失業保険について
先日11月いっぱいで仕事を辞めました。
有給休暇が30日ほど残っており12月からは有給消化させていただくことになったのですが、会社の休日を除くと1月まで有給が使えることになり結局1月10日に正式に退職となります。
そこで質問です。
失業保険の給付の金額は過去6カ月の収入から計算するみたいですが、私の場合1月10日付で退職ということは
7月10日~1月10日の6ヶ月間
もしくは
8月1日~1月31日の計算になるのでしょうか?
給与の締め日は月末となるのでそうなると1月分は給与が少ないので失業保険をもらえる額も少なくなるのかと不安です。
ご回答願います。
先日11月いっぱいで仕事を辞めました。
有給休暇が30日ほど残っており12月からは有給消化させていただくことになったのですが、会社の休日を除くと1月まで有給が使えることになり結局1月10日に正式に退職となります。
そこで質問です。
失業保険の給付の金額は過去6カ月の収入から計算するみたいですが、私の場合1月10日付で退職ということは
7月10日~1月10日の6ヶ月間
もしくは
8月1日~1月31日の計算になるのでしょうか?
給与の締め日は月末となるのでそうなると1月分は給与が少ないので失業保険をもらえる額も少なくなるのかと不安です。
ご回答願います。
安心してください、1月分は関係ありません
少し細かく説明します
雇用保険は「受給資格があるかどうか」と「1日いくらお金が出るかの元になる金額」は別々に二つの区切り方でみます
1 「受給資格があるかどうか」
これは12月11日~1月10日、11月11日~12月10日・・・と退職日から遡ってこのように区切って行きます、その1月1月で賃金支払基礎日数(要は働いた日)が11日以上ある月が2年間で12月以上あれば(自己都合退職の場合)受給資格を満たします
2 「1日いくらお金が出るかの元になる金額」
これは締め日で区切って行きます
1月1日~1月10日(退職日まで)、12月1日~12月31日、11月1日~11月30日・・・
ご存じの通り退職日前6か月で見ますが、ただし「不完全月は除外されます」、要はまるまる1月なければ計算から除外されると言うことです
1月1日~1月10日は除外されることはもちろん、1月1日~1月30日(1日足りない)でも除外されます
よって質問者さんは7月1日から12月31日までが対象になります
少し細かく説明します
雇用保険は「受給資格があるかどうか」と「1日いくらお金が出るかの元になる金額」は別々に二つの区切り方でみます
1 「受給資格があるかどうか」
これは12月11日~1月10日、11月11日~12月10日・・・と退職日から遡ってこのように区切って行きます、その1月1月で賃金支払基礎日数(要は働いた日)が11日以上ある月が2年間で12月以上あれば(自己都合退職の場合)受給資格を満たします
2 「1日いくらお金が出るかの元になる金額」
これは締め日で区切って行きます
1月1日~1月10日(退職日まで)、12月1日~12月31日、11月1日~11月30日・・・
ご存じの通り退職日前6か月で見ますが、ただし「不完全月は除外されます」、要はまるまる1月なければ計算から除外されると言うことです
1月1日~1月10日は除外されることはもちろん、1月1日~1月30日(1日足りない)でも除外されます
よって質問者さんは7月1日から12月31日までが対象になります
源泉徴収票について
去年の6月から週4日1日5時間の扶養範囲内でパート勤めしています。1月~5月まで失業保険を受けていました。
先日小学校から就学援助費の申請書をいただいたんですが、所得証明書(23年度)・源泉徴収票(22年度分)のいずれか一点を提出とあって私の場合役所に行けば書類はもらえますか?
扶養範囲内で働くのが初めてでどうしたらもらえるか全く分からなくて困っています。
給料は手渡しで保険や税金等は一切差し引きはありません。
主人の源泉徴収票(22年度分)は手元にありますが、私の書類が不足していてちゃんともらえるか不安です。
去年の6月から週4日1日5時間の扶養範囲内でパート勤めしています。1月~5月まで失業保険を受けていました。
先日小学校から就学援助費の申請書をいただいたんですが、所得証明書(23年度)・源泉徴収票(22年度分)のいずれか一点を提出とあって私の場合役所に行けば書類はもらえますか?
扶養範囲内で働くのが初めてでどうしたらもらえるか全く分からなくて困っています。
給料は手渡しで保険や税金等は一切差し引きはありません。
主人の源泉徴収票(22年度分)は手元にありますが、私の書類が不足していてちゃんともらえるか不安です。
ご主人の源泉徴収票の左側、「控除対象配偶者の有無等」の有の欄に★とか*とか○とかのしるしがありますか。あるのでしたらご主人の扶養の立場ですからその源泉で足りると思います。
源泉にしるしがない、しるしがあるけどダメと言われた・・・
それならば市役所であなたの県市民税の申告を行ってください。パートで働いていた平成22年中の源泉があればベストですがなければ給与明細または何月にいくらもらったか分るようにして印鑑を持って市役所に申告へ行きましょう。
昨年のパート収入は100万以内ですよね。でしたら非課税です。失業保険は所得になりませんので関係ありません。
申告したら「申告書の控え」をもらいましょう。これで書類は足りるかと思います。平成23年度非課税証明書は税額が決定される6月以降でないと発行してくれないはずです。
源泉にしるしがない、しるしがあるけどダメと言われた・・・
それならば市役所であなたの県市民税の申告を行ってください。パートで働いていた平成22年中の源泉があればベストですがなければ給与明細または何月にいくらもらったか分るようにして印鑑を持って市役所に申告へ行きましょう。
昨年のパート収入は100万以内ですよね。でしたら非課税です。失業保険は所得になりませんので関係ありません。
申告したら「申告書の控え」をもらいましょう。これで書類は足りるかと思います。平成23年度非課税証明書は税額が決定される6月以降でないと発行してくれないはずです。
失業保険について。現在、妊娠3ヶ月です。今の職場は2年勤めていますが、何もなければ産前まで働く予定でした。しかし、今日主人の転勤が決まり、3月いっぱいで退職しなければなくなりました。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
雇用保険には給付日数に応じて「給付を受けられる期間(受給期間)」があります。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。
雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。
ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。
雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。
ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
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