失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
定年退職の失業保険について
10月で定年になります 女性です。月額28万です 勤続26年 失業保険は 手続き後 すぐ支給でると聞いていますが
どのような計算方法になるのですか?
10月で定年になります 女性です。月額28万です 勤続26年 失業保険は 手続き後 すぐ支給でると聞いていますが
どのような計算方法になるのですか?
私は57歳で繰り上げ定年退職(会社都合)しました。給付手続き(離職票が送られてきた後の事です。退職後10日程度だったと思います)をして一週間待機の後(だったと思いますが記憶が定かでは有りません)300日間失業給付を受けました。金額は退職前6ヶ月間の賃金総額(交通費も込み)の70%程度です。
私の場合いわゆるリストラで会社都合ですから、給付開始も早く支給期間も最大でしたが、ちゃんと定年満期まで勤めると、給付日数が少なくなると聞いた事が有ります。私より年上で60歳寸前の同僚課長連中が、総務からそんな話を聞きつけて、定年に数ヶ月を残し退職をして(会社都合、リストラの仲間に入って)退職をしてうまい事をやったって数人の実例を知ってますよ。
日本を代表する様な大きな会社で、私が居た事業所も4千人以上の従業員が居て、リストラも数百人規模でした。そんな会社でも、そんな裏技で上手い事をやった人が居るのですから合法的なんでしょう。参考の為に記します。
私の場合いわゆるリストラで会社都合ですから、給付開始も早く支給期間も最大でしたが、ちゃんと定年満期まで勤めると、給付日数が少なくなると聞いた事が有ります。私より年上で60歳寸前の同僚課長連中が、総務からそんな話を聞きつけて、定年に数ヶ月を残し退職をして(会社都合、リストラの仲間に入って)退職をしてうまい事をやったって数人の実例を知ってますよ。
日本を代表する様な大きな会社で、私が居た事業所も4千人以上の従業員が居て、リストラも数百人規模でした。そんな会社でも、そんな裏技で上手い事をやった人が居るのですから合法的なんでしょう。参考の為に記します。
失業保険の説明会が数日後にあり、その後認定日以降に失業保険をもらえる予定ですが・・・内職をしようと思っています。
内職を始めたら、失業保険はもらってはだめなのでしょうか?何か違反事項となりますか?
内職を始めたら、失業保険はもらってはだめなのでしょうか?何か違反事項となりますか?
内職に限らず一日でも仕事をした場合、報酬のあるなしに関わらず報告が義務づけられています。
詳しい事は説明会に行くとわかります。
詳しい事は説明会に行くとわかります。
失業保険の給付時期とアルバイトの事での質問です。
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。
その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。
また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。
ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。
その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。
また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。
ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
週に20時以上間勤務さえしてなければ貰えると思います。
うちの旦那がそうで、失業してから数ヶ月8時間労働×週3程度の日雇いでやってましたが、貰えてましたし。
ただ申告しておかないと後で給付金返還とペナルティ料が発生するらしく、申告した日雇いに出た日数分毎月の給付金が少なくなってました。
ただ、減った分の日程分給付金貰える日にちものびてましたし、再度延長の2ヶ月分もちゃんと受け取れてましたので、給付金貰える額も変わらなかったし、逆に良かったように思います。
地方や入ってた会社の過去の給料額や雇用状況によって給付金額の支払い額が違うとはおもいますが、月の給料の4割~6割程度の保証は受けれると思うので、申請の時に聞かれては?
うちの旦那がそうで、失業してから数ヶ月8時間労働×週3程度の日雇いでやってましたが、貰えてましたし。
ただ申告しておかないと後で給付金返還とペナルティ料が発生するらしく、申告した日雇いに出た日数分毎月の給付金が少なくなってました。
ただ、減った分の日程分給付金貰える日にちものびてましたし、再度延長の2ヶ月分もちゃんと受け取れてましたので、給付金貰える額も変わらなかったし、逆に良かったように思います。
地方や入ってた会社の過去の給料額や雇用状況によって給付金額の支払い額が違うとはおもいますが、月の給料の4割~6割程度の保証は受けれると思うので、申請の時に聞かれては?
失業保険受給中にアルバイトをした場合の支給日の繰越について質問です。
6/26(本日)が認定日次回が7/24でで、アルバイトを3日したので支給が25日分でした。
次回が7/24が認定日で、残日数は23日と記載されています。
本来はこの認定日で支給終了の予定です。ただ明日以降7/24までに
アルバイトをした場合(週3日程度、20時間以内の日雇い)、その分の支給は更に8月の認定日に持ち越しとなるということでいいのでしょうか。またさらに7/24以降にアルバイトをした場合、
その分は(その間就職できなかったとして)9月の認定日という感じで繰越になるのでしょうか。
また、この状況で8月から職業訓練に行く場合には、支給はなくなってしまうのでしょうか。
しおりを読んでもよくわからないので教えていただければうれしいです。
6/26(本日)が認定日次回が7/24でで、アルバイトを3日したので支給が25日分でした。
次回が7/24が認定日で、残日数は23日と記載されています。
本来はこの認定日で支給終了の予定です。ただ明日以降7/24までに
アルバイトをした場合(週3日程度、20時間以内の日雇い)、その分の支給は更に8月の認定日に持ち越しとなるということでいいのでしょうか。またさらに7/24以降にアルバイトをした場合、
その分は(その間就職できなかったとして)9月の認定日という感じで繰越になるのでしょうか。
また、この状況で8月から職業訓練に行く場合には、支給はなくなってしまうのでしょうか。
しおりを読んでもよくわからないので教えていただければうれしいです。
持ち越しにはならないはずですが…。
しかし短期契約のアルバイトならよいかもしれません。
また職業訓練をされるのであれば訓練期間中就労禁止です。選考試験日は当然、遅刻早退欠席は一切不可です。そしてアルバイトをしていて職業訓練校に合格した場合は、入校日前々日までに退職せねば、入校不可になります。
しかし短期契約のアルバイトならよいかもしれません。
また職業訓練をされるのであれば訓練期間中就労禁止です。選考試験日は当然、遅刻早退欠席は一切不可です。そしてアルバイトをしていて職業訓練校に合格した場合は、入校日前々日までに退職せねば、入校不可になります。
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