妊婦の失業保険、出産手当について
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。
2月いっぱいで退職しましたが、ひと月待って失業保険延長の手続きをするか、もう少し働くか迷っています。
そこで、質問がいくつかあるのですが、詳しい方教えてください。
1.雇用保険をさかのぼって納めることができると聞きましたが、短期のアルバイトでも大丈夫ですか
2.失業保険給付の延長手続き後、仕事が見つかったら手続きは無効になりますか
3.退職後の出産手当金は4月で廃止だそうですが、出産が4月までということなのでしょうか
いろいろ調べたのですが、詳しく書いているものが見つかりませんでした。
ハローワークのホームページは文章ばかりで分かりにくかったので、オススメの失業保険関連のサイト教えてください。
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。
2月いっぱいで退職しましたが、ひと月待って失業保険延長の手続きをするか、もう少し働くか迷っています。
そこで、質問がいくつかあるのですが、詳しい方教えてください。
1.雇用保険をさかのぼって納めることができると聞きましたが、短期のアルバイトでも大丈夫ですか
2.失業保険給付の延長手続き後、仕事が見つかったら手続きは無効になりますか
3.退職後の出産手当金は4月で廃止だそうですが、出産が4月までということなのでしょうか
いろいろ調べたのですが、詳しく書いているものが見つかりませんでした。
ハローワークのホームページは文章ばかりで分かりにくかったので、オススメの失業保険関連のサイト教えてください。
1.退職後にそんなことはできません。
資格があるのに加入手続きがされていなかったのなら、さかのぼって加入手続きがされるというだけです。
2.「無効」にはなりません。「無効」とは、「最初から無かったことになる」ということです。
通常の条件により、再就職手当や就業手当の対象になるかどうか、というだけの話です。
3.「3月いっぱいで廃止」なんですけどね。
3月31日時点で権利があるかどうかです。3/31が産前の受給期間に入っているかどうかが分かれ目。
……というか、健康保険に加入してなかったんでしょ?
「出産手当金」は健康保険の制度ですよ?
資格があるのに加入手続きがされていなかったのなら、さかのぼって加入手続きがされるというだけです。
2.「無効」にはなりません。「無効」とは、「最初から無かったことになる」ということです。
通常の条件により、再就職手当や就業手当の対象になるかどうか、というだけの話です。
3.「3月いっぱいで廃止」なんですけどね。
3月31日時点で権利があるかどうかです。3/31が産前の受給期間に入っているかどうかが分かれ目。
……というか、健康保険に加入してなかったんでしょ?
「出産手当金」は健康保険の制度ですよ?
失業保険受給資格かあるかどうかの質問です。
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?
契約書には
第1条 甲は乙を○○(職種)として雇用する。
雇用期間は、平成19年8月1日より平成20年3月31日までとする。
尚、雇用期間は更新をすることができるものとする。
と記載されているのですが採用時に口答で「更新はない」と言われました。
この場合はどうなりますか?
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?
契約書には
第1条 甲は乙を○○(職種)として雇用する。
雇用期間は、平成19年8月1日より平成20年3月31日までとする。
尚、雇用期間は更新をすることができるものとする。
と記載されているのですが採用時に口答で「更新はない」と言われました。
この場合はどうなりますか?
〉私はこれに該当しないのでしょうか?
該当しません。
契約時に更新しないことが明示されていますから。
「正当な理由のある自己都合離職」ではありますが。
該当しません。
契約時に更新しないことが明示されていますから。
「正当な理由のある自己都合離職」ではありますが。
失業保険は受け取れますか?
今年の7月に自己都合で退職しました。勤続年数は1年です。
雇用保険にも加入していました。
今までハローワークへはいかずまだ何も手続きしていません。
ただ、9/6から派遣で仕事が決まっています。
約一ヶ月収入がなく支払いに困りますので
働いていない期間の保険がおりたら助かるのですが
わたしのような場合今から手続きしにいっても
無職だった期間の保険はおりるのでしょうか?
詳しいことが何もわからないので教えてください。よろしくお願いします。
今年の7月に自己都合で退職しました。勤続年数は1年です。
雇用保険にも加入していました。
今までハローワークへはいかずまだ何も手続きしていません。
ただ、9/6から派遣で仕事が決まっています。
約一ヶ月収入がなく支払いに困りますので
働いていない期間の保険がおりたら助かるのですが
わたしのような場合今から手続きしにいっても
無職だった期間の保険はおりるのでしょうか?
詳しいことが何もわからないので教えてください。よろしくお願いします。
自己都合退社の場合は、ハローワークでの申請から約3ヶ月先に失業認定が開始され、最初の手当てが入るのは4ヶ月先です。
なお、雇用保険の有効期間は、退社後1年間です。
派遣が決まったのなら、雇用保険証を派遣元に出してください。
なお、雇用保険の有効期間は、退社後1年間です。
派遣が決まったのなら、雇用保険証を派遣元に出してください。
現在職に就いており年収400万円程度です。来年6月に結婚する予定で、仕事は3月31日で退職します。4月から結婚するまでは働かない予定です。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
税・健保・年金に共通の“扶養”などという制度は存在しません。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
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