失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。

以下に基本的な事を記載しときます。


<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。

ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。

失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
失業保険受給中にもし職業訓練校に入るとすると、きちんと申告しても、職業訓練のお休みの土日などにバイトする事も禁止ですか?
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
職業訓練中のアルバイトは禁止されてはいませんが、週4日以上20時間以上のアルバイトをすると就職とみなされ退校となってしまいます。

土日のアルバイトに関しても1日8時間×2日でしたら問題はないのですが、失業給付日額以上に働いた場合は失業給付は貰えなくなってしまいますので結局、働かないほうがいいとおもいます。

無理にバイトをするよりは資格試験勉強などをして就職に向けて頑張った方が良いのではないでしょうか?
先日、結納を済ませ来年の春先に結婚予定の者です。現在、彼と同棲し失業保険給付中です。

私が仕事を辞めたのは彼が毎朝早くから夜遅くまで仕事で①彼を支えたいと思った事②1人暮らしの彼の部屋を新居にするので掃除~部屋割り、模様替えをする③結婚式の進行全て④家事全般を勤めながらでは難しいと思いました。(仕事のスキルアップも見込めなかったのも1つです)

彼が『失業保険もらいながらでも働くのが普通だろ。何で何もしないのか。家にいて暇じゃないのか』と言われ
私は『失業保険を貰うか、お祝い金を貰らって働くか相談した。好きにしろと言ったので貰ってるが働いたら罰金で働けない』と答えたら考え方が甘いと散々、言ってきます。

大変長くなりましたが
知恵をかして頂きたい事は
そんな彼は『結婚しても正社員で仕事するのが当たり前』と、そんな感じです。
しかし私は『もちろん彼、家族を大切にしたいので時間の融通が効くパートで勤めたい』で毎回、大喧嘩なります。

普段は本当に仲良しなのに育った環境が違うせいなのは解っていても人が変わったように、この先2人で一生やっていけるのか不安になる位、大喧嘩です。

彼は『そうやって、他の奥さんも頑張って働いて家事もこなしてる。まだ子供もいない若くて働ける時に働かないで、どうする?』と毎日、働く彼の話す事も理解できるが支えていきたい事は変わりないと話すと『俺を理由に働けないとか止めてくれ』まで言われます。

仕事を探しても『結婚予定なら難しいです…』と電話で面接も拒否される始末です(断られるの当たり前なんですが…)

譲り合う事も解ってますが彼は『根本的に違うから無理』と投げ出して正直、分かり合おうと話を進めるのにも疲れました。
どなたかアドバイス宜しくお願い致します
少し厳しいことを書きますね。

あなた方2人は結婚にあたり、どういう家庭生活を目指すか話し合ったことはありますか?
なんだか、そういう大切なことを話し合わず、2人の勝手なお互いの結婚に対するイメージだけで今まで進んできたのでは?

あなたは彼を支えたいと言っているけど、彼はあなたに支えて欲しいわけではなく、あなたと共に歩みたいのではないでしょうか?
自分を理由に働けない…と言うな、という彼の言葉はつまり自分の世話に明け暮れる人生をあなたに送って欲しくないということかと思うんです。でもあなたは彼のために生きたい…尽くしたい…会話が噛み合わないのは当然だと思います。
どちらが良いとか悪いとかではありません。

多分彼は失業給付金を切り上げてまで働け!と言いたいのではなく、来春の結婚までずーっとそうしているつもり?と言いたいのでしょう。確かに結婚準備は大変ですが、がっつり1年以上前からか~…と私でも感じます。

私はまさに彼が言うところの共働き、正社員です。確かに家事は行き届きません。でもうちの旦那は「家事をきちんとできないことなんか気にならない」と言います。旦那様も同じなのでは?

正反対の考え方をどうすり合わせていくのか…。本来は結婚を決める前にするすり合わせです。
ただ私は彼寄りの考え方なので、まだ結婚までは間があるのだし、ひとまず給付金をもらう間に職業訓練校に行くか、求職活動を頑張れば?と思います(笑)。失業給付金って次の就職までの繋ぎだから、求職活動している姿を見せるんですもの。求職活動しなければ給付金は出ませんよね?


