失業保険について
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。
この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。
この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険給付前の妊娠発覚について
2月末に寿退社のため、退職しました。
最初の認定日が4月に済み、次回の認定日は6月末です。
そんな中、先日妊娠が発覚しました。(現在3カ月・出産予定日は12月)
妊娠中に就職は無理なので、出産後就職先を探したいと思っているのですが、
この場合、この期間中の失業保険は給付されないのでしょうか?
受給手続きの延長というシステムがあるようですが、これに該当するのかいまいち分りません…。
2月末に寿退社のため、退職しました。
最初の認定日が4月に済み、次回の認定日は6月末です。
そんな中、先日妊娠が発覚しました。(現在3カ月・出産予定日は12月)
妊娠中に就職は無理なので、出産後就職先を探したいと思っているのですが、
この場合、この期間中の失業保険は給付されないのでしょうか?
受給手続きの延長というシステムがあるようですが、これに該当するのかいまいち分りません…。
受給期間延長手続きを住んでいるところを管轄しているハローワークでします
働けない状況が1ヶ月続いたあとに申請します。
求職登録や、離職表の提出などとも同日に行えると思いますので
事前に電話で問い合わせて必要書類を準備するといいと思います
延長理由が妊娠出産であれば証明書類は母子手帳で良かったと思います
出産8週以降に、給付手続きにハロワにいくと、再スタートすると思います
給付日数などに寄っては妊娠中であっても求職活動は続行してもらい切ってしまうのもいいかもと思います
ベビーがいたら、平日にハロワに行くのも大変なので。
子連れ禁止ではありませんが、連れて行くのはちょっと、という雰囲気ですし距離があったりしますので
働けない状況が1ヶ月続いたあとに申請します。
求職登録や、離職表の提出などとも同日に行えると思いますので
事前に電話で問い合わせて必要書類を準備するといいと思います
延長理由が妊娠出産であれば証明書類は母子手帳で良かったと思います
出産8週以降に、給付手続きにハロワにいくと、再スタートすると思います
給付日数などに寄っては妊娠中であっても求職活動は続行してもらい切ってしまうのもいいかもと思います
ベビーがいたら、平日にハロワに行くのも大変なので。
子連れ禁止ではありませんが、連れて行くのはちょっと、という雰囲気ですし距離があったりしますので
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
いえいえ、まだ、間に合いますよ (^ω^)
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
関連する情報