失業保険受給までの具体的な流れについて。 雇用保険受給者初回説明会はいつ?
3月31日付で退職します。(契約満了につき)
4月2日頃、会社から離職票が届いたと仮定
4月3日 ハローワークへ休職申し込みへ行くとしたら、
【質問1】
「雇用保険受給者初回説明会」はいつ頃集合が掛かるのでしょうか?
月に一度とか、決まっているのでしょうか?それとも都度あるものですか?
【質問2】
雇用保険受給者初回説明会 後、受給資格者証を受け取り、
その後一番最初の認定日は、何週間後ですか?
3月31日付で退職します。(契約満了につき)
4月2日頃、会社から離職票が届いたと仮定
4月3日 ハローワークへ休職申し込みへ行くとしたら、
【質問1】
「雇用保険受給者初回説明会」はいつ頃集合が掛かるのでしょうか?
月に一度とか、決まっているのでしょうか?それとも都度あるものですか?
【質問2】
雇用保険受給者初回説明会 後、受給資格者証を受け取り、
その後一番最初の認定日は、何週間後ですか?
【質問1】A、雇用保険受給者初回説明会は受給手続きの数日後に1回受けることになったますが日程はだれでも同じではありません、安定所から指定された日に行って説明を受けることになります
【質問2】A、その人によって異なりますが、2,3週間後になるでしょう、(所定の求職活動をした場合とします)
【質問2】A、その人によって異なりますが、2,3週間後になるでしょう、(所定の求職活動をした場合とします)
失業保険手当の給付についての質問です。
2013年7月15日に退職し7月25日に職安に離職票を持って行き手続きをしました。
給付日数は270日でした。
それはら2013年10月1日に再就職をし、再就職手当ももらいましたが、訳あり2014年4月30日付でまた退職することとなってしまいました。この場合前回の退職からまだ1年以内なのですが失業給付は再開できるのでしょうか?
また1年を過ぎた2014年7月25日以降はどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
2013年7月15日に退職し7月25日に職安に離職票を持って行き手続きをしました。
給付日数は270日でした。
それはら2013年10月1日に再就職をし、再就職手当ももらいましたが、訳あり2014年4月30日付でまた退職することとなってしまいました。この場合前回の退職からまだ1年以内なのですが失業給付は再開できるのでしょうか?
また1年を過ぎた2014年7月25日以降はどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
所定給付日数の内、支給残日数がどの程度あるかです。
所定給付日数-(9月30日までに受給した日数+再就職手当で受給した日数)=支給残日数になります。
支給残日数分が再開出来ますが、受給可能日は1年間ですので5月1日から再開出来ても7月31日まで給付で約90日分になります。(90日以上の残があればですが)
(最初の受給申請7月25日、待期7日、支給開始日が8月1日から)
【補足】
個別延長は再就職手当を受給された時点で消滅です。
所定給付日数-(9月30日までに受給した日数+再就職手当で受給した日数)=支給残日数になります。
支給残日数分が再開出来ますが、受給可能日は1年間ですので5月1日から再開出来ても7月31日まで給付で約90日分になります。(90日以上の残があればですが)
(最初の受給申請7月25日、待期7日、支給開始日が8月1日から)
【補足】
個別延長は再就職手当を受給された時点で消滅です。
失業保険について
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
>この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険の延長という言い方に関して
3か月の失業保険がある状態で、
すぐに職業訓練校に入校しました。
一年間の延長だそうです。
質問
3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
3か月の失業保険がある状態で、
すぐに職業訓練校に入校しました。
一年間の延長だそうです。
質問
3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
★補足拝見
・2012/2/25→離職票提出日
・2012/4/5→職業訓練開始
・2013/3→職業訓練終了予定
ですね。
職業訓練開始が4/5~ですから(この日が失業保険受給のスタート)、来年の3月まで、約360日分の失業保険を受給するとゆうことになりますね。
「3月はもらってない」のは、3ヶ月の給付制限中だったのでは?自己都合退職ではなかったですか?
また、本来の失業保険給付日数は、何日でしたか?
給付日数が元々360日あったなら、話は別ですが…
・職業訓練受講により、「本来の給付日数を越える」場合は、訓練終了まで失業保険は延長される。
・職業訓練が終了しても、「本来の給付日数が残っている」なら、残りの給付日数を受給できる資格がある。
とゆうことになりますね。
………………………………
ちょっとよくわからないのですが、
公共職業訓練だと思いますが、1年間職業訓練に通うとゆうことでしょうか?
失業保険の給付日数が90日ですね。
要するに、本来は90日の給付日数で、失業保険受給は終了ですが、
公共職業訓練に通うことにより、職業訓練が終了するまで失業保険を受給できる、
とゆうことです。
仮に、給付制限がある場合は、訓練開始日より制限が解除されますので、前倒しで失業保険を受給できます。
そうゆうご質問でよろしいでしょうか。
できれば、
・失業保険受給資格決定日(離職票提出日)、
・職業訓練開始日
などを詳しく補足くだされば、もう少し詳細が説明できるかと思います。
ご参考までに。
・2012/2/25→離職票提出日
・2012/4/5→職業訓練開始
・2013/3→職業訓練終了予定
ですね。
職業訓練開始が4/5~ですから(この日が失業保険受給のスタート)、来年の3月まで、約360日分の失業保険を受給するとゆうことになりますね。
「3月はもらってない」のは、3ヶ月の給付制限中だったのでは?自己都合退職ではなかったですか?
また、本来の失業保険給付日数は、何日でしたか?
給付日数が元々360日あったなら、話は別ですが…
・職業訓練受講により、「本来の給付日数を越える」場合は、訓練終了まで失業保険は延長される。
・職業訓練が終了しても、「本来の給付日数が残っている」なら、残りの給付日数を受給できる資格がある。
とゆうことになりますね。
………………………………
ちょっとよくわからないのですが、
公共職業訓練だと思いますが、1年間職業訓練に通うとゆうことでしょうか?
失業保険の給付日数が90日ですね。
要するに、本来は90日の給付日数で、失業保険受給は終了ですが、
公共職業訓練に通うことにより、職業訓練が終了するまで失業保険を受給できる、
とゆうことです。
仮に、給付制限がある場合は、訓練開始日より制限が解除されますので、前倒しで失業保険を受給できます。
そうゆうご質問でよろしいでしょうか。
できれば、
・失業保険受給資格決定日(離職票提出日)、
・職業訓練開始日
などを詳しく補足くだされば、もう少し詳細が説明できるかと思います。
ご参考までに。
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