及び窓口で本人に弁明の機会を与える為の機会を貴方は自ら捨てたのです。今更言っても遅いと思いますが窓口でダメ元で言ってみればと言えません。
就業手当てについて。

現在、失業保険の給付制限中です。
待機は終わり、初回認定日が来月の4日です。

ハローワークには伝えているのですが、
離職表を提出する前から週に3日ほど、1
日4~5hのバイトをしていました。
待機のときは働いていません。

給付制限中は就職が決まるまでこのままアルバイトを続けようと思っていますが、
週に4日、1日4.5時間の勤務を1~2ヶ月続けようと思う場合
認定日ごとに働いた通りに申告すれば
問題なく基本手当は支給されるのでしょうか?

週に4日は確実にバイトをすると思うので、この場合は就業手当ての申請をしたほうがいいのでしょうか。
継続が見られる場合は就業手当ての対象になると資料には書いてあったのですが、
週20時間以内の継続でも対象になりますか?


ちなみに、週5日、1日4.5hの場合は就業手当ての対象になりますか?
就業手当は「基本手当日額の30%」しか支給が無く、所定給付日数も支給を受けた日数分減ります。

再就職手当なら所定給付日数が三分の二以上なら「基本手当日額の60%」ですので、就業手当の支給を受けて所定給付日数を減らすことが得になるとは思えません。
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