あと共働きしたら保険料や税金が二重払になるのは当然ですが、将来にもらえる年金も増えます。マイナスばかりじゃありませんよ。

理解し合えると良いですね…。大変かとは思いますが。
教育給付金制度について質問させて下さい。
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。


そこでいくつか質問です。

1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。


2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?


3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。


長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。

※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。

1,2、については以上のようになってます

3、については、構いません
失業保険についての質問です。私は来年結婚を控えていて、2008年5月15日に今勤めている会社を4年7ヶ月で退職します。彼は関西に住んでいて、新居も関西になります。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしてから1週間の待機期間を経て支給対象期間が開始となります。
ただ事業所からの離職票の発行はすぐにはできないと思うので、5月16日には手続きは難しいと思います。
私の予想では待機期間と合わせ2週間後程度(6月上旬くらい)で支給対象期間開始となると思います。
配偶者と同居するために退職し、通勤が困難(事業所までの所要時間が片道2時間以上)となった場合は給付制限の課せられない正当な自己都合退職になるので給付制限期間はありません。
6月上旬くらいから失業給付は最大90日分(被保険者であった期間が10年未満に該当なので90日)支給されます。(今の会社の税引き前賃金1日当たりの45~80%が1日当たり給付額)
ただし、原則4週間毎に2回以上の求職活動をするのが条件。
まずは、最初に事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしに行った際に、後日に雇用保険説明会(初回講習)に行くよう言われますので、その説明会で超ご丁寧に説明してくれますよ。
失業保険について。
現在、勤めている会社の経営が不振なので最近になって会社側がリストラを始めました。
私もリストラの候補になっていると思われるので失業保険の事で詳しい方がいたら
教えてください。
自分で調べた限りでは自己都合の場合は当月から支給、会社都合の場合では
3ヶ月後からの支給になるとなっていました。
しかし会社側も会社都合だと国から助成金が出なくなるらしくリストラにする全員を
自己都合にしています。
リストラされた人に詳細は聞いていないので会社が、どんな手を使って自己都合
にしているのか分かりませんが・・・
そして解雇通告されと人は次の日から出社していません。
(中には有給消化もさせてもらえない人もいたとか・・・)
ネットでは自己都合、会社都合で約倍近くの金額の差があるとありました。
もし解雇通告された時のポイントなどありますか?
(労働基準監督署に相談してみると言ってみるとか)
それと私は技術者なのですが今月に入り幹部との面談がありまして2週間ごとにテスト
をやって合格点でなかったら戦力外として辞めてもらうと言われました。
「いいえ」とは言える状況ではないので「はい」と答えましたが、これで駄目だったら
自己都合の退社になるのでしょうか?
不安な状況にあるので詳しい方がいれば教えてください。
自己都合と会社都合ではかなり違いますので慎重に。

自己都合-離職後、会社から失業保険の書類を貰いハローワークに手続きしたのち、7日間の待機後、3ヶ月たたないと
支給対象に成らないから、保険の1回目を受け取るのに、4ヶ月以上かかってしまう。
会社都合より受給日数が少ない。

会社都合-離職後、会社から失業保険の書類を貰いハローワークに手続きしたのち、7日間の待機後から支給対象となる為
保険の1回目を受け取るのが、自己都合より3ヶ月早くなる。
自己都合より受給日数が多い。

解雇予告通知-会社が解雇する時には、少なくとも、30日以上前に本人に通知しなければいけないんだけど、30日を
切って通知した時は30日に満たない分を保障しなければならなくなる(あなたの会社で言うと解雇予告
された次の日から出社してないから、30日分の保障だね)これを解雇予告手当っていいます。
※解雇予告手当は各種保険の天引き対象にはならない。解雇予告手当の詳細はインターネットでしらべて ね。

自己、会社都合-かりに会社が自己都合にしたとしても解雇予告手当の明細をハローワークに添付したら会社都合になるよ。

戦力外-新規採用での入社試験や面接で不採用になるならともかく、正規雇用を退職に追い込めば、不等解雇で
会社都合になります。その場合許されるのは昇下まででしょう。

ポイント-解雇予告手当の明細
解雇予告通知の書面(口頭なら書面を請求する)
会社側のやり方がフェアーでないので、過去6ヶ月のタイムカードのコピーがあれば安心。
会社が失業保険の書類を、何時までもそろえてくれないと保険給付が遅くなっていく!
自分から辞めるとは絶対に言わない。

以上参考になれば、いいんですが?
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