失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
「社会保険の扶養」の話でよろしいですね?

「健康保険(社会保険)の扶養」に入れる要件は、健保組合によって独自の規定があることもありますが、一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であること」です(年収103万未満は「税法上の扶養」の話です)。

これを日割にすると「3612円未満」となります。

つまり、失業給付の支給日額が3611円以上の場合には健康保険の被扶養者にはなれないということです。

そのため、失業給付受給期間は国民健康保険に加入する必要があります。

ただし、主様は失業給付受給期間延長手続きを行うとのことですから、受給がすぐに始まるわけではありません。

なので、今のところご主人の健康保険の扶養に入り、受給期間延長手続きを解除した際に国保へ加入すればよろしいです。

ご主人の扶養に入れるかどうか、ご主人の健保に確認してもらってください。

jikka_arai2059_25さん
失業保険について。

最近、仕事を辞め、夫の扶養に入ります。失業保険給付の手続きを行おうと思うのですが、扶養に入って、失業保険をもらう事はできるのでしょうか?

世間知らずで…

よろしくお願いします。
失業保険を受け取られている期間中は、原則、旦那様の
扶養から抜けることになります。日額が「3,611円以上」の場合です。

社会保険の扶養に関しては、130万円未満という基準があります。
130万円を360日(社会保険の場合、1ヶ月30日と考えます)で
割ると、1日あたり、上記の3,611円になります。

社会保険は不思議なものです。失業給付は予め「90日」とか「120日」
とか、決まっているのに、それは考慮せず、1日あたりの金額が、むこう1年
続くものと考えて、年収の130万円を越えるか越えないかという判断を
するようです・・・個人的には、納得がいかない考え方で変だなぁと
常々感じています。

以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険受給中の扶養について。

こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。

旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

宜しくお願いします。
>こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。

それは夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする日額に依る規定で、日額が3611円以下であれば扶養になれるがこれを超えれば扶養になれないというものです。
他に少数ですが日額にかかわらず扶養になれる健保、あるいは1円でも受給すれば扶養になれない健保などがあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。

>3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。

これも夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする規定で、所定給付日数が始まってから終わるまでの期間が扶養になれない期間です。
他に少数ですが7日間の待期期間や3ヶ月間の給付制限期間にも扶養になれない健保もあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。

>旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。

会社の担当者はこういうことに対して無知な場合が多く頼りになりません、ですから夫の会社ではなく健保に確認するように繰り返しています。

>知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。

バレれば健保により扶養を外れたとされる時点からばれた時点まで扶養を外され、使った医療費の健保負担分である7割を請求されます。

>あと、手続きの仕方を教えてください。

夫の会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養を外れます。

>今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

そうです、ですから役所に行って国民健康保険と国民年金の手続をする必要があります。
そのためには被扶養者資格喪失証明が必要ですので健康保険被扶養者(異動)届を出したときに一緒に健保に請求して下さい。
それをもって役所で国民健康保険と国民年金の変更の手続きをします。
